LETS

サポートライセンス規約

フォントワークス LETS サポートライセンス規約

フォントワークス LETSライセンス基本規約
この規約(以下「基本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。

第1条(未成年者)
未成年者が、本サポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本サポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が基本規約に同意して、本サポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。

第2条(アカウント)
本サポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。

第3条(ライセンスの許諾)
当社は、基本規約所定の手続に従って成立する、申込者(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との本サポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本サポートプログラムに基づき、当社がその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本サポートプログラムで提供している当社および当社が第三者から許諾を受けて提供している画面表示用フォント(以下「LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社がフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント(以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本サポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本サポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または当社が許諾を受けた会社に帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはLETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにLETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社または当社が許諾を受けた会社が当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるLETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社とLETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本サポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は基本規約の一部を構成するものとします。基本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本サポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本サポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本サポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本サポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本サポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本サポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。

第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。

第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本サポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本サポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本サポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザーごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本サポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
万一、LETSフォントの不正使用が発見された場合、1フォントにつき当社フォントパッケージ製品の希望小売価格に、LETSで提供しているフォント数と不正使用されていたPC等の台数を乗算し、他の損害等を含めた金額を損害金として請求するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。

第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本サポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。

第8条(限定的保証および保証の否認)
当社または当社が許諾を受けた会社は、LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでLETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりLETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるLETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本サポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。 本保証の規定は、本サポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。

第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。

第11条(基本規約等の変更)
基本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、基本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(基本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年11月30日施行

フォントワークス LETSゲーム用途特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETSフォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETSフォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、基本規約所定の手続に従って成立するLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「原契約」という)の使用許諾範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、ゲーム・エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に当社が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するLETSフォントの使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETSフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は当社が提示した下記の条件を承諾し、フォントワークス LETSゲーム用途特約(以下「ゲーム用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。

第1条(目的)
1.原契約では、当社と直接契約をした申込者との間でLETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、ゲーム・エンターテイメントソフトウェアの用途(以下「ゲーム用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が基本規約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外である場合、当社は、当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。

第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)基本規約の「第3条(ライセンスの許諾)」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するゲーム用途使用についての契約のひとつはゲーム用途特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)LETSフォントの使用にあたり、ゲーム用途使用であって原契約の有償使用の対象となる使用法を用いる場合には、原契約およびゲーム用途特約の他に「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結する。
(4)ゲーム用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(5)申込者の業務に、ゲーム用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.LETSフォントの定義。
(1)LETSフォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC.のフォント)で構成される。
ウ.「LETS中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」(ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、ゲーム用途特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・メールニュース等で通知し、必要に応じて覚書等を締結する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名のOpenTypeを意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをゲーム用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
4.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(ゲームユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。(3)申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
5.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフトJIS等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「ゲーム内文字コード」という。
6.ゲーム内の情報、ゲーム外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「ゲーム内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「ゲーム外の情報」という。
7.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてゲーム内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
8.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、ゲーム外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)ゲーム内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、ゲーム外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
9.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)家庭用のゲームを主に行うための機器を「ゲーム専用機」という。
(2)業務用のゲーム機器を「アーケードゲーム機」という。
(3)Windows OSやMac OS等の汎用OSで動作する機器を「PC」という。
(4)Android OSやiOS等の汎用携帯端末用OSで動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
10.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.ゲーム機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、ゲーム機本体のリモートプレイができるもので、その通信をいう。
イ.ゲーム機本体が、画面があるポータブルゲーム機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.ゲーム機本体から別のゲーム機(「ゲーム子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。ゲーム子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。

第3条(文字形状の保証)
1.当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御、解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。但し、当社の責に起因する場合は、当社が対処する。

第4条(使用許諾の対価)
原契約が有効な間、ゲーム用途特約の規定に従う限り、第7条に定めるものを除いて、申込者のソフトウェアで使用されるLETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。

第5条(LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)LETSフォントをビットマップフォントとして、もしくは改変ビットマップフォントとして使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲーム中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(ゲームユーザー)が当該ゲーム内で使用するプレイヤーの名前とコンティニューのためのパスコードに限って、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、プレイヤープロフィール等のプレイヤー名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなす。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。但し、LETS中国語フォントを使用した場合、販売地域は日本国内に限定される。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)が、当該ゲームのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するゲーム機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。

第6条(LETSフォントの禁止事項)
1.LETSフォントを汎用OS、汎用携帯端末用OSのフォントとしてフォントフォルダ、フォントディレクトリにインストールすることはできないものとする
2.申込者は、LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
5.LETS中国語フォントを使用した申込者のソフトウェアを中国で販売することはできないものとする。

第7条(LETSフォントの使用についての制約)
1.次の各号に該当する場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価のほかに、別途「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」を購入し、当社が定める所定の対価を支払うものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(ゲームユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、ゲーム内文字コードは問わない)を有する場合。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたプレイヤープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲーム中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして使用する場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信しプレイされる場合で、ゲーム内の情報もしくはゲーム外の情報の送信、受信ができる場合。
(5)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドする場合。
(6)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをバンドルする場合。但し、当該フォントを汎用OS、および、汎用携帯端末用OS上で利用者(ゲームユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
2.次の場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価およびフォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプションの対価の他に、別途フォントワークス LETS 軽量化オプションを購入し、当社所定の対価を支払うものとする。
当社のフォントファイルのサブセットを作成し、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアで使用する場合(サブセットを作成するツールは問わない)

第8条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにLETSフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、当社以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がLETSフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)LETSフォントを改変せずに使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
(2)LETSフォントを改変して使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限り当社の社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 フォントワークス株式会社」
「Special Thanks:Fontworks Inc.」
3.フォントワークスフォント以外の表記については、第1項1号、2号、第2項の
「フォントワークス」および社名を第2条第2項第1号のフォント会社名に置き換えるものとする。
(1)LETS韓国語フォントを使用して申込者のソフトウェアを韓国内で販売する場合は、必ずYOONDESIGN GROUP INC.の権利表記を行うものとする。

第9条(売切期間)
申込者は、ゲーム用途特約の有効期間終了後も、LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。

第10条(有効期間)
ゲーム用途特約の有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。

以上
2022年9月28日施行


フォントワークス LETSアプリ用途特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETSフォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETSフォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、基本規約所定の手続に従って成立するLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「原契約」という)の使用許諾範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に当社が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するLETSフォントの使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETSフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、当社のLETSフォント使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。

