LETS

サポートライセンス規約

LETSサポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本サポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本サポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本サポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.アカウント
本サポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾
当社は、本規約所定の手続に従って成立する、申込者(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との本サポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本サポートプログラムに基づき、当社がその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本サポートプログラムで提供している当社および当社が第三者から許諾を受けて提供している画面表示用フォント(以下「LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社がフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本サポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本サポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OSをファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他のPCへ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能しているPC(サーバー用PC)は、本サポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用PCには、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または当社が許諾を受けた会社に帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはLETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにLETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社または当社が許諾を受けた会社が当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるLETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社とLETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本サポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4.サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本サポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本サポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本サポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本サポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本サポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本サポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6.遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OSへのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本サポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本サポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本サポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザーごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本サポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
万一、LETSフォントの不正使用が発見された場合、1フォントにつき当社フォントパッケージ製品の希望小売価格に、LETSで提供しているフォント数と不正使用されていたPC等の台数を乗算し、他の損害等を含めた金額を損害金として請求するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.ユーティリティソフトウェアの自動更新
本サービスの使用を継続するため、当社が提供する本サポートプログラムで提供されたユーティリティソフトウェアの更新が必要になることがあります。
当社は、本契約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供されたユーティリティソフトウェアに、自動更新手段を包含させ、これにより、当社の判断において予告なく、当社が、本サポートプログラムで提供されたユーティリティソフトウェアを更新することができる権利を有するものとします。
8.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本サポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
9.限定的保証および保証の否認
当社または当社が許諾を受けた会社は、LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでLETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりLETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、LETS フォントが第三者の権利を侵害し申込者によるLETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本サポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本サポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
10.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
11.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
12.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
13.通則
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、LETSサポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第12条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行



ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETS フォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETS フォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、LETS サポートライセンス契約の使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と
同一の意義を有する)は、ゲーム・エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に当社が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するLETS フォントの使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETS フォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は当社が提示した下記の条件を承諾し、当社の LETS フォント使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。
第1条(目的)
1.LETS サポートライセンス規約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間で LETS フォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、ゲーム・エンターテイメントソフトウェアの用途(以下「ゲーム用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外で
ある場合、当社は、当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。
第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)原契約の「1.ライセンスの許諾.」で記載されている「LETS フォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するゲーム用途使用についての契約のひとつは本特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)ゲーム用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(4)申込者の業務に、ゲーム用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.LETS フォントの定義。
(1)LETS フォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS 日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS 韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC.のフォント)で構成される。
ウ.「LETS 中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」( ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、本特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・チラシ・メールニュース等で通知し、必要に応じて覚書等を締結する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント
「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名
の OpenType を意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをゲーム用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)LETS フォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という 。
4.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(ゲームユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)は、原契約の契約者に含まれな
い。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
5.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフト JIS 等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「ゲーム内文字コード」という。
6.ゲーム内の情報、ゲーム外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「ゲーム内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「ゲーム外の情報」という。
7.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド
(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてゲーム内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
8.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、ゲーム外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)ゲーム内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、ゲーム外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
9.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)家庭用のゲームを主に行うための機器を「ゲーム専用機」という。
(2)業務用のゲーム機器を「アーケードゲーム機」という。
(3)Windows OS や Mac OS 等の汎用 OS で動作する機器を「PC」という。
(4)Android OS や iOS 等の汎用携帯端末用 OS で動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
10.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.ゲーム機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、ゲーム機本体のリモートプレイができるもので、その通信をいう。
イ.ゲーム機本体が、画面があるポータブルゲーム機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.ゲーム機本体から別のゲーム機(「ゲーム子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。ゲーム子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。
第3条(文字形状の保証)
1.当社は、LETS フォントについて、次の保証をする。
(1)LETS フォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御、解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。但し、当社の責に起因する場合は、当社が対処する。
第4条(使用許諾の対価)
原契約が有効な間、本特約の規定に従う限り、申込者のソフトウェアで使用される LETS フォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。
第5条(LETS フォントの使用の許諾範囲)
1.当社は申込者に対し、申込者が LETS フォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)LETS フォントをビットマップフォントとして、もしくは改変ビットマップフォントとして使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧 Flash) を利用したゲーム中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(ゲームユーザー)が当該ゲーム内で使用するプレイヤーの名前とコンティニューのためのパスコードに限って、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、プレイヤープロフィール等のプレイヤー名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなす。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。但し、LETS 中国語フォントを使用した場合、販売地域は日本国内に限定される。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)が、当該ゲームのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するゲーム機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。
第6条(LETS フォントの禁止事項)
1.LETS フォントを汎用OS、汎用携帯端末用OSのフォントとしてフォントフォルダー、フォントディレクトリーにインストールすることはできないものとする
2.申込者は、LETS フォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、LETS フォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、LETS フォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
5.LETS 中国語フォントを使用した申込者のソフトウェアを中国で販売することはできないものとする。
第7条(LETS フォントの使用についての制約)
1.申込者のソフトウェアに次の各号に該当する機能がある場合、申込者は、第5条の使用許諾範囲に係らず、LETSフォントの使用はできないものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(ゲームユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、ゲーム内文字コードは問わない)を有する場合。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたプレイヤープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧 Flash)を利用したゲーム中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして使用する場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信しプレイされる場合で、ゲーム内の情報もしくはゲーム外の情報の送信、受信ができる場合。
(5)申込者のソフトウェアに、LETS フォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドする場合。
(6)申込者のソフトウェアに、LETS フォントをバンドルする場合。但し、当該フォントを汎用 OS、および、汎用携帯端末用 OS 上で利用者(ゲームユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
第8条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアに LETS フォントを使用した場合、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者が LETS フォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)LETS フォントを改変せずに使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
(2)LETS フォントを改変して使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、当社の社名を表示することができるものとする。(以下、表示例)
「協力 フォントワークス株式会社」
「Special Thanks:Fontworks Inc.」
3.フォントワークスフォント以外の表記については、第1項1号、2号、第2項の
「フォントワークス」および社名を第2条第2項第1号のフォント会社名に置き換えるものとする。
(1)LETS 韓国語フォントを使用して申込者のソフトウェアを韓国内で販売する場合は、必ず YOONDESIGN GROUP INC の権利表記を行うものとする。
第9条(売切期間)
申込者は、本特約の有効期間終了後も、LETS フォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。
第10条(有効期間)
本特約の有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。

以上
2021年2月16日施行


アプリケーション用途使用に関する特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成された LETS フォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETS フォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、LETS サポートライセンス契約の使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に当社が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有する LETS フォントの使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETS フォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、当社の LETS フォント使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。
第1条(目的)
1.LETS サポートライセンス契約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間で LETS フォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外で
ある場合、当社は別途当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。
第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)原契約の「1.ライセンスの許諾.」で記載されている「LETS フォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつは本特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)アプリ用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(4)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。

2.LETS フォントの定義。
(1)LETS フォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS 日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS 韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC. のフォント)で構成される。
ウ.「LETS 中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」( ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、本特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・チラシ・メールニュース等で通知し、必要に応じて覚書等を締結する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント
「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名
の OpenType を意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)LETS フォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
4.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。

5.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフト JIS 等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
6.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
7.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド
(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
8.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
9.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OS や Mac OS 等の汎用 OS で動作する機器を「PC」という。
(3)Android OS や iOS 等の汎用携帯端末用 OS で動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
10.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。
第3条(文字形状の保証)
1.当社は、LETS フォントについて、次の保証をする。
(1)LETS フォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御、解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。但し、当社の責に起因する場合は、当社が対処する。
第4条(使用許諾の対価)
1.原契約が有効な間、本特約の規定に従う限り、申込者のソフトウェアで使用される LETS フォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。
第5条 (LETS フォントの使用の許諾範囲)
1.当社は申込者に対し、申込者が LETS フォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)LETS フォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。但し、LETS 中国語フォントを使用した場合、販売地域は日本国内に限定される。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。
第6条(LETS フォントの禁止事項)
1.LETS フォントを汎用 OS、汎用携帯端末用 OS のフォントとしてフォントフォルダー、フォントディレクトリーにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、LETS フォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、LETS フォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支
店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、LETS フォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
5.LETS 中国語フォントを使用した申込者のソフトウェアを日本国外で販売することはできないものとする。
第7条(LETS フォントの使用についての制約)
1.申込者のソフトウェアに次の各号に該当する機能がある場合、申込者は、第5条の使用許諾範囲に係らず、LETSフォントの使用はできないものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、LETS フォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、LETS フォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用 OS、および、汎用携帯端末用 OS 上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
(7)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(8)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(9)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(10)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。
第8条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアに LETS フォントを使用した場合、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者が LETS フォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)LETS フォントを改変せずに使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
(2)LETS フォントを改変して使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、当社の社名を表示することができるものとする。(以下、表示例)
「協力 フォントワークス株式会社」
「Special Thanks:Fontworks Inc.」
3.フォントワークスフォント以外の表記については、第1項1号、2号、第2項の
「フォントワークス」および社名を第2条第2項第1号のフォント会社名に置き換えるものとする。
(1)LETS 韓国語フォントを使用して申込者のソフトウェアを韓国内で販売する場合は、必ず「YOONDESIGN GROUP INC の権利表記を行うものとする(YOONDESIGN GROUP INC:旧社名 YoonDesign INC.)。

第9条(売切期間)
申込者は、本特約の有効期間終了後も、LETS フォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。
第10条(有効期間)
本特約の有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。

以上
2021年2月16日施行


放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETS フォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETS フォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、LETS サポートライセンス契約の使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と
同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作・映像制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作・映像制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にLETS フォントの放送業務での使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETS フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、当社のLETS フォント使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(目的)
1.LETS サポートライセンス契約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間でLETS フォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、放送・番組制作・映像制作の用途(以下「放送・映像制作用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)原契約の「1.ライセンスの許諾.」で記載されている「LETS フォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連する放送・映像制作用途使用についての契約のひとつは本特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)PC 等でインターネット等の外部の文字情報を自動収集、受信等、または視聴者(ユーザー)が入力し LETS フォントを使用して自動処理で配信(発信、出力等)することは、運用システムの様態により許諾範囲内・外の確認が必要であり、有償か無償かを問わず別途協議の上、覚書を締結するものとする。
2.LETS フォントの定義。
(1)LETS フォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS 日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS 韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC..のフォント)で構成される。
ウ.「LETS 中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」( ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、本特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・チラシ・メールニュース等で通知する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント
「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名の OpenType を意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セットの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)LETS フォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(3)フォントを使用する場合、フリップや大道具・小道具に出力して使用する方法とテロッパーやスーパーインポーザーで映像として使用する(これらの装置には、アウトラインフォント形式で収録されるが、その出力される状態の)方法、3DCG のテクスチャや素材として使用する方法に使用する場合をビットマップフォント形式、またはイメージ形式という。
(4)Blu-ray Live 規格等に使用する拡大縮小しても品質が均一なフォントファイルをバンドルして表示させる方法に使うフォント形式をアウトラインフォント形式という。
第3条(文字形状の保証)
1.当社(当該フォント権利者を含む)は、LETS フォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.当社(当該フォント権利者を含む)は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御し解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第4条(使用許諾の対価)
1.原契約の有効期間中であって、原契約および本特約の許諾範囲内での使用であれば、LETS フォントの使用許諾の対価は、LETS の年会費に含まれる。
2.申込者がLETS フォントではなく、当社のフォントのパッケージ製品(以下「商品」という)を購入した場合、放送・映像制作用途でのフォントの使用許諾は、当該商品のライセンス使用許諾契約書第1条および本特約の使用許諾範囲内であれば、商品の対価に含まれ、使用期間の制限はないものとする。但し、申込者が使用許諾範囲外の様態で使用する場合は、別途協議の上、許諾対価を決定し、又、商品の当該フォントは、OS 等の使用環境の変化、アプリケーションの対応等について、当社が能動的にサポートを実施しない限り購入時のままであり、それらの対応を必ずしも保証するものではないものとする。また、複数の PC 上で当該フォント使用する場合、PC 台数分を購入する必要がある。
第5条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.当社は、申込者に対し LETS フォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、LETS フォントおよび/または改変フォントをイメージ形式で使用した番組・映像を日本国内にて放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.LETS フォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
3.イメージ形式として画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとしてネットワーク上を経由して運用することは許諾範囲とする。
4.Blu-ray で視聴者(ユーザー)がインタラクティブに文章を編集できる、または外部からの文字情報を取得して表示される文字レイヤー用にバンドルされるフルセットフォントファイル(アウトライン形式、ビットマップ形式は問わない)としてバンドルする場合は、フォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
5.申込者が、独自のフォントのように商品化したい場合は、その対価を別途協議の上決定する。
6.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者は免責される。
第6条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でLETS フォントおよび/または改変フォントを使用した場合、当該クレジットロールにおいて申込者がLETS フォントを使用していることを明示できるものとする。
(1)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):
表示例
ア.「協力 フォントワークス株式会社」
イ.「Special Thanks:Fontworks Inc.」
(2)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD・Blu-ray」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
2.DVD・Blu-ray 等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の表記ができるものとする。
3.LETS フォントのうち次のフォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」をそれぞれ次のように変更する。
(1)LETS フォントのうち韓国語フォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」を「YOONDESIGN GROUP INC.」とする。
(2)LETS フォントのうち中国語フォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」を「Arphic Technology Co., Ltd」とする。
4.放送地域または DVD・Blu-ray 等の製品の仕向地が日本国外の場合、特に韓国向けの場合は前項第1号の表記を、中国向けの場合は前項第2号の表記を、仕向地の法律、商習慣に従い、必ず表記するものとする。但し、ブロードキャスト放送等のインターネット経由での視聴、または衛星放送等で視聴される地域について、放送する側の意図が当該地域向けの放送ではなく、放送する側の意図によらず当該地域で視聴できてしまう場合は、これに該当しない。
5.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前に当社申込者間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲と契約終了後の取扱い)
1.申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組・映像全般に LETS フォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
2.当社は、本特約および/または原契約の有効期間が終了した場合の本特約に基づき、すでに放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売されている番組および当社申込者間で個別に契約した番組等の成果物については、その運用(放映、再放送、ブロードキャスト放送、制作、販売)を妨げない。

第8条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、当社申込者協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約締結以降、想定できない事情により LETS フォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、当社申込者協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約は、締結日から効力を発し、原契約の有効期間を超えることはないものとする。原契約を更新した場合は、原契約の当該期間が適用される。
2.当社が本特約条件の改定を行う場合、当社は申込者に対して改定内容の提示と協議を申し入れ、当社申込者合意した日から3ヵ月間の移行期間は、改定前の条件が適用されるものとする。
3.申込者は当社から本特約の条件改定の申入れを受けた場合、LETS 契約および本特約の継続を検討し、継続しない場合は、速やかに当社へ申し入れるものとする。
4.本条第2項の移行期間終了までに放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売されている番組については、改定後も改定前の条件が適用され、改定後もその運用を妨げない。
5.当社が申込者に改定条件の提示をした時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手しており、本条第2項の移行期間内に制作が完了しない場合は、当該番組の制作の進捗状況を当社に連絡または協議することで、改定前の条件で放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売することを妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


LETS 無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件および LETS 無料トライアルの利用に関する申込者と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約は LETS 無料トライアルについて「LETS サポートライセンス規約」(以下「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
3.LETS 無料トライアル
LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供される LETS フォントが自らに帰属することを保証します。
LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定は LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

5.免責
当社は LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
6.提供の停止等
当社は申込者の LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてLETS 無料トライアルの提供の停止、終了、LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
7.損害賠償
本特約または原契約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行

Monotype LETS サポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、Monotype 株式会社(以下「Monotype」といいます)より許諾を受け、提供するフォント書体の包括的なフォント環境提供プログラム「Monotype LETS 」
(「Monotype Leading Edge Type Solution」、以下「本Monotype LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本Monotype LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本Monotype LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本Monotype LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2. アカウント
本Monotype LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾.
当社は、Monotype より許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本Monotype LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本Monotype LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。本規約において申込者に明示的に付与されていないすべての権利が当社およびMonotype に留保されるものとします。
申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムに基づき、Monotypeがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本Monotype LETSサポートプログラムで提供しているMonotypeの画面表示用フォント(以下「Monotype LETS フォント」といいます。当社およびMonotypeは、Monotype LETS フォントを随時変更する権利を有するものとし、当該変更を行う場合は、その旨を申込者に通知するものとします。)およびユーティリティソフトウェア(Monotype LETS フォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびMonotypeがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本Monotype LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本Monotype LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムを受ける適格OSのユーザー分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OSをファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他の PC へ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能しているPC(サーバー用PC)は、本Monotype LETSサポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用 PC には、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本Monotype LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OS より直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または Monotype に帰
属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、または Monotype LETS フォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LAN その他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、「個人的または社内業務用」(別紙「Normal EULA」の”Personal or Internal Business Use”の定義を参照)に限り、「フォントソフトウェア」(別紙「Normal EULA」の”Font Software”の定義を参照、以下同じ。)を使用することができるものとします。
申込者は、以下の場合に限り「フォントソフトウェア」を電子書類に埋め込むことができるものとします。(1)当該電子書類が「商用製品」(別紙「Normal EULA」の”Commercial Product”の定義を参照。以下同じ。)ではないこと、(2)当該電子書類が、埋め込まれた「フォントソフトウェア」の抽出を許可しない安全な形式で配布されること、および(3)当該電子書類の受信者が当該電子書類の編集に「フォントソフトウェア」を「使用」(別紙「Normal EULA」の”Use”の定義を参照)できるのは、当該電子書類の受信者が申込者の「ライセンス単位」(別紙「Normal EULA」の”Licensed Unit”の定義を参照)に存在する場合に限られること。
申込者は、「商用製品」を含む電子書類に静的グラフィックイメージ(“gif”等)を、「フォントソフトウェア」で作成された書体およびタイポグラフィ上のデザインまたは装飾の表現を使って埋め込むことができます。ただし、当該イメージが「フォントソフトウェア」の代わりに使用されない、つまり当該表現が当該「フォントソフトウェア」の個別のグリフに対応せず、当該書類が個別にアドレス指定して、当該デザインおよび装飾を描画できないことを条件とします。
上記に加え、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムの許諾範囲を含む提供条件については、本規約の一部として別紙「Normal EULA」の規定が適用されることを了承するものとします。本規約本文の内容と当該別紙の内容に齟齬がある場合は、別紙の内容が優先するものとします。
申込者が、本契約で提供される Monotype LETS フォントを使用して、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社または Monotype とMonotype LETS フォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本Monotype LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4.サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本Monotype LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本Monotype LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、 当社所定の手続に従って本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。 申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本Monotype LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本Monotype LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本Monotype LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、Monotype LETS ライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6.遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OS へのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本Monotype LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本Monotype LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本Monotype LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した以外の PC では、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本Monotype LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
8.限定的保証および保証の否認
当社およびMonotype は、Monotype LETS フォントは自らに帰属することを保証します。また当社は、当社の知る限りにおいて、当該 Monotype LETS フォントが適格OS 上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OS に当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。
当社は、適格OS で Monotype LETS フォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更により Monotype LETS フォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、Monotype LETS フォントが適格OS で動作しない場合、当社は申込者に本Monotype LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、Monotype LETS フォントが第三者の権利を侵害し申込者による Monotype LETS フォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本Monotype LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
Monotype LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社および Monotype が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本Monotype LETSサポートプログラムに関して当該損害が生じた直前の 12 ヶ月間において支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本Monotype LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。