第1条(目的)
1.原契約では、当社と直接契約をした申込者との間でLETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外で
ある場合、当社は別途当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。

第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)基本規約の「第3条(ライセンスの許諾)」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつはアプリ用途特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)LETSフォントの使用にあたり、アプリ用途使用であって原契約の有償使用の対象となる使用法を用いる場合には、原契約およびアプリ用途特約の他に「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結する。
(4)アプリ用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(5)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.LETSフォントの定義。
(1)LETSフォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS 日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS 韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC. のフォント)で構成される。
ウ.「LETS 中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」( ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、アプリ用途特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・チラシ・メールニュース等で通知し、必要に応じて覚書等を締結する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント
「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名
の OpenType を意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
4.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
5.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフト JIS 等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
6.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
7.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド
(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
8.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
9.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OS や Mac OS 等の汎用 OS で動作する機器を「PC」という。
(3)Android OS や iOS 等の汎用携帯端末用 OS で動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
10.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。

第3条(文字形状の保証)
1.当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御、解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。但し、当社の責に起因する場合は、当社が対処する。

第4条(使用許諾の対価)
1.原契約が有効な間、アプリ特約の規定に従う限り、第7条に定めるものを除いて、申込者のソフトウェアで使用される LETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。

第5条 (LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)LETSフォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。但し、LETS 中国語フォントを使用した場合、販売地域は日本国内に限定される。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。

第6条(LETSフォントの禁止事項)
1.LETSフォントを汎用 OS、汎用携帯端末用 OS のフォントとしてフォントフォルダ、フォントディレクトリにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支
店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
5.LETS 中国語フォントを使用した申込者のソフトウェアを日本国外で販売することはできないものとする。

第7条(LETSフォントの使用についての制約)
1.次の各号に該当する場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価のほかに、別途「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」を購入し、当社が定める所定の対価を支払うものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用 OS、および、汎用携帯端末用 OS 上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
2.次の場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価およびフォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプションの対価の他に、別途フォントワークス LETS 軽量化オプションを購入し、当社所定の対価を支払うものとする。
(1)当社のフォントファイルのサブセットを作成し、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアで使用する場合(サブセットを作成するツールは問わない)
3.LETSフォントの使用にあたり、申込者は、原契約およびフォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプションに係る契約およびフォントワークス LETS 軽量化オプションを締結すると否とにかかわらず、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(2)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(3)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(4)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。

第8条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにLETSフォントを使用した場合、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がLETSフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)LETSフォントを改変せずに使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
(2)LETSフォントを改変して使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、当社の社名を表示することができるものとする。(以下、表示例)
「協力 フォントワークス株式会社」
「Special Thanks:Fontworks Inc.」
3.フォントワークスフォント以外の表記については、第1項1号、2号、第2項の
「フォントワークス」および社名を第2条第2項第1号のフォント会社名に置き換えるものとする。
(1)LETS 韓国語フォントを使用して申込者のソフトウェアを韓国内で販売する場合は、必ず「YOONDESIGN GROUP INC. の権利表記を行うものとする(YOONDESIGN GROUP INC.:旧社名 YoonDesign INC.)。
第9条(売切期間)
申込者は、アプリ用途特約の有効期間終了後も、LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。

第10条(有効期間)
アプリ用途特約の有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。

以上
2022年9月28日施行


フォントワークス LETS放送・番組制作・映像制作用途特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETSフォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETSフォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、基本規約所定の手続に従って成立するLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「原契約」という)の使用許諾範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作・映像制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作・映像制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にLETSフォントの放送業務での使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETSフォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、当社のLETSフォント使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。

第1条(目的)
1.原契約では、当社と直接契約をした申込者との間でLETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、放送・番組制作・映像制作の用途(以下「放送・映像制作用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。

第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)基本規約の「3.ライセンスの許諾」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連する放送・映像制作用途使用についての契約のひとつはフォントワークス LETS放送・番組制作・映像制作用途特約(以下「映像等用途特約」という)を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)PC等でインターネット等の外部の文字情報を自動収集、受信等、または視聴者(ユーザー)が入力しLETSフォントを使用して自動処理で配信(発信、出力等)することは、運用システムの様態により許諾範囲内・外の確認が必要であり、有償か無償かを問わず別途協議の上、覚書を締結するものとする。
2.LETSフォントの定義。
(1)LETSフォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC.のフォント)で構成される。
ウ.「LETS中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」(ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、映像等用途特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・メールニュース等で通知する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名のOpenTypeを意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セットの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)LETSフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(3)フォントを使用する場合、フリップや大道具・小道具に出力して使用する方法とテロッパーやスーパーインポーザーで映像として使用する(これらの装置には、アウトラインフォント形式で収録されるが、その出力される状態の)方法、3DCGのテクスチャや素材として使用する方法に使用する場合をビットマップフォント形式、またはイメージ形式という。
(4)Blu-ray Live規格等に使用する拡大縮小しても品質が均一なフォントファイルをバンドルして表示させる方法に使うフォント形式をアウトラインフォント形式という。

第3条(文字形状の保証)
1.当社(当該フォント権利者を含む)は、LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.当社(当該フォント権利者を含む)は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御し解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。

第4条(使用許諾の対価)
1.原契約の有効期間中であって、原契約および映像等用途特約の許諾範囲内での使用であれば、LETSフォントの使用許諾の対価は、LETSの年会費に含まれる。
2.申込者がLETSフォントではなく、当社のフォントのパッケージ製品(以下「商品」という)を購入した場合、放送・映像制作用途でのフォントの使用許諾は、映像等用途特約の使用許諾範囲内であれば、商品の対価に含まれ、使用期間の制限はないものとする。但し、申込者が使用許諾範囲外の様態で使用する場合は、別途協議の上、許諾対価を決定し、又、商品の当該フォントは、OS等の使用環境の変化、アプリケーションの対応等について、当社が能動的にサポートを実施しない限り購入時のままであり、それらの対応を必ずしも保証するものではないものとする。

第5条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.当社は、申込者に対しLETSフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、LETSフォントおよび/または改変フォントをイメージ形式で使用した番組・映像を日本国内にて放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.LETSフォントを基にして作られた改変フォントを映像等用途特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
3.イメージ形式として画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとしてネットワーク上を経由して運用することは許諾範囲とする。
4.Blu-rayで視聴者(ユーザー)がインタラクティブに文章を編集できる、または外部からの文字情報を取得して表示される文字レイヤー用にバンドルされるフルセットフォントファイル(アウトライン形式、ビットマップ形式は問わない)としてバンドルする場合は、フォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
5.申込者が、独自のフォントのように商品化したい場合は、その対価を別途協議の上決定する。
6.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者は免責される。