9.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
10.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
11.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本Monotype LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12.通則
LETS 見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、Monotype LETS サポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第11条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・
移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行



別 紙 Normal EULA
You hereby agree to the following:
1.Binding Agreement. You are bound by the EULA and you acknowledge that all Use of and/or access to the Monotype LETS Product (hereinafter referred to as the “the Contractual Product”) and Font Software supplied to you by Fontworks Inc. (hereinafter referred to as the “Reseller”) is governed by the EULA.
2.License Grant. You are hereby granted a non-exclusive, non-assignable, non- transferable (except as expressly permitted herein) license to access, install and Use the Font Software (i) only in a Licensed Unit, (ii) only for your Personal or Internal Business Use, and (iii) only subject to all of the terms and conditions of the EULA. All rights not expressly granted to you in this EULA are reserved.
3.Embedding Font Software and Representations of Typeface and Typographic Designs and Ornaments. You may embed the Font Software only into an electronic document that (i) is not a Commercial Product, (ii) is distributed in a secure format that does not permit the extraction of the embedded Font Software, and (iii) in the case where a recipient of an electronic document is able to Use the Font Software for editing, only if the recipient of such document is within your Licensed Unit. You may embed static graphic images into an electronic document, including a Commercial Product, (for example, a “gif”) with a representation of a typeface and typographic design or ornament created with the Font Software as long as such images are not used as a replacement for Font Software, i.e. as long as the representations do not correspond to individual glyphs of the Font Software and may not be individually addressed by the document to render such designs and ornaments.
4.Server Use. The Font Software may not be installed or Used on an internal or external (i.e., internet accessed) server.
5.Alterations to Font Software. You may not alter the Font Software in any way, including, but not limited to, for the purpose of adding any functionality that such Font Software did not have when delivered to you by Monotype.
6.Transfer of the Font Software. You may not rent, lease, sublicense, give, lend, or further distribute the Font Software, or any copy thereof, except as expressly provided herein. If you are a business or organization, you agree that in case of a reasonable doubt with regard to the proper Use of the Font Software within your organization, upon request from Monotype or its authorized representative, you will within thirty (30) days fully document and certify that Use of any and all Monotype Font Software at the time of the request is in conformity with your valid licenses from Monotype.
7.Intellectual and Industrial Property Rights. You agree that the Font Software is protected by the copyright law and other intellectual and industrial property rights of the United States and its various States, by the copyright law and other intellectual and industrial property rights of other nations, and by international treaties. You agree to treat the Font Software as you would any other copyrighted material, such as a book. You may not copy the Font Software, except as expressly provided herein. You agree not to adapt, modify, alter, translate, convert, or otherwise change the Font Software, or to create Derivative Works from Font Software or any portion thereof. You further agree not to use Font Software in connection with software and/or hardware which create Derivative Works of such Font Software. You agree not to reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to discover the source code or instructions of the Font Software, provided, however, that if you are located in a European Community member country or any other country which provides rights materially similar to the rights set forth in this provision, you may reverse engineer or decompile the Font Software only to the extent that sufficient information is not available for the purpose of creating an interoperable software program (but only for such purpose and only to the extent that sufficient information is not provided in a timely manner free of charge by Monotype upon written request). You agree that Monotype or its third party licensors own all right, title and interest in and to the Font Software, its structure, organization, code, and related files, including all intellectual and industrial property rights therein such as copyright, design and trademarks rights. You agree that the Font Software, its structure, organization, code, and related files are valuable property of Monotype or its third party licensors and that any intentional or negligent Use of the Font Software not expressly permitted by the EULA constitutes an infringement of intellectual and industrial property rights.
8.Trademarks. You agree to use trademarks associated with the Font Software according to accepted trademark practice, including identification of the trademark owner's name. Trademarks can only be used to identify printed output produced by the Font Software. The use of any trademark as herein authorized does not give you any rights of ownership in that trademark and all use of any trademark shall inure to the sole benefit of Monotype. You may not change any trademark or trade name designation for the Font Software.
9.Termination. Upon failure by you (or any authorized person or member of your Licensed Unit) to comply with the terms of this EULA, Reseller shall be entitled to terminate this EULA upon notice by regular mail, telefax or email. The termination of the EULA shall not preclude Reseller or its licensors from suing you for damages resulting from any breach of the EULA. The EULA may only be modified in writing signed by an authorized officer of Reseller.
10.Partial Nullity. In the event that any provision of this EULA is unenforceable or invalid, such unenforceability or invalidity shall not render this EULA unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or court decisions.
11.Export. You agree that the Font Software licensed to you may not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited by the United States Export Administration or any applicable export laws, restrictions or regulations.
12.Definitions:Software resides. “Use” of the Font Software shall also occur when the software or instructions are executed.
“Workstation” means a hardware component in which an individual is able to give commands (whether by keyboard or otherwise) that are followed by the Font Software or implement the Font Software, regardless of thelocation in which the Font Software resides.

以上


Monotype LETS ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
Monotype 株式会社(以下「Monotype」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、Monotype が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(Monotype LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にMonotypeが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
Monotype および当社は申込者に対し、Monotype フォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotype および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)Monotype LETS とは、Monotype のフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「Monotype Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、Monotype のフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)Monotype のフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)Monotype のフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)での PGD 同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD 間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD 同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信や PGD 専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンは PGD に該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.Monotype および当社は、Monotype のフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、Monotype および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.Monotype および当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より Monotype および当社を防御、解決を行うものとし、Monotype および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者が Monotype LETS を契約した場合
Monotype LETS のライセンスを契約した場合は Monotype LETS で提供されているMonotype のフォントをすべて使用できる。Monotype LETS の契約期間中では、Monotype LETS によりMonotype および当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、Monotype LETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、Monotype LETS サポートライセンス規約が適用される。なお、Monotype LETS サポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する分の Monotype LETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.Monotype および当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、Monotype のフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、Monotype のフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはMonotypeおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価について Monotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC上でMonotype のフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従い Monotype および当社と申込者が別途協議する。
3.PGD への実装技術の向上により、PGD 本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従い Monotype および当社と申込者が別途協議する。
第7条(Monotype の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアに Monotype のフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、Monotype 以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がMonotype のフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc. のフォントを使用しています。Monotype の社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。Monotype の社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限り Monotype の社名を表示するものとする。
「Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前に Monotype と申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(本特約の適用範囲)
本特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、Monotype および当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、Monotype および当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。

以上
2021年2月16日施行


Monotype LETS 放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
Monotype 株式会社(以下「Monotype」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、Monotype が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(Monotype LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にMonotype が一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。
Monotype および当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotype および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)Monotype LETS とは、Monotype のフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「Monotype Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、Monotype のフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)Monotype のフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)Monotype のフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.Monotype および当社は、Monotype のフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、Monotype および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.Monotype および当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より Monotype および当社を防御し解決を行うものとし、Monotype および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者が Monotype LETS を契約した場合
Monotype LETS のライセンスを契約した場合は Monotype LETS で提供されているMonotype のフォントをすべて使用できる。Monotype LETS の契約期間中は、Monotype LETS により Monotype および当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、Monotype LETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、Monotype LETS サポートライセンス規約が適用される。なお、Monotype LETS サポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する種類数のフォントの購入/Monotype LETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.Monotype および当社は、申込者に対しフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組を日本国内にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.Monotype のフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、Monotype のフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BD のユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BD でユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(Monotype の社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、Monotype 以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者が Monotype のフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントを使用しています。Monotype の社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウエア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。Monotype の社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合)
「Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions. 」
2.DVD・BD 等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前に Monotype および当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、Monotype および当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、Monotype および当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。

以上
2021年2月16日施行


Monotype LETS 無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件および LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約はLETS 無料トライアルについて「Monotype LETS サポートライセンス規約」
(以下「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
3.LETS 無料トライアル
LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETS フォントが自らに帰属することを保証します。
LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はLETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
5.免責
当社はLETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
6.提供の停止等
当社は申込者のLETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断において LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
7.損害賠償
本特約または原契約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行

昭和書体 LETS サポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社昭和書体(以下「昭和書体」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「昭和書体 LETS」(「昭和書体 Leading Edge Type Solution」、以下「本昭和書体 LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本昭和書体 LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本昭和書体 LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本昭和書体 LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本昭和書体 LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本昭和書体 LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2. アカウント
本昭和書体 LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾.
当社は、昭和書体より許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本昭和書体 LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本昭和書体 LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本昭和書体 LETSサポートプログラムに基づき、昭和書体がその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本昭和書体 LETSサポートプログラムで提供している昭和書体の画面表示用フォント(以下「昭和書体 LETS フォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(昭和書体 LETS フォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社および昭和書体がフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだ PC その他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本昭和書体 LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本昭和書体 LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本昭和書体 LETSサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS 以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OS をファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他の PC へ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能している PC(サーバー用 PC)は、本昭和書体 LETSサポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用 PC には、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本昭和書体 LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OS より直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または昭和書体に帰属
していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、または昭和書体 LETS フォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LAN その他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプに昭和書体 LETS フォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社または昭和書体が当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供される昭和書体 LETS フォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社または昭和書体と昭和書体 LETS フォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本昭和書体 LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4.サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本昭和書体 LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本昭和書体 LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本昭和書体 LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本昭和書体 LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本昭和書体 LETS サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本昭和書体 LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本昭和書体 LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、昭和書体 LETS ライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6.遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OSへのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本昭和書体LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本昭和書体 LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本昭和書体 LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS 以外の PC では、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本昭和書体 LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本昭和書体 LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本昭和書体 LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本昭和書体 LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本昭和書体 LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
8.限定的保証および保証の否認
当社および昭和書体は、昭和書体 LETS フォントは自らに帰属することを保証し、当該昭和書体 LETS フォントが適格OS 上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OS に当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。
当社は、適格OS で昭和書体 LETS フォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更により昭和書体 LETS フォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、昭和書体 LETS フォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本昭和書体 LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、昭和書体 LETS フォントが第三者の権利を侵害し申込者による昭和書体 LETS フォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本昭和書体 LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
昭和書体 LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社および昭和書体が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本昭和書体 LETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本昭和書体 LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
9.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
10.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
11.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本昭和書体 LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12.通則
LETS 見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、昭和書体 LETS サポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第11条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行



昭和書体 LETS ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
株式会社昭和書体(以下「昭和書体」という)は、フォントワークス株式会社(以下
「当社」という)をして、昭和書体が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(昭和書体 LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に昭和書体が一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
昭和書体および当社は申込者に対し、昭和書体フォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、昭和書体および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)昭和書体 LETS とは、昭和書体のフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「昭和書体 Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、昭和書体のフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)昭和書体のフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)昭和書体のフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.昭和書体および当社は、昭和書体のフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、昭和書体および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.昭和書体および当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より昭和書体および当社を防御、解決を行うものとし、昭和書体および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
(1)申込者が昭和書体 LETS を契約した場合
昭和書体 LETS のライセンスを契約した場合は昭和書体 LETS で提供されている昭和書体のフォントをすべて使用できる。昭和書体 LETS の契約期間中は、昭和書体 LETS により昭和書体および当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、昭和書体 LETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、昭和書体 LETS サポートライセンス規約が適用される。なお、昭和書体 LETS サポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分の昭和書体 LETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.昭和書体および当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利
を含む)を許諾する。
2.申込者は、昭和書体のフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、昭和書体のフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価については昭和書体および当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価について昭和書体および当社と申込者が別途協議する。
4.PC 上で昭和書体のフォント・改変フォントを使用する場合、その PC の OS が指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従い昭和書体および当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従い昭和書体および当社と申込者が別途協議する。
第7条(昭和書体の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアに昭和書体のフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、昭和書体以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者が昭和書体のフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社昭和書体のフォントを使用しています。昭和書体の社名、フォントの名称は、株式会社昭和書体の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社昭和書体のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。昭和書体の社名、フォントの名称は、株式会社昭和書体の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限り昭和書体の社名を表示することができるものとする。
(以下、表示例)
「協力 株式会社昭和書体」
「Special Thanks:SHOWASHOTAI Co.,Ltd.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前に昭和書体と申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(本特約の適用範囲)
本特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、昭和書体および当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、昭和書体および当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第10条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者が昭和書体 LETS の契約期間中であり、かつ、当社が申込者に対して新たに条件を提示後3ヵ月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況を昭和書体に連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


昭和書体 LETS アプリケーション用途使用に関する特約
株式会社昭和書体(以下「昭和書体」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、昭和書体が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に昭和書体が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するフォントの使用を希望している。
昭和書体および当社は申込者に対し、昭和書体フォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、昭和書体および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。
第1条(目的)
1.昭和書体 LETS サポートライセンス契約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間で昭和書体 LETS フォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外である場合、当社は別途「アプリ LETS 拡張ライセンスに係わる覚書」等、当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう提案、協力および提案をする。
第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)原契約の「1.ライセンスの許諾.」で記載されている「LETS フォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつは本特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)アプリ用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(4)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。

2.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(2)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(3)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(4)昭和書体 LETS フォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
3.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
4.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフト JIS 等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
5.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
6.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。

7.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
8.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OS や Mac OS 等の汎用 OS で動作する機器を「PC」という。
(3)Android OS や iOS 等の汎用携帯端末用 OS で動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
9.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。
第3条(文字形状の保証)
1.昭和書体および当社は、LETS フォントについて、次の保証をする。
(1)昭和書体 LETS フォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、昭和書体および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)昭和書体および当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より昭和書体および当社を防御、解決を行うものとし、昭和書体および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第4条(使用許諾の対価)
1.原契約が有効な間、本特約の規定に従う限り、申込者のソフトウェアで使用される昭和書体 LETS フォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。
第5条(昭和書体 LETS フォントの使用の許諾範囲)
1.昭和書体および当社は申込者に対し、申込者が LETS フォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)昭和書体 LETS フォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。
第6条(昭和書体 LETS フォントの禁止事項)
1.昭和書体 LETS フォントを汎用 OS、汎用携帯端末用 OS のフォントとしてフォントフォルダー、フォントディレクトリーにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、昭和書体 LETS フォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、昭和書体 LETS フォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、昭和書体 LETS フォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
第7条(昭和書体 LETS フォントの使用についての制約)
1.申込者のソフトウェアに次の各号に該当する機能がある場合、申込者は、第5条の使用許諾範囲に係らず、LETSフォントの使用はできないものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第(3)号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、昭和書体 LETS フォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、昭和書体 LETS フォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用 OS、および、汎用携帯端末用 OS 上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
(7)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(8)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(9)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(10)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。
第8条(昭和書体の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアに昭和書体のフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、昭和書体以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者が昭和書体のフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社昭和書体のフォントを使用しています。昭和書体の社名、フォントの名称は、株式会社昭和書体の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社昭和書体のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。昭和書体の社名、フォントの名称は、株式会社昭和書体の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限り昭和書体の社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社昭和書体」
「Special Thanks:SHOWASHOTAI Co.,Ltd.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前に昭和書体と申込者との間で協議の上、決定する。
第9条 (売切期間)
申込者は、本特約の有効期間終了後も、昭和書体 LETS フォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。
第10条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者が昭和書体 LETS の契約期間中であり、かつ、当社が申込者に対して新たに条件を提示後3ヵ月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況を昭和書体に連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