第6条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でLETSフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、当社以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がLETSフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):
表示例
ア.「協力 フォントワークス株式会社」
イ.「Special Thanks:Fontworks Inc.」
(2)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD・Blu-ray」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
2.DVD・Blu-ray等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.LETSフォントのうち次のフォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」をそれぞれ次のように変更する。
(1)LETSフォントのうち韓国語フォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」を「YOONDESIGN GROUP INC.」とする。
(2)LETSフォントのうち中国語フォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」を「ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.」とする。
4.放送地域またはDVD・Blu-ray等の製品の仕向地が日本国外の場合、特に韓国向けの場合は前項第1号の表記を、中国向けの場合は前項第2号の表記を、仕向地の法律、商習慣に従い、必ず表記するものとする。但し、ブロードキャスト放送等のインターネット経由での視聴、または衛星放送等で視聴される地域について、放送する側の意図が当該地域向けの放送ではなく、放送する側の意図によらず当該地域で視聴できてしまう場合は、これに該当しない。
5.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前に当社申込者間で協議の上、決定する。

第7条(映像等用途特約の適用範囲と契約終了後の取扱い)
1.申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、映像等用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組・映像全般にLETSフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
2.当社は、映像等用途特約および/または原契約の有効期間が終了した場合の映像等用途特約に基づき、すでに放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売されている番組および当社申込者間で個別に契約した番組等の成果物については、その運用(放映、再放送、ブロードキャスト放送、制作、販売)を妨げない。

第8条(協議)
1.映像等用途特約の条件内容の解除および/または映像等用途特約に定めのない事項および/または映像等用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、当社申込者協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.映像等用途特約締結以降、想定できない事情によりLETSフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、当社申込者協議の上、新条件を決定するものとする。

第9条(映像等用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.映像等用途特約は、締結日から効力を発し、原契約の有効期間を超えることはないものとする。原契約を更新した場合は、原契約の当該期間が適用される。
2.当社が映像等用途特約条件の改定を行う場合、当社は申込者に対して改定内容の提示と協議を申し入れ、当社申込者合意した日から3か月間の移行期間は、改定前の条件が適用されるものとする。
3.申込者は当社から映像等用途特約の条件改定の申入れを受けた場合、原契約および映像等用途特約の継続を検討し、継続しない場合は、速やかに当社へ申し入れるものとする。
4.本条第2項の移行期間終了までに放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売されている番組については、改定後も改定前の条件が適用され、改定後もその運用を妨げない。
5.当社が申込者に改定条件の提示をした時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手しており、本条第2項の移行期間内に制作が完了しない場合は、当該番組の制作の進捗状況を当社に連絡または協議することで、改定前の条件で放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売することを妨げないものとする。

以上
2021年11月29日施行

フォントワークス LETS 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「フォントワークス LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびフォントワークス LETS 無料トライアルの利用に関する申込者と当社との権利義務関係を定めるものです。

第1条(目的)
フォントワークス LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。

第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はフォントワークス LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。

第3条(フォントワークス LETS 無料トライアル)
フォントワークス LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
フォントワークス LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、フォントワークス LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
フォントワークス LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。

第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETSフォントが自らに帰属することを保証します。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はフォントワークス LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

第5条(免責)
当社はフォントワークス LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。

第6条(提供の停止等)
当社は申込者のフォントワークス LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてフォントワークス LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、フォントワークス LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。

第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年11月29日施行

フォントワークス LETSゲーム等用途組込み特約
この特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)は、フォントワークス LETS サポートライセンス規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「フォントワークス LETS」に係るアプリ・ゲーム・エンターテイメント用途使用の組込ライセンスの提供条件を定めるものである。フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、当社のフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、フォントワークス LETSゲーム等用途組込み特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。

第1条(ゲーム等用途組込み特約の有効性)
1.ゲーム等用途組込み特約は、基本規約およびフォントワークス LETS ゲーム用途特約およびフォントワークス LETS アプリ用途特約に係る利用契約(以下、「原契約」という)が締結されていることを前提とした拡張契約であり、ゲーム等用途組込み特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約が有効の間であれば、当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.原契約が未締結である場合は、原契約を同時に締結することで本条第1項の要件を
満たすことができる。この場合において、フォントワークスおよび当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第3項の申込みを当社が承諾し、申込者の本ライセンスの対価の支払いが実施(確定)された時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、申込者が解除しない限り、原契約が終了するまで有効とする。

第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の期間と同一期間更新されるものとする。

第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.ゲーム等用途組込み特約が対象とする申込者の成果物は「アプリ・ゲーム」に限定される。「アプリ・ゲーム」の定義は次の通りとする。
(1)アプリ・ゲーム専用機、PCまたはWEBブラウザで動作する申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
(2)携帯電話、スマートフォンで動作しアプリ・ゲームとして販売、頒布、配布される申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
2.当社は、原契約等で当社のフォントを使用するにあたり有償にて使用許諾される条件のうち、ゲーム等用途組込み特約締結により、当該対価で許諾される範囲を次のように拡張する。
(1)文字入力が可能な場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが文章作成・編集を行う機能で当社のフォントを使用すること。
(2)当社のフォントから抽出したアウトラインデータを使用すること。
(3)当社のフォントファイル(フルセット、サブセットを問わない)を申込者のアプリ・ゲームソフトウェアから直接使用すること。
(4)Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[ダイナミックテキスト]、[入力テキスト]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能で当社のフォントを使用すること。
(5)当社のフォントから抽出したアウトラインデータ、または直接使用する場合、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアの機能で文字形状の変形、表示効果を加えることは許諾の範囲とする。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアに当社のフォントを組込む場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが安易にフォントファイルと認識できないよう、ファイルのアイコン・属性等を変更や暗号化等の処置を施すものとする。
3.ゲーム用途使用の使用許諾範囲についてはフォントワークス LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用の使用許諾範囲についてはフォントワークス LETS アプリ用途特約に定めるものとする。