昭和書体 LETS 放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
株式会社昭和書体(以下「昭和書体」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、昭和書体が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者が使用することに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(昭和書体 LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む) を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中に昭和書体が一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。
昭和書体および当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、昭和書体および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)昭和書体 LETSとは、昭和書体のフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「昭和書体 Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、昭和書体のフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)昭和書体のフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)昭和書体のフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.昭和書体および当社は、昭和書体のフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、昭和書体および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.昭和書体および当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より昭和書体および当社を防御し解決を行うものとし、昭和書体および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者が昭和書体 LETSを契約した場合
昭和書体 LETSのライセンスを契約した場合は昭和書体 LETSで提供されている昭和書体のフォントをすべて使用できる。昭和書体 LETSの契約期間中は、昭和書体 LETSにより昭和書体および当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、昭和書体 LETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、昭和書体 LETS サポートライセンス規約が適用される。なお、昭和書体 LETS サポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する種類数のフォントの購入/昭和書体 LETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.昭和書体および当社は、申込者に対しフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組を日本国内にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.昭和書体のフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、昭和書体のフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BDのユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BDでユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(昭和書体の社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、昭和書体以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者が昭和書体のフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、株式会社昭和書体のフォントを使用しています。昭和書体の社名、フォントの名称は、株式会社昭和書体の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウエア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」
「BD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、株式会社昭和書体のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。昭和書体の社名、フォントの名称は、株式会社昭和書体の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例
ア.「協力 株式会社昭和書体」
イ.「Special Thanks:SHOWASHOTAI Co.,Ltd.」
2.DVD・BD 等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前に昭和書体および当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、昭和書体および当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、昭和書体および当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者が昭和書体 LETS の契約期間中であり、かつ、昭和書体および当社が申込者に対して新条件の提示後3ヵ月を経過するまでとする。新条件が提示された時点で、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売されている番組については、その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手していた場合は、当該番組の制作の進捗状況を昭和書体および当社に連絡することを前提に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


昭和書体 LETS 無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件および LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約は LETS 無料トライアルについて「昭和書体 LETS サポートライセンス規約」(以下「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
3.LETS 無料トライアル
LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供される LETS フォントが自らに帰属することを保証します。
LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定は LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
5.免責
当社は LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
6.提供の停止等
当社は申込者の LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断において LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
7.損害賠償
本特約または原契約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行

イワタLETS サポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社イワタ(以下「イワタ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「イワタ LETS」(「イワタ Leading Edge Type Solution」、以下「本イワタ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本イワタ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本イワタ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本イワタ LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本イワタ LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本イワタ LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.アカウント
本イワタ LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾
当社は、イワタより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本イワタLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本イワタ LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本イワタ LETSサポートプログラムに基づき、イワタがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本イワタ LETSサポートプログラムで提供しているイワタの画面表示用フォント(以下「イワタ LETS フォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(イワタ LETS フォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびイワタがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本イワタ LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本イワタ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本イワタ LETSサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS 以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OSをファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他のPCへ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能しているPC(サーバー用PC)は、本イワタLETSサポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用PCには、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本イワタ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはイワタに帰属し
ていることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはイワタ LETS フォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LAN その他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにイワタ LETS フォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはイワタが当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるイワタ LETS フォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはイワタとイワタ LETS フォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本イワタ LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4. サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本イワタ LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本イワタ LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本イワタLETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本イワタLETSサポートプログラムの申込を行うものとします。申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本イワタ LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本イワタ LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本イワタ LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、イワタ LETS ライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OS より直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6.遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OS へのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本 イワタ LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後 2 年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本イワタ LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本イワタ LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本イワタ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本イワタ LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本イワタ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本イワタ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本イワタ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
8.限定的保証および保証の否認
当社およびイワタは、イワタLETS フォントは自らに帰属することを保証し、当該イワタLETS フォントが適格OS 上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OS に当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OS でイワタ LETS フォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりイワタ LETS フォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、イワタ LETS フォントが適格OS で動作しない場合、当社は申込者に本イワタ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、イワタ LETS フォントが第三者の権利を侵害し申込者によるイワタ LETS フォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本イワタ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
イワタ LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびイワタが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本イワタ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本イワタ LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
9.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
10.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
11.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本イワタ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12.通則
LETS 見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、イワタ LETS サポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる 合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第 11 条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約 または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるも のとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人
(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行


イワタLETS ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
株式会社イワタ(以下「イワタ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、イワタが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(イワタLETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にイワタが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
イワタおよび当社は申込者に対し、イワタフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、イワタおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)本特約内でイワタおよび当社が許諾し、申込者が無償にて使用できるフォントとは、イワタが一切の権利を有する当該フォントを申込者がビットイメージにしたものを意味する。
(2)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント「I-OTF ゴシックオールドPro-L」は、角ゴシック系書体ファミリー名「ゴシックオールド」とフォント形式名「OTF(I-OTF はイワタオープンタイプフォントの意味)」、そのウェイト名「L」、文字数のセット名称「Pro」で表記されている。従って「I-OTF ゴシックオールド Pro-L」と「I-OTF ゴシックオールドStd-L」は、それぞれ別フォントである。
(3)文字形状とは、イワタのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージをいう。
(4)イワタのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(5)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)での PGD 同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD 間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(6)PGD 同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD 専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(7)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話は PGD に該当しない。
(8)イワタのフォントの供給形態として、ソフトウェアパッケージ製品(以下「商品」という)と会員制の包括的フォントサポートプログラム「イワタ Leading Edge Type Solution」(以下「イワタ LETS」という)がある。イワタ LETS のライセンスを契約した場合はイワタLETS で提供されているイワタのフォントをすべて使用できる。
第2条(文字形状の保証)
1.イワタおよび当社は、イワタのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、イワタおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.イワタおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりイワタおよび当社を防御、解決を行うものとし、イワタおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
(1)申込者がイワタの商品を購入する場合
商品によりイワタおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、使用期間に関わらず無償とする。なお、複数種類のフォントが必要な場合は、その種類数のフォントの商品の購入が必要となる。また、複数の PC 上で使用する場合も、PC 台数分の商品を購入する必要がある。1商品の使用可能範囲については、その商品のライセンス使用許諾契約書第1条が適用される。
(2)申込者がイワタLETS に入会した場合
イワタ LETS のライセンス契約期間中は、イワタ LETS によりイワタおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、イワタLETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、イワタLETS サポートライセンス規約が適用される。なお、イワタLETS サポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.イワタおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、イワタのフォントを基にして作られた改変フォントを新たな文字セットとして商品化してはならない。

第5条(フォント使用機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、イワタのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはイワタおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユ
ーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてイワタおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC 上でイワタのフォント・改変フォントを使用する場合、その PC の OS が指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他 PGD に接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いイワタおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGD への実装技術の向上により、PGD 本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いイワタおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条 (イワタの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにイワタのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、イワタ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がイワタのフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社イワタのフォントを使用しています。イワタの社名、フォントの名称は、株式会社イワタの商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社イワタのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。イワタの社名、フォントの名称は、株式会社イワタの商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りイワタの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社イワタ」
「Special Thanks:IWATA Corporation」
第8条(本特約の適用範囲)
本特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、イワタが申込者に対して新たに条件を提示後3ヵ月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をイワタに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。
第10条(協議)
本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、イワタ申込者協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。

以上
2021年2月16日施行


イワタLETS 放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
株式会社イワタ(以下「イワタ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、イワタが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者が使用することに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(イワタLETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にイワタが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。イワタおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、イワタおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、イワタのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(2)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「I-OTF ゴシックオールド Pro-L」は、角ゴシック系書体ファミリー名「ゴシックオールド」とフォント形式名「OTF(I-OTFはイワタオープンタイプフォントの意味)」、そのウェイト名「L」、文字数のセット名称「Pro」で表記されている。従って「I-OTF ゴシックオールド Pro-L」と「I-OTF ゴシ
ックオールドStd-L」は、それぞれ別フォントである。
(3)イワタのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(4)イワタのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(5)イワタのフォントの供給形態として、ソフトウェアパッケージ製品(以下「商品」という)と会員制の包括的フォントサポートプログラム「イワタ Leading Edge Type Solution」(以下「イワタ LETS」という)がある。イワタ LETS のライセンスを契約した場合はイワタLETS で提供されているイワタのフォントをすべて使用できる。
第2条(文字形状の保証)
1.イワタおよび当社は、イワタのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、イワタおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.イワタおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりイワタおよび当社を防御し解決を行うものとし、イワタおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.ソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数は限定しない)中で使用される1フォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者がイワタの商品を購入する場合
商品によりイワタおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、使用期間に関わらず無償とする。なお、複数種類のフォントが必要な場合は、その種類数のフォントの商品の購入が必要となる。また、複数のPC上で使用する場合も、PC台数分の商品を購入する必要がある。1商品の使用可能範囲については、その商品のライセンス使用許諾契約書第1条が適用される。
(2)申込者がイワタLETS に入会した場合
イワタ LETS のライセンス契約期間中は、イワタ LETS によりイワタおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、イワタLETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、イワタLETS サポートライセンス規約が適用される。なお、イワタLETS サポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する種類数のフォントの購入/イワタLETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.イワタおよび当社は、申込者に対しフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組を日本国内にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.イワタのフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、イワタのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD のユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD でユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(イワタの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、イワタ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がイワタのフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、株式会社イワタのフォントを使用しています。イワタの社名、フォントの名称は、株式会社イワタの商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウエア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、株式会社イワタのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。イワタの社名、フォントの名称は、株式会社イワタの商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例
ア.「協力 株式会社イワタ」
イ.「Special Thanks:IWATA Corporation」
2.DVD 等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にイワタおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、イワタおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、イワタおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、イワタおよび当社が申込者に対して新条件の提示後3ヵ月を経過するまでとする。新条件が提示された時点で、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売されている番組については、その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手していた場合は、当該番組の制作の進捗状況をイワタおよび当社に連絡することを前提に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


イワタLETS 無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件および LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約はLETS 無料トライアルについて「イワタ LETS サポートライセンス規約」(以下
「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
3.LETS 無料トライアル
LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETS フォントが自らに帰属することを保証します。
LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はLETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

4.免責
当社はLETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
5.提供の停止等
当社は申込者のLETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断において LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
6.損害賠償
本特約または原契約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行

モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSフォントサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本モトヤ LETSフォントサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.アカウント
本モトヤ LETSフォントサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾
当社は、モトヤより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに基づき、モトヤがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本モトヤ LETSフォントサポートプログラムで提供しているモトヤの画面表示用フォント(以下「モトヤ LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(モトヤ LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびモトヤがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだ PC その他のデバイスで動作するプラットフォーム OS 環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS 以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OS をファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他の PC へ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能しているPC(サーバー用PC)は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用 PC には、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OS より直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはモトヤに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはモトヤ LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LAN その他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにモトヤ LETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはモトヤが当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるモトヤ LETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはモトヤとモトヤ LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4. サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本モトヤ LETSフォントサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本モトヤ LETSフォントサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、モトヤ LETS ライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OS より直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6. 遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OS へのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本モトヤ LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本モトヤ LETSフォントサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本モトヤ LETSフォントサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS 以外の PC では、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本モトヤ LETSフォントサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本モトヤ LETSフォントサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本モトヤ LETSフォントサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本モトヤ LETSフォントサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、 ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本モトヤ LETSフォントサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
8.限定的保証および保証の否認
当社およびモトヤは、モトヤ LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該モトヤ LETSフォントが適格OS 上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OS に当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。 当社は、適格OS でモトヤ LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりモトヤ LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、モトヤ LETSフォントが適格OS で動作しない場合、当社は申込者に本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるモトヤ LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびモトヤが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本モトヤ LETSフォントサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
9.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
10.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
11.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSフォントサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12.通則
LETS 見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第11条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行


モトヤ LETS ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にモトヤが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
モトヤおよび当社は申込者に対し、モトヤフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)モトヤ LETS とは、モトヤのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「モトヤLeading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、モトヤのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「NUD モトヤシーダ Std-W4」は、角ゴシック系書体ファミリー名「モトヤシーダ」とフォント形式名「NUD」、そのウェイト名「W4」、文字数のセット名称「Std」で表記されている。従って「NUD モトヤシーダStd-W4」と「NUD モトヤシーダStd-W2b」は、それぞれ別フォントである。
(4)モトヤのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)モトヤのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)での PGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。

第2条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、モトヤのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御、解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者がモトヤ LETS を契約した場合
モトヤ LETS のライセンスを契約た場合はモトヤ LETS で提供されているモトヤのフォントをすべて使用できる。モトヤ LETS の契約期間中は、モトヤ LETS によりモトヤおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、モトヤ LETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約が適用される。なお、モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分のモトヤ LETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.モトヤおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、モトヤのフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、モトヤのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはモトヤおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC 上でモトヤのフォント・改変フォントを使用する場合、その PC の OS が指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他 PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGD への実装技術の向上により、PGD 本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条 (モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにモトヤのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がモトヤのフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りモトヤの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社モトヤ」
「Special Thanks:MOTOYA CO., LTD.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤと申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(本特約の適用範囲)
本特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第10条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETS の契約期間中であり、かつ、モトヤが申込者に対して新たに条件を提示後3ヵ月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をモトヤに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


モトヤ LETS 放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にモトヤが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。モトヤおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)モトヤ LETS とは、モトヤのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「モトヤLeading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、モトヤのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「NUD モトヤシーダ Std-W4」は、角ゴシック系書体ファミリー名「モトヤシーダ」とフォント形式名「NUD」、そのウェイト名「W4」、文字数のセット名称「Std」で表記されている。従って「NUD モトヤシーダStd-W4」と「NUD モトヤシーダStd-W2b」は、それぞれ別フォントである。
(4)モトヤのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)モトヤのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、モトヤのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御し解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者がモトヤ LETS を契約した場合
モトヤ LETS のライセンスを契約した場合はモトヤ LETS で提供されているモトヤのフォントをすべて使用できる。モトヤ LETS の契約期間中は、モトヤ LETS によりモトヤおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、モトヤ LETS の年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約が適用される。なお、モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する種類数のフォントの購入/モトヤ LETS ライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.モトヤおよび当社は、申込者に対しフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/ またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組を日本国内にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.モトヤのフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないもの とする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、モトヤのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BD のユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BD でユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がモトヤのフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウエア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」「BD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例
ア.「協力 株式会社モトヤ」
イ.「Special Thanks:MOTOTYA CO.,LTD.」
2.DVD・BD 等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETS の契約期間中であり、かつ、モトヤおよび当社が申込者に対して新条件の提示後3ヵ月を経過するまでとする。新条件が提示された時点で、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売されている番組については、その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手していた場合は、当該番組の制作の進捗状況をモトヤおよび当社に連絡することを前提に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


モトヤ LETS 無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件および LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約はLETS 無料トライアルについて「モトヤ LETSフォントサポートライセンス規約」(以下「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
3.LETS 無料トライアル
LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供される LETS フォントが自らに帰属することを保証します。
LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定は LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
5.免責
当社は LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
6.提供の停止等
当社は申込者の LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてLETS 無料トライアルの提供の停止、終了、LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
7.損害賠償
本特約または原契約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行

YOON LETSサポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、YOONDESIGN GROUP INC.(以下「YOON」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「YOON LETS」(「YOON Leading Edge Type Solution」、以下「本YOON LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本YOON LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本YOON LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本YOON LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本YOON LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本YOON LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.アカウント
本YOON LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾
当社は、YOONより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本YOON LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本YOON LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本YOON LETSサポートプログラムに基づき、YOONがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本YOON LETSサポートプログラムで提供しているYOONの画面表示用フォント(以下「YOON LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(YOON LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびYOONがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本YOON LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本YOON LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本YOON LETSサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OSをファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他のPCへ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能しているPC(サーバー用PC)は、本YOON LETSサポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用PCには、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本YOON LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはYOONに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはYOON LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにYOON LETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはYOONが当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるYOON LETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはYOONとYOON LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本YOON LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4.サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本YOON LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本YOON LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本YOON LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本YOON LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本YOON LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本YOON LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本YOON LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、YOON LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6.遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OSへのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本YOON LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本YOON LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本YOON LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本YOON LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本YOON LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本YOON LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、転居等登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本YOON LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本YOON LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
8.限定的保証および保証の否認
当社およびYOONは、YOON LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該YOON LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。
当社は、適格OSでYOON LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりYOON LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、YOON LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本YOON LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、YOON LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるYOON LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本YOON LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
YOON LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびYOONが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本YOON LETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本YOON LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
9.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
10.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
11.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本YOON LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12.通則
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、YOON LETSサポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第11条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行



YOONLETS ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
YOONDESIGN GROUP INC.(以下「YOON」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、YOONが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
 申込者(YOON LETSサポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にYOONが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
 YOONおよび当社は申込者に対し、YOONフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、YOONおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)YOON LETSとは、YOONのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「YOON Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、YOONのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4) YOONのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5) YOONのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.YOONおよび当社は、YOONのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、YOONおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.YOONおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりYOONおよび当社を防御、解決を行うものとし、YOONおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
(1) 申込者がYOON LETSを契約した場合
YOON LETSのライセンスを契約した場合はYOON LETSで提供されているYOONのフォントをすべて使用できる。YOON LETSの契約期間中は、YOON LETSによりYOONおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、YOON LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、YOON LETSサポートライセンス規約が適用される。なお、YOON LETSサポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分のYOON LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.YOONおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、YOONのフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、YOONのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはYOONおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてYOONおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC上でYOONのフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いYOONおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いYOONおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条(YOONの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにYOONのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、YOON以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がYOONのフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、YOONDESIGN GROUP INC.のフォントを使用しています。YOONDESIGN GROUP INC.の社名、フォントの名称は、YOONDESIGN GROUP INC.の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、YOONDESIGN GROUP INC.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。YOONDESIGN GROUP INC.の社名、フォントの名称は、YOONDESIGN GROUP INC.の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りYOONDESIGN GROUP INC.の社名を表示することができるものとする。(以下、表示例)
「協力 YOONDESIGN GROUP INC.」
「Special Thanks:YOONDESIGN GROUP INC.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にYOONと申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(本特約の適用範囲)
本特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、YOONおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、YOONおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第10条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者がYOON LETSの契約期間中であり、かつ、当社が申込者に対して新たに条件を提示後3ヵ月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をYOONに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