第4条(フォント使用の制約)
1.前条の使用許諾についての制約は次の通りとする。
(1)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のシステムフォントとして使用しない。
(2)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のいわゆる「着せ替えフォント」として使用しない。
(3)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア専用のブラウザプラットフォーム以外のブラウザ用フォント(呼称についてはブラウザに限らず、リーダー、ビュアー等で、外部テキスト情報を任意に表示できる機能の汎用閲覧用ソフトウェアに用いること)としての使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(4)ビジネスソフト、仕事効率化ソフト等のアプリ・ゲームソフト以外での使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(5)当社のフォントをファイルサーバーやアプリ・ゲームサーバー等のサーバーにインストールして使用することはできない。
(6)日本国外での申込者のゲームソフトウェア開発には使用はできない。
2.当社と申込者との間での認識違いがないよう、確認のため原契約等で許諾されている使用方法を記す。
(1)申込者が当社との間で、原契約に基づき使用許諾を受けるフォントに関し、アプリ・ゲームソフトウェアに係る有償使用等の契約を個別に締結している場合は、当該個別契約の有効期間の間はゲーム等用途組込み特約より優先される。当該個別契約の有効期間終了後、当該アプリ・ゲームソフトウェアの有償使用許諾は、ゲーム等用途組込み特約が有効な限り、本ライセンスの対象となり、ゲーム等用途組込み特約の適用を受けることができる。
(2)申込者は、当社のフォントの文字形状を画像化し、アプリ・ゲームソフトウェア内で固定された文字列として表示に使用すること。
(3)申込者は、Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[静止テキスト]、[サブセットフォント]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能で当社のフォントを使用すること。
(4)日本国内のアプリ・ゲームソフトウェア開発で使用すること。
(5)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア成果物を海外で販売、頒布、配布すること。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない。
(7)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアを申込者以外のゲームバプリッシャーを通じて販売、頒布、配布すること。
(8)申込者のゲームソフトウェアを、申込者が開発元となり、申込者以外のブランド名等で販売、頒布、配布すること。
3.ゲーム用途使用のフォント使用の制約についてはフォントワークス LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用のフォント使用の制約についてはフォントワークス LETS アプリ用途特約に定めるものとする。

第5条(協議)
1.ゲーム等用途組込み特約の条件内容の解除、ゲーム等用途組込み特約に定めのない事項、ゲーム等用途組込み特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上
2021年11月29日施行

軽量化オプション特約
この特約(以下「軽量化オプション特約」という)は、フォントワークス LETS サポートライセンス規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「フォントワークス LETS」に係るアプリ・ゲーム・エンターテイメント用途使用の軽量化オプションの提供条件を定めるものである。フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、当社のフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、軽量化オプション特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。

第1条(軽量化オプション特約の有効性)
1.軽量化オプション特約は、基本規約及びフォントワークス LETSゲーム等用途組込み特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)に係る利用契約(以下併せて、「原契約」という)がいずれも締結されていることを前提とした拡張契約であり、軽量化オプション特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約が有効の間であれば、当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.原契約が未締結である場合は、原契約を同時に締結することで本条第1項の要件を満たすことができる。この場合において、当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第3項の申込みを当社が承諾し、申込者の本ライセンスの対価の支払いが実施(確定)された時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、申込者が解除しない限り、原契約が終了するまで有効とする。

第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の更新期間と同一期間更新されるものとする。

第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.本ライセンス締結により、許諾される範囲を次の用に拡張する。
(1)当社が提供するサブセットツールまたは、それに準じる機能を利用して、当社のフォントファイルのサブセットを作成し、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアで使用すること。

第4条(協議)
軽量化オプション特約の条件内容の解除、軽量化オプション特約に定めのない事項、軽量化オプション特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。

以上
2022年9月28日施行



フォントワークス LETS for Academic(ユーザーライセンス)特約

この特約(以下「Academic特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(第1条に定めるいずれの要件も充たす教育機関に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。

第1条(申込資格等)
申込者は、次の各号の要件を充たす者でなければなりません。
(1)本サポートプログラムへの申込時に日本国内の教育機関(行政機関が認可する学校法人または当社が特に認めるものに限る。)であること
(2)当社所定の時期、期限および方法に従い、前号の資格を有することが確認できる書類その他の情報を提供することが可能であること
なお、当社は、申込資格の有無に関する最終決定権を有します。

第2条(ライセンスの許諾)
申込者は、自己における授業、課題制作などの目的(非営利目的)に限り、自己の責任において自己に在籍中の学生または教職員にフォント等を使用させることができます。賞金が発生するようなコンテスト等での利用は営利目的利用には該当しないものとします。

第3条(Academic特約等の変更)
Academic特約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、Academic特約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第4条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(Academic特約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年4月20日施行

フォントワークス LETS for Academic(ユーザーライセンス)無料トライアル特約

この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「フォントワークス LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびフォントワークス LETS 無料トライアルの利用に関する申込者と当社との権利義務関係を定めるものです。

第1条(目的)
フォントワークス LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。

第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はフォントワークス LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。

第3条(フォントワークス LETS 無料トライアル)
フォントワークス LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
フォントワークス LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、フォントワークス LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
フォントワークス LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。

第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETSフォントが自らに帰属することを保証します。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はフォントワークス LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

第5条(免責)
当社はフォントワークス LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。

第6条(提供の停止等)
当社は申込者のフォントワークス LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてフォントワークス LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、フォントワークス LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。

第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2022年2月17日施行



フォントワークス LETS for Device ライセンス基本規約
この規約(以下「基本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。

第1条(未成年者)
未成年者が、本サポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本サポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が基本規約に同意して、本サポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。

第2条(アカウント)
本サポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。

第3条(ライセンスの許諾)
当社は、基本規約所定の手続に従って成立する、申込者(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との本サポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本サポートプログラムに基づき、当社がその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本サポートプログラムで提供している当社および当社が第三者から許諾を受けて提供している画面表示用フォント(以下「LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社がフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。これらフォント等は、本サポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本サポートプログラムを受ける適格OSの台数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または当社が許諾を受けた会社に帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはLETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにLETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社または当社が許諾を受けた会社が当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるLETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社とLETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本サポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は基本規約の一部を構成するものとします。基本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本サポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本サポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本サポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本サポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本サポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本サポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。

第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。

第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本サポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本サポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本サポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、適格OSの台数ごとに許諾されており、適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本サポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
万一、LETSフォントの不正使用が発見された場合、1フォントにつき当社フォントパッケージ製品の希望小売価格に、LETSで提供しているフォント数と不正使用されていたPC等の台数を乗算し、他の損害等を含めた金額を損害金として請求するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。

第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本サポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。

第8条(限定的保証および保証の否認)
当社または当社が許諾を受けた会社は、LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでLETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりLETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるLETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本サポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します 。本保証の規定は、本サポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。

第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。

第11条(基本規約等の変更)
基本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、基本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(基本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年11月30日施行

フォントワークス LETS for Device ゲーム用途特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETSフォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETSフォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、基本規約所定の手続に従って成立するLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「原契約」という)の使用許諾範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、ゲーム・エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に当社が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するLETSフォントの使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETSフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は当社が提示した下記の条件を承諾し、フォントワークス LETSゲーム用途特約(以下「ゲーム用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。

第1条(目的)
1.原契約では、当社と直接契約をした申込者との間でLETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、ゲーム・エンターテイメントソフトウェアの用途(以下「ゲーム用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が基本規約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外である場合、当社は、当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。

第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)基本規約の「第3条(ライセンスの許諾)」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するゲーム用途使用についての契約のひとつはゲーム用途特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)LETSフォントの使用にあたり、ゲーム用途使用であって原契約の有償使用の対象となる使用法を用いる場合には、原契約およびゲーム用途特約の他に「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結する。
(4)ゲーム用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(5)申込者の業務に、ゲーム用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.LETSフォントの定義。
(1)LETSフォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC.のフォント)で構成される。
ウ.「LETS中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」(ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、ゲーム用途特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・メールニュース等で通知し、必要に応じて覚書等を締結する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名のOpenTypeを意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをゲーム用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
4.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(ゲームユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。(3)申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
5.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフトJIS等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「ゲーム内文字コード」という。
6.ゲーム内の情報、ゲーム外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「ゲーム内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「ゲーム外の情報」という。
7.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてゲーム内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
8.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、ゲーム外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)ゲーム内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、ゲーム外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
9.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)家庭用のゲームを主に行うための機器を「ゲーム専用機」という。
(2)業務用のゲーム機器を「アーケードゲーム機」という。
(3)Windows OSやMac OS等の汎用OSで動作する機器を「PC」という。
(4)Android OSやiOS等の汎用携帯端末用OSで動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
10.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.ゲーム機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、ゲーム機本体のリモートプレイができるもので、その通信をいう。
イ.ゲーム機本体が、画面があるポータブルゲーム機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.ゲーム機本体から別のゲーム機(「ゲーム子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。ゲーム子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。

第3条(文字形状の保証)
1.当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御、解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。但し、当社の責に起因する場合は、当社が対処する。

第4条(使用許諾の対価)
原契約が有効な間、ゲーム用途特約の規定に従う限り、第7条に定めるものを除いて、申込者のソフトウェアで使用されるLETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。

第5条(LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)LETSフォントをビットマップフォントとして、もしくは改変ビットマップフォントとして使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲーム中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(ゲームユーザー)が当該ゲーム内で使用するプレイヤーの名前とコンティニューのためのパスコードに限って、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、プレイヤープロフィール等のプレイヤー名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなす。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。但し、LETS中国語フォントを使用した場合、販売地域は日本国内に限定される。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)が、当該ゲームのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するゲーム機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(ゲームユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。

第6条(LETSフォントの禁止事項)
1.LETSフォントを汎用OS、汎用携帯端末用OSのフォントとしてフォントフォルダ、フォントディレクトリにインストールすることはできないものとする
2.申込者は、LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
5.LETS中国語フォントを使用した申込者のソフトウェアを中国で販売することはできないものとする。

第7条(LETSフォントの使用についての制約)
1.次の各号に該当する場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価のほかに、別途「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」を購入し、当社が定める所定の対価を支払うものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(ゲームユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、ゲーム内文字コードは問わない)を有する場合。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたプレイヤープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲーム中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして使用する場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信しプレイされる場合で、ゲーム内の情報もしくはゲーム外の情報の送信、受信ができる場合。
(5)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドする場合。
(6)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをバンドルする場合。但し、当該フォントを汎用OS、および、汎用携帯端末用OS上で利用者(ゲームユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
2.次の場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価およびフォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプションの対価の他に、別途フォントワークス LETS 軽量化オプションを購入し、当社所定の対価を支払うものとする。
当社のフォントファイルのサブセットを作成し、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアで使用する場合(サブセットを作成するツールは問わない)

第8条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにLETSフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、当社以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がLETSフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)LETSフォントを改変せずに使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
(2)LETSフォントを改変して使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限り当社の社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 フォントワークス株式会社」
「Special Thanks:Fontworks Inc.」
3.フォントワークスフォント以外の表記については、第1項1号、2号、第2項の
「フォントワークス」および社名を第2条第2項第1号のフォント会社名に置き換えるものとする。
(1)LETS韓国語フォントを使用して申込者のソフトウェアを韓国内で販売する場合は、必ずYOONDESIGN GROUP INC.の権利表記を行うものとする。

第9条(売切期間)
申込者は、ゲーム用途特約の有効期間終了後も、LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。

第10条(有効期間)
ゲーム用途特約の有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。

以上
2022年9月28日施行

フォントワークス LETS for Device アプリ用途特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETSフォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETSフォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、基本規約所定の手続に従って成立するLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「原契約」という)の使用許諾範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中に当社が一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するLETSフォントの使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETSフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、当社のLETSフォント使用許諾の範囲内で、申込者のソフトウェアに使用する。

第1条(目的)
1.原契約では、当社と直接契約をした申込者との間でLETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外で
ある場合、当社は別途当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。

第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)基本規約の「第3条(ライセンスの許諾)」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつはアプリ用途特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)LETSフォントの使用にあたり、アプリ用途使用であって原契約の有償使用の対象となる使用法を用いる場合には、原契約およびアプリ用途特約の他に「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結する。
(4)アプリ用途で当該覚書でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(5)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.LETSフォントの定義。
(1)LETSフォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS 日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS 韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC. のフォント)で構成される。
ウ.「LETS 中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」( ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、アプリ用途特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・チラシ・メールニュース等で通知し、必要に応じて覚書等を締結する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント
「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名
の OpenType を意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
4.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義。
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
5.文字を呼び出す方法、文字コードの定義。
(1)ユニコード、シフト JIS 等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
6.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義。
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
7.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義。
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド
(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
8.システムフォント的な使用法の定義。
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
9.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義。
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OS や Mac OS 等の汎用 OS で動作する機器を「PC」という。
(3)Android OS や iOS 等の汎用携帯端末用 OS で動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
10.通信の様態の定義。
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。

第3条(文字形状の保証)
1.当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御、解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。但し、当社の責に起因する場合は、当社が対処する。