YOON LETS アプリケーション用途使用に関する特約
 YOONDESIGN GROUP INC.(以下「YOON」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、YOONが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
 申込者(LETSサポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にYOONが一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するフォントの使用を希望している。
 YOONおよび当社は申込者に対し、YOONフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、YOONおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。
第1条(目的)
1.YOON LETSサポートライセンス契約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間でYOON LETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外である場合、当社は別途「アプリLETS拡張ライセンスに係わる覚書」等、当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう提案、協力および提案をする。
第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)原契約の「1.ライセンスの許諾.」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつは本特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)アプリ用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(4)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。

2.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)YOON LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
3.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
4.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフトJIS等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
5.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
6.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
7.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
8.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OSやMac OS等の汎用OSで動作する機器を「PC」という。
(3)Android OSやiOS等の汎用携帯端末用OSで動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
9.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。
第3条(文字形状の保証)
1.YOONおよび当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)YOON LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、YOONおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2) YOONおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりYOONおよび当社を防御、解決を行うものとし、YOONおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第4条(使用許諾の対価)
1.原契約が有効な間、本特約の規定に従う限り、申込者のソフトウェアで使用されるYOON LETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。
第5条(YOON LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.YOONおよび当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)YOON LETSフォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。
第6条(YOON LETSフォントの禁止事項)
1.YOON LETSフォントを汎用OS、汎用携帯端末用OSのフォントとしてフォントフォルダー、フォントディレクトリーにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、YOON LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、YOON LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、YOON LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
第7条(YOON LETSフォントの使用についての制約)
1.申込者のソフトウェアに次の各号に該当する機能がある場合、申込者は、第5条の使用許諾範囲に係らず、LETSフォントの使用はできないものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3) Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、YOON LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、YOON LETSフォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用OS、および、汎用携帯端末用OS上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
(7)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(8)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(9)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(10)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。
第8条(YOONの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにYOONのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、YOON以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がYOONのフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、YOONDESIGN GROUP INC.のフォントを使用しています。YOONDESIGN GROUP INC.の社名、フォントの名称は、YOONDESIGN GROUP INC.の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、YOONDESIGN GROUP INC.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。YOONDESIGN GROUP INC.の社名、フォントの名称は、YOONDESIGN GROUP INC.の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りYOONの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 YOONDESIGN GROUP INC.」
「Special Thanks:YOONDESIGN GROUP INC.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にYOONと申込者との間で協議の上、決定する。
第9条(売切期間)
申込者は、本特約の有効期間終了後も、YOON LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。
第10条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者がYOON LETSの契約期間中であり、かつ、当社が申込者に対して新たに条件を提示後3ヵ月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をYOONに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


YOON LETS放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
YOONDESIGN GROUP INC.(以下「YOON」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、YOONが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。 
 申込者(YOON LETSサポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にYOONが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。
 YOONおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、YOONおよび当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)YOON LETSとは、YOONのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「YOON Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、YOONのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4) YOONのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5) YOONのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.YOONおよび当社は、YOONのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、YOONおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.YOONおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりYOONおよび当社を防御し解決を行うものとし、YOONおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
申込者がYOON LETSを契約した場合
YOON LETSのライセンスを契約した場合はYOON LETSで提供されているYOONのフォントをすべて使用できる。YOON LETSの契約期間中は、YOON LETSによりYOONおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、YOON LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、YOON LETSサポートライセンス規約が適用される。なお、YOON LETSサポートライセンス規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、本特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する種類数のフォントの購入/YOON LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.YOONおよび当社は、申込者に対しフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組を日本国内にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.YOONのフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、YOONのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BDのユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BDでユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(YOONの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、YOON以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がYOONのフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、YOONDESIGN GROUP INC.のフォントを使用しています。YOONDESIGN GROUP INC.の社名、フォントの名称は、YOONDESIGN GROUP INC.の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウエア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」「BD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、YOONDESIGN GROUP INC.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。YOONDESIGN GROUP INC.の社名、フォントの名称は、YOONDESIGN GROUP INC.の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例
ア.「協力 YOONDESIGN GROUP INC.」
イ.「Special Thanks:YOONDESIGN GROUP INC.」
2.DVD・BD等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にYOONおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、YOONおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.本特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、YOONおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者がYOON LETSの契約期間中であり、かつ、YOONおよび当社が申込者に対して新条件の提示後3ヵ月を経過するまでとする。新条件が提示された時点で、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売されている番組については、その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手していた場合は、当該番組の制作の進捗状況をYOONおよび当社に連絡することを前提に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。

以上
2021年2月16日施行


YOON LETS無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS無料トライアル」といいます)の提供条件およびLETS無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約はLETS無料トライアルについて「YOON LETSサポートライセンス規約」(以下「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原規約の定めが適用されます。
3.LETS無料トライアル
LETS無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者に対してライセンスキーを発行し、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETSフォントが自らに帰属することを保証します。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はLETS無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
5.免責
当社はLETS無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
6.提供の停止等
当社は申込者のLETS無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてLETS無料トライアルの提供の停止、終了、LETS無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
7.損害賠償
本特約または原規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行

方正LETS サポートライセンス規約
以下の規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、北大方正電子有限公司および方正株式会社(以下二社を総称して「方正」といいます)より許諾を受け、提供する中国語フォント書体の包括的なフォント環境提供プログラム「方正LETS」(「方正 Leading Edge Type Solution」、以下「本方正 LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本方正 LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本方正 LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
1.未成年者
未成年者が、本方正 LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本方正 LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本方正 LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.アカウント
本方正 LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
3.ライセンスの許諾
当社は、方正より許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本方正 LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本方正 LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本方正 LETSサポートプログラムに基づき、方正がその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本方正 LETSサポートプログラムで提供している方正の画面表示用フォント(以下「方正 LETS フォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(方正 LETS フォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社および方正がフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本方正 LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本方正 LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本方正 LETSサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。フォント等をインストールした適格OSをファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を使って、フォント等のファイルを他の PC へ公開、共有させることはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。ファイルサーバーとして機能しているPC(サーバー用PC)は、本方正 LETSサポートプログラムの対象とはなりません。したがって、サーバー用PC には、フォント等をインストールすることはできません。申込者が本方正 LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または方正に帰属して
いることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。また、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、または方正 LETS フォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LAN その他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、次の目的および地域に限ってフォント等を商業用に使用することができます。申込者には、次の商業用使用許諾(商業用ライセンス)が適用されますが、当該権利を第三者に代わって取得することおよび/または第三者に貸与することはできません。
(1)方正から自動的に無償商業用使用許諾(商業用ライセンス)が付与されるものは次の通りです。(ア)申込者自らが製作する成果物であって、日本国内用におよび/または海外(中華人民共和国を除く)地域に輸出するために製作された成果物(デジタルデータを含む)。ただし、企業ロゴマーク・ロゴタイプ等の企業 Visual Identity の関するものは除きます。(イ) 中華人民共和国に輸出するために製作された成果物(デジタルデータを含む)であって、申込者自らに関するものに使用したもの。
(2)申込者が、中華人民共和国に輸出するために方正 LETS フォントを使用した広告類の成果物の製作を受注したものであって、広告主(ここでは発注者をいいますが、ブランドやタイトルを所有している最終権利所有者やメーカー、出版社、ゲームパブリッシャー等を指します)が本契約を締結していない場合、前号の無償商業用使用許諾(商業用ライセンス)は付与されません。この場合は、発注者が中華人民共和国内での方正 LETS フォントを正規に使用するための商用ライセンスを有償または無償にて方正から取得する必要があります。
(ア)広告デザイン(平面広告,屋外広告、映像広告、展示会、インターネット広告等)での使用
(イ)企業ロゴマーク・ロゴタイプ等の企業 Visual Identity での使用
申込者が、本契約で提供される方正 LETS フォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社または方正と方正 LETS フォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本方正 LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
4.サポートプログラムの発注
(1)当社もしくは当社から本方正 LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本方正 LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本方正 LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本方正LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本方正 LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本方正 LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本方正 LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
5.期間および終了
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、方正 LETS ライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。
申込者または当社が本契約の終了または解約をした場合には、申込者は第6条(d)に定める通知義務を遵守しなければならないものとします。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
期間満了、解除その他終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、申込者は、本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OS より直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第5条ないし第12条は、本契約の終了または満了後も存続します。
6.遵守事項
申込者は、有効なライセンス数および適格OSへのフォント等のインストール数についての記録を作成し、保管しなければならないものとします。
申込者は、当社が定める本方正 LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本方正 LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本方正 LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザーごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS 以外の PC では、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本方正LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本方正 LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本方正 LETSサポートプログラムで
提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
7.無効化手段
当社は、本契約に基づき当社が提供する本方正 LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本方正 LETS サポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
8.限定的保証および保証の否認
当社および方正は、方正 LETS フォントは自らに帰属することを保証し、当該方正 LETS フォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OS に当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。
当社は、適格OSで方正 LETS フォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更により方正 LETS フォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、方正 LETS フォントが適格OS で動作しない場合、当社は申込者に本方正 LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、方正 LETS フォントが第三者の権利を侵害し申込者による方正LETS フォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本方正 LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。
方正 LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社および方正が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本方正LETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本方正 LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
9.秘密保持
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
10.申込者情報の取扱い
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。