第4条(使用許諾の対価)
1.原契約が有効な間、アプリ特約の規定に従う限り、第7条に定めるものを除いて、申込者のソフトウェアで使用される LETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。

第5条 (LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)LETSフォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。但し、LETS 中国語フォントを使用した場合、販売地域は日本国内に限定される。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。

第6条(LETSフォントの禁止事項)
1.LETSフォントを汎用 OS、汎用携帯端末用 OS のフォントとしてフォントフォルダ、フォントディレクトリにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支
店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
5.LETS 中国語フォントを使用した申込者のソフトウェアを日本国外で販売することはできないものとする。

第7条(LETSフォントの使用についての制約)
1.次の各号に該当する場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価のほかに、別途「フォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプション」を購入し、当社が定める所定の対価を支払うものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3)Adobe Animate(旧 Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、LETSフォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用 OS、および、汎用携帯端末用 OS 上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
2.次の場合におけるLETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価およびフォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプションの対価の他に、別途フォントワークス LETS 軽量化オプションを購入し、当社所定の対価を支払うものとする。
(1)当社のフォントファイルのサブセットを作成し、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアで使用する場合(サブセットを作成するツールは問わない)
3.LETSフォントの使用にあたり、申込者は、原契約およびフォントワークス LETS アプリ・ゲーム組込オプションに係る契約およびフォントワークス LETS 軽量化オプションを締結すると否とにかかわらず、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(2)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(3)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(4)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。

第8条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにLETSフォントを使用した場合、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がLETSフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)LETSフォントを改変せずに使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
(2)LETSフォントを改変して使用した場合(フォントワークスフォントの例)
「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、当社の社名を表示することができるものとする。(以下、表示例)
「協力 フォントワークス株式会社」
「Special Thanks:Fontworks Inc.」
3.フォントワークスフォント以外の表記については、第1項1号、2号、第2項の
「フォントワークス」および社名を第2条第2項第1号のフォント会社名に置き換えるものとする。
(1)LETS 韓国語フォントを使用して申込者のソフトウェアを韓国内で販売する場合は、必ず「YOONDESIGN GROUP INC. の権利表記を行うものとする(YOONDESIGN GROUP INC.:旧社名 YoonDesign INC.)。
第9条(売切期間)
申込者は、アプリ用途特約の有効期間終了後も、LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。

第10条(有効期間)
アプリ用途特約の有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。

以上
2022年9月28日施行


フォントワークス LETS for Device 放送・番組制作・映像制作用途特約
フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、文字や意思伝達等の表現手段として作成されたLETSフォントコレクションの書体プログラム(当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利の管理を委託されているフォントをいい、以下「LETSフォント」という)を使用することに対し、その使用目的が、基本規約所定の手続に従って成立するLETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「原契約」という)の使用許諾範囲内かを管理・監督し、またその利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作・映像制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作・映像制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にLETSフォントの放送業務での使用を希望している。
当社は申込者に対し、LETSフォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、当社のLETSフォント使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。

第1条(目的)
1.原契約では、当社と直接契約をした申込者との間でLETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、放送・番組制作・映像制作の用途(以下「放送・映像制作用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。

第2条(定義)
1.契約に関する定義。
(1)基本規約の「3.ライセンスの許諾」で記載されている「LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連する放送・映像制作用途使用についての契約のひとつはフォントワークス LETS放送・番組制作・映像制作用途特約(以下「映像等用途特約」という)を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)PC等でインターネット等の外部の文字情報を自動収集、受信等、または視聴者(ユーザー)が入力しLETSフォントを使用して自動処理で配信(発信、出力等)することは、運用システムの様態により許諾範囲内・外の確認が必要であり、有償か無償かを問わず別途協議の上、覚書を締結するものとする。
2.LETSフォントの定義。
(1)LETSフォントとは、当社が権利を所有しているフォントおよび当社が各フォント権利者から権利を委託されているフォントで構成される。
ア.「LETS日本語フォント」は、「フォントワークスフォント」および「デザインクラブフォント」(各デザイナー・デザイン会社の日本語フォント)で構成される。
イ.「LETS韓国語フォント」は、「デザインクラブ韓国語フォント」(YOONDESIGN GROUP INC.のフォント)で構成される。
ウ.「LETS中国語フォント」は、「デザインクラブ中国語フォント」(ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.のフォント)で構成される。
(2)前号に、将来新たなフォント権利者から権利を委託されるフォントが加わることがある。新たなフォントが加わった場合、当該フォントの名称、映像等用途特約の適用の可否について、個別または当社のホームページ・メールニュース等で通知する。
(3)1フォントとは、フォントメーカー名、フォント形式名、フォントのファミリー名称、太さのウェイト名で構成される呼称で表記されるものをいう。例えば、フォント「FOT ロダン-L」は、フォントメーカー名フォントワークスの「F」にフォント形式名のOpenTypeを意味する「OT」、角ゴシック系書体ファミリー名「ロダン」と、そのウェイト名「L」で表記されている。つまり、「FOT ロダン-L」と「FOT ロダン-M」は、それぞれ別フォントとなる。
3.フォントの形式、字形セットの定義。
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)LETSフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(3)フォントを使用する場合、フリップや大道具・小道具に出力して使用する方法とテロッパーやスーパーインポーザーで映像として使用する(これらの装置には、アウトラインフォント形式で収録されるが、その出力される状態の)方法、3DCGのテクスチャや素材として使用する方法に使用する場合をビットマップフォント形式、またはイメージ形式という。
(4)Blu-ray Live規格等に使用する拡大縮小しても品質が均一なフォントファイルをバンドルして表示させる方法に使うフォント形式をアウトラインフォント形式という。

第3条(文字形状の保証)
1.当社(当該フォント権利者を含む)は、LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.当社(当該フォント権利者を含む)は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より当社を防御し解決を行うものとし、当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。

第4条(使用許諾の対価)
1.原契約の有効期間中であって、原契約および映像等用途特約の許諾範囲内での使用であれば、LETSフォントの使用許諾の対価は、LETSの年会費に含まれる。
2.申込者がLETSフォントではなく、当社のフォントのパッケージ製品(以下「商品」という)を購入した場合、放送・映像制作用途でのフォントの使用許諾は、映像等用途特約の使用許諾範囲内であれば、商品の対価に含まれ、使用期間の制限はないものとする。但し、申込者が使用許諾範囲外の様態で使用する場合は、別途協議の上、許諾対価を決定し、又、商品の当該フォントは、OS等の使用環境の変化、アプリケーションの対応等について、当社が能動的にサポートを実施しない限り購入時のままであり、それらの対応を必ずしも保証するものではないものとする。

第5条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.当社は、申込者に対しLETSフォントを番組中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、LETSフォントおよび/または改変フォントをイメージ形式で使用した番組・映像を日本国内にて放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を無償にて許諾する。
2.LETSフォントを基にして作られた改変フォントを映像等用途特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
3.イメージ形式として画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとしてネットワーク上を経由して運用することは許諾範囲とする。
4.Blu-rayで視聴者(ユーザー)がインタラクティブに文章を編集できる、または外部からの文字情報を取得して表示される文字レイヤー用にバンドルされるフルセットフォントファイル(アウトライン形式、ビットマップ形式は問わない)としてバンドルする場合は、フォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
5.申込者が、独自のフォントのように商品化したい場合は、その対価を別途協議の上決定する。
6.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者は免責される。

第6条(当社の社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でLETSフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、当社以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がLETSフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):
表示例
ア.「協力 フォントワークス株式会社」
イ.「Special Thanks:Fontworks Inc.」
(2)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD・Blu-ray」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。フォントワークスの社名、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
2.DVD・Blu-ray等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.LETSフォントのうち次のフォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」をそれぞれ次のように変更する。
(1)LETSフォントのうち韓国語フォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」を「YOONDESIGN GROUP INC.」とする。
(2)LETSフォントのうち中国語フォントを使用した場合は、第1項および第2項の「フォントワークス株式会社」「Fontworks Inc.」を「ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.」とする。
4.放送地域またはDVD・Blu-ray等の製品の仕向地が日本国外の場合、特に韓国向けの場合は前項第1号の表記を、中国向けの場合は前項第2号の表記を、仕向地の法律、商習慣に従い、必ず表記するものとする。但し、ブロードキャスト放送等のインターネット経由での視聴、または衛星放送等で視聴される地域について、放送する側の意図が当該地域向けの放送ではなく、放送する側の意図によらず当該地域で視聴できてしまう場合は、これに該当しない。
5.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前に当社申込者間で協議の上、決定する。

第7条(映像等用途特約の適用範囲と契約終了後の取扱い)
1.申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、映像等用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組・映像全般にLETSフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
2.当社は、映像等用途特約および/または原契約の有効期間が終了した場合の映像等用途特約に基づき、すでに放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売されている番組および当社申込者間で個別に契約した番組等の成果物については、その運用(放映、再放送、ブロードキャスト放送、制作、販売)を妨げない。

第8条(協議)
1.映像等用途特約の条件内容の解除および/または映像等用途特約に定めのない事項および/または映像等用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、当社申込者協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.映像等用途特約締結以降、想定できない事情によりLETSフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、当社申込者協議の上、新条件を決定するものとする。

第9条(映像等用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.映像等用途特約は、締結日から効力を発し、原契約の有効期間を超えることはないものとする。原契約を更新した場合は、原契約の当該期間が適用される。
2.当社が映像等用途特約条件の改定を行う場合、当社は申込者に対して改定内容の提示と協議を申し入れ、当社申込者合意した日から3か月間の移行期間は、改定前の条件が適用されるものとする。
3.申込者は当社から映像等用途特約の条件改定の申入れを受けた場合、原契約および映像等用途特約の継続を検討し、継続しない場合は、速やかに当社へ申し入れるものとする。
4.本条第2項の移行期間終了までに放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売されている番組については、改定後も改定前の条件が適用され、改定後もその運用を妨げない。
5.当社が申込者に改定条件の提示をした時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手しており、本条第2項の移行期間内に制作が完了しない場合は、当該番組の制作の進捗状況を当社に連絡または協議することで、改定前の条件で放映(再放送、ブロードキャスト放送も含む)、制作、販売することを妨げないものとする。

以上
2022年2月17日施行

フォントワークス LETS for Device 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「フォントワークス LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびフォントワークス LETS 無料トライアルの利用に関する申込者と当社との権利義務関係を定めるものです。

第1条(目的)
フォントワークス LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。

第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はフォントワークス LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。

第3条(フォントワークス LETS 無料トライアル)
フォントワークス LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
フォントワークス LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、フォントワークス LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
フォントワークス LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。

第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETSフォントが自らに帰属することを保証します。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はフォントワークス LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

第5条(免責)
当社はフォントワークス LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。

第6条(提供の停止等)
当社は申込者のフォントワークス LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてフォントワークス LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、フォントワークス LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。

第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2022年2月17日施行


フォントワークス LETS for Deviceゲーム等用途組込み特約
この特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)は、フォントワークス LETS for Deviceライセンス基本規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「フォントワークス LETS」に係るアプリ・ゲーム・エンターテイメント用途使用の組込ライセンスの提供条件を定めるものである。フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、当社のフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、フォントワークス LETSゲーム等用途組込み特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。

第1条(ゲーム等用途組込み特約の有効性)
1.ゲーム等用途組込み特約は、基本規約およびフォントワークス LETS ゲーム用途特約およびフォントワークス LETS アプリ用途特約に係る利用契約(以下、「原契約」という)が締結されていることを前提とした拡張契約であり、ゲーム等用途組込み特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約が有効の間であれば、当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.原契約が未締結である場合は、原契約を同時に締結することで本条第1項の要件を
満たすことができる。この場合において、フォントワークスおよび当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第3項の申込みを当社が承諾し、申込者の本ライセンスの対価の支払いが実施(確定)された時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、申込者が解除しない限り、原契約が終了するまで有効とする。

第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の期間と同一期間更新されるものとする。

第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.ゲーム等用途組込み特約が対象とする申込者の成果物は「アプリ・ゲーム」に限定される。「アプリ・ゲーム」の定義は次の通りとする。
(1)アプリ・ゲーム専用機、PCまたはWEBブラウザで動作する申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
(2)携帯電話、スマートフォンで動作しアプリ・ゲームとして販売、頒布、配布される申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
2.当社は、原契約等で当社のフォントを使用するにあたり有償にて使用許諾される条件のうち、ゲーム等用途組込み特約締結により、当該対価で許諾される範囲を次のように拡張する。
(1)文字入力が可能な場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが文章作成・編集を行う機能で当社のフォントを使用すること。
(2)当社のフォントから抽出したアウトラインデータを使用すること。
(3)当社のフォントファイル(フルセット、サブセットを問わない)を申込者のアプリ・ゲームソフトウェアから直接使用すること。
(4)Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[ダイナミックテキスト]、[入力テキスト]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能で当社のフォントを使用すること。
(5)当社のフォントから抽出したアウトラインデータ、または直接使用する場合、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアの機能で文字形状の変形、表示効果を加えることは許諾の範囲とする。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアに当社のフォントを組込む場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが安易にフォントファイルと認識できないよう、ファイルのアイコン・属性等を変更や暗号化等の処置を施すものとする。
3.ゲーム用途使用の使用許諾範囲についてはフォントワークス LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用の使用許諾範囲についてはフォントワークス LETS アプリ用途特約に定めるものとする。

第4条(フォント使用の制約)
1.前条の使用許諾についての制約は次の通りとする。
(1)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のシステムフォントとして使用しない。
(2)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のいわゆる「着せ替えフォント」として使用しない。
(3)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア専用のブラウザプラットフォーム以外のブラウザ用フォント(呼称についてはブラウザに限らず、リーダー、ビュアー等で、外部テキスト情報を任意に表示できる機能の汎用閲覧用ソフトウェアに用いること)としての使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(4)ビジネスソフト、仕事効率化ソフト等のアプリ・ゲームソフト以外での使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(5)当社のフォントをファイルサーバーやアプリ・ゲームサーバー等のサーバーにインストールして使用することはできない。
(6)日本国外での申込者のゲームソフトウェア開発には使用はできない。
2.当社と申込者との間での認識違いがないよう、確認のため原契約等で許諾されている使用方法を記す。
(1)申込者が当社との間で、原契約に基づき使用許諾を受けるフォントに関し、アプリ・ゲームソフトウェアに係る有償使用等の契約を個別に締結している場合は、当該個別契約の有効期間の間はゲーム等用途組込み特約より優先される。当該個別契約の有効期間終了後、当該アプリ・ゲームソフトウェアの有償使用許諾は、ゲーム等用途組込み特約が有効な限り、本ライセンスの対象となり、ゲーム等用途組込み特約の適用を受けることができる。
(2)申込者は、当社のフォントの文字形状を画像化し、アプリ・ゲームソフトウェア内で固定された文字列として表示に使用すること。
(3)申込者は、Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[静止テキスト]、[サブセットフォント]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能で当社のフォントを使用すること。
(4)日本国内のアプリ・ゲームソフトウェア開発で使用すること。
(5)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア成果物を海外で販売、頒布、配布すること。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない。
(7)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアを申込者以外のゲームバプリッシャーを通じて販売、頒布、配布すること。
(8)申込者のゲームソフトウェアを、申込者が開発元となり、申込者以外のブランド名等で販売、頒布、配布すること。
3.ゲーム用途使用のフォント使用の制約についてはフォントワークス LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用のフォント使用の制約についてはフォントワークス LETS アプリ用途特約に定めるものとする。

第5条(協議)
1.ゲーム等用途組込み特約の条件内容の解除、ゲーム等用途組込み特約に定めのない事項、ゲーム等用途組込み特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上
2022年9月28日施行


軽量化オプション特約
この特約(以下「軽量化オプション特約」という)は、フォントワークス LETS サポートライセンス規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「フォントワークス LETS」に係るアプリ・ゲーム・エンターテイメント用途使用の軽量化オプションの提供条件を定めるものである。フォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、当社のフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、当社が提示した下記条件を承諾し、軽量化オプション特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。

第1条(軽量化オプション特約の有効性)
1.軽量化オプション特約は、基本規約及びフォントワークス LETSゲーム等用途組込み特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)に係る利用契約(以下併せて、「原契約」という)がいずれも締結されていることを前提とした拡張契約であり、軽量化オプション特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約が有効の間であれば、当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.原契約が未締結である場合は、原契約を同時に締結することで本条第1項の要件を満たすことができる。この場合において、当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第3項の申込みを当社が承諾し、申込者の本ライセンスの対価の支払いが実施(確定)された時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、申込者が解除しない限り、原契約が終了するまで有効とする。

第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の更新期間と同一期間更新されるものとする。

第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.本ライセンス締結により、許諾される範囲を次の用に拡張する。
(1)当社が提供するサブセットツールまたは、それに準じる機能を利用して、当社のフォントファイルのサブセットを作成し、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアで使用すること。

第4条(協議)
軽量化オプション特約の条件内容の解除、軽量化オプション特約に定めのない事項、軽量化オプション特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。

以上
2022年9月28日施行



フォントワークス LETS for Academic(デバイスライセンス)特約

この特約(以下「Academic特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(第1条に定めるいずれの要件も充たす教育機関に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。

第1条(申込資格等)
申込者は、次の各号の要件を充たす者でなければなりません。
(1)本サポートプログラムへの申込時に日本国内の教育機関(行政機関が認可する学校法人または当社が特に認めるものに限る。)であること
(2)当社所定の時期、期限および方法に従い、前号の資格を有することが確認できる書類その他の情報を提供することが可能であること
なお、当社は、申込資格の有無に関する最終決定権を有します。

第2条(ライセンスの許諾)
申込者は、自己における授業、課題制作などの目的(非営利目的)に限り、自己の責任において自己に在籍中の学生または教職員にフォント等を使用させることができます。賞金が発生するようなコンテスト等での利用は営利目的利用には該当しないものとします。

第3条(Academic特約等の変更)
Academic特約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、Academic特約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第4条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(Academic特約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年4月20日施行

フォントワークス LETS for Academic(デバイスライセンス)無料トライアル特約

この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「フォントワークス LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびフォントワークス LETS 無料トライアルの利用に関する申込者と当社との権利義務関係を定めるものです。

第1条(目的)
フォントワークス LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。

第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はフォントワークス LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。

第3条(フォントワークス LETS 無料トライアル)
フォントワークス LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
フォントワークス LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、フォントワークス LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
フォントワークス LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。

第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETSフォントが自らに帰属することを保証します。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はフォントワークス LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

第5条(免責)
当社はフォントワークス LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。

第6条(提供の停止等)
当社は申込者のフォントワークス LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてフォントワークス LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、フォントワークス LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。

第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2022年2月17日施行

学生向け フォントワークス LETS サポートライセンス規約

フォントワークス LETSライセンス基本規約
この規約(以下「基本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。

第1条(未成年者)
未成年者が、本サポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本サポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が基本規約に同意して、本サポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。

第2条(アカウント)
本サポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。

第3条(ライセンスの許諾)
当社は、基本規約所定の手続に従って成立する、申込者(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との本サポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本サポートプログラムに基づき、当社がその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本サポートプログラムで提供している当社および当社が第三者から許諾を受けて提供している画面表示用フォント