11.本規約等の変更
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本方正 LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
12.通則
LETS 見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LTESサービス利用規約、方正 LETS サポートライセンス規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、第 11 条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人
(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2021年2月16日施行



方正LETS ゲーム・エンターテイメント用途使用に関する特約
北大方正電子有限公司および方正株式会社(以下二社総称して「方正」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、方正が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された中国語フォント書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(方正LETS サポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に方正が一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
方正および当社は申込者に対し、方正フォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、方正および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、方正のフォントを申込者がビットイメージにしたものを意味し、TrueType形式等のアウトラインフォントそのものではないものとする。
(2)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名等の組み合わせで構成される呼称で表記されるものをいう。
(3)文字形状とは、方正のフォントを一旦画面に表示させたビットイメージをいう。
(4)改変フォントとは、文字形状を改変したものをいう。
(5)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。また、PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。なお、ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.当社は、方正からライセンス管理を委託されている方正のフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、方正および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.方正および当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より方正および当社を防御、解決を行うものとし、方正および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
3.方正および当社は、申込者が申込者の成果物を中国語表示に関して規制のある地域に
販売するにあたり、方正フォントそのままのおよび/または改変フォントの表示が適正であるか否かを保証するものではない。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者が方正 LETS を契約した場合
方正 LETS のライセンス契約期間中は、方正 LETS により方正および当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は無償(但し、方正 LETS の年会費は必要)とする。その他の方正フォントに関するライセンスは、「方正 LETS サポートライセンス規約」が適用される。なお、「方正 LETS サポートライセンス規約」でいうところの「方正フォントの二次使用に関する契約」の一つは、本特約を指す。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.申込者は、フォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を中華人民共和国外に限って無償で許諾される。
2.中華人民共和国へ輸出する場合、申込者が最終権利所有者(ゲームパブリッシャー)で、当社の方正 LETS のライセンスを契約していれば、前項と同様に無償にて許諾される。
3.最終権利所有者(ゲームパブリッシャー)が方正LETS のライセンスを契約しておらず、中華人民共和国へ輸出する場合には、中華人民共和国での施策に従い、最終権利所有者と方正との間で別途、商用利用ライセンスを締結する必要があることを、申込者は最終権利所有者(ゲームパブリッシャー)に報告するものとし、方正および/または当社に締結までの指示を受けるものとする。
4.申込者は、方正のフォントを基にして作られた改変フォントを新たな文字セットとして商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第3条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、方正のフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価については方正および当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、
ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価について方正および当社と申込者が別途協議する。
4.PC上で方正のフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条の定めに従い方正および当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条の定めに従い方正および当社と申込者が別途協議する。
第7条(方正の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアに方正のフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、第三者(方正以外のフォントメーカー)が申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者が方正のフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、北大方正電子有限公司および方正株式会社が所有するフォントを使用しています。方正の社名、フォントの名称は、北大方正集団の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、北大方正電子有限公司および方正株式会社が所有するフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。方正の社名、フォントの名称は、北大方正集団の商標または登録商標です。」
2.ソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限り方正の社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 北大方正電子有限公司&方正株式会社」
「Special Thanks:Founder Electronics Corp.Ltd.&Founder International Inc.」3.制作・販売の関係上、標記できない場合は個別に方正および当社と協議の上、決定する。
第8条(本特約の適用範囲)
1.本特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般に適用されるものとする。
2.申込者からソフトウェア開発を委託された会社が、方正フォントおよび/または改変フォントを使用するためには、本特約に基づき許諾された同一条件で当該会社も方正LETS のライセンスを契約するものとする。
第9条(協議)
本特約の条件内容の解除および/または本特約に定めのない事項および/または本特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、方正および当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
第10条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者が方正 LETS を解約した時点まで、あるいは、方正および当社が申込者に対して新条件の提示後3ヵ月を経過するまでとする。解約あるいは新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、方正および当社その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況を方正および当社に連絡することを前提に方正および当社は開発、販売を妨げないものとする。
3.方正 LETS を解約した場合は、方正のフォントおよび/または改変フォントを他のフォントに変更するか、方正 LETS を再度契約しない限り販売できないものとする。

以上
2021年2月16日施行


方正LETS 放送・番組制作・映像制作用途使用に関する特約
北大方正電子有限公司および株式会社方正(以下「方正」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、方正が所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された中国語フォント書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者が使用することに対し、その使用目的が、フォント使用許諾契約範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。申込者(方正LETSサポートライセンス規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が映像制作・放送業務を行っており、当該業務(申込者が映像制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中に方正が一切の 権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。
方正および当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、方正および当社が提示した下記条件を承諾し、本特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.本特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)本特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、方正のフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムで TrueType 形式等のアウトラインフォントが画面表示されたビットイメージに限るものとする。
(2)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名等の組み合わせで構成される呼称で表記されるものをいう。
(3)文字形状とは、方正のフォントを一旦画面に表示させたビットイメージをいう。
(4)改変フォントとは、文字形状を改変したものをいう。
第2条(文字形状の保証)
1.当社は、方正からライセンス管理を委託されている方正のフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、方正および当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より方正および当社を防御し解決を行うものとし、方正および当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
3.当社および方正は、申込者が申込者の成果物を中国語表示に関して規制のある地域に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売するにあたり、方正のフォントそのままのおよび/または改変フォントの表示が適正であるか否かを保証するものではない。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の映像制作・放送業務(制作タイトル数や放送形態は限定しない)中で使用される方正のフォントの使用許諾の対価と適用範囲については下記の通りとする。
申込者が方正 LETS を契約した場合
方正 LETS のライセンス契約期間中は無償(但し、方正 LETS の年会費は必要)とする。その他の方正フォントに関するライセンスは、「方正 LETS サポートライセンス規約」が適用される。なお、「方正 LETS サポートライセンス規約」でいうところの「方正フォントの二次使用に関する契約」の一つは、本特約を指す。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.申込者は、フォントを映像中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用した映像を放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を中華人民共和国外に限って無償にて許諾される。
2.中華人民共和国へ輸出する場合、申込者が最終権利所有者(番組、コンテンツ等の著作権所有者)で、当社の方正 LETS のライセンスを契約していれ、前項と同様に無償にて許諾される。
3.最終権利所有者(番組、コンテンツ等の著作権所有者)が方正 LETSのライセンスを契約しておらず、中華人民共和国へ輸出する場合には、中華人民共和国での施策に従い、最終権利所有者と方正との間で別途、商用利用ライセンスを締結する必要があることを、申込者は最終権利所有者(番組、コンテンツ等の著作権所有者)に報告するものとし、当社および/または方正に締結までの指示を受けるものとする。
4.方正のフォントを基にして作られた改変フォントを本特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、方正のフォントおよび/または改変フォントを、映像を制作する都合上のテロップ、DVD のユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD でユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わる対価が発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。

第6条(方正の社名、権利表記)
1.申込者は、映像内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、第三者(方正以外のフォントメーカー等)が申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者が方正のフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、北大方正電子有限公司および方正株式会社が所有するフォントを使用しています。方正の社名、フォントの名称は、北大方正集団の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウエア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、北大方正電子有限公司および方正株式会社が所有するフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。方正の社名、フォントの名称は、北大方正集団の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例ア.「協力 北大方正電子有限公司 & 方正株式会社」
イ.「Special Thanks:Founder Electronics Corp.Ltd.&Founder International Inc.」
2.DVD 等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前に方正および当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(本特約の適用範囲)
1.申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、本特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
2.申込者が映像制作を委託する会社に、本特約に基づき許諾された同一条件で方正のフォントおよび/または改変フォントを使用させるためには、当該会社も方正LETS のライセンスを契約しなければならない。
第8条(協議)
本特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、方正および当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(本特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.本特約の有効期間は、申込者が方正 LETS を解約した時点まで、あるいは、方正および当社が申込者に対して新条件の提示後3ヵ月を経過するまでとする。解約あるいは新条件が提示された時点で、映像の制作が完了しているもの、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、販売されている映像(番組等)については、方正および当社その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した映像
(番組等)の制作に着手していた場合は、当該映像制作の進捗状況を方正および当社に連絡することを前提に方正および当社は放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。
3.方正 LETS を解約した場合は、方正フォントおよび/または改変フォントを他のフォントに変更するか、方正LETS のライセンスを再度契約しない限り映像制作の継続、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、販売できないものとする。

以上
2021年2月16日施行


方正LETS 無料トライアルに関する特約
以下の規約(以下「本特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件および LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
1.目的
LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
2.サポートライセンス規約
本特約はLETS 無料トライアルについて「方正LETS サポートライセンス規約」(以下「原契約」といいます)の特則を定めるものです。本特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
3.LETS 無料トライアル
LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
4.限定的保証
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供される LETS フォントが自らに帰属することを保証します。
LETS フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定は LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
5.免責
当社は LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
6.提供の停止等
当社は申込者の LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてLETS 無料トライアルの提供の停止、終了、LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
7.損害賠償
本特約または原契約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年2月16日施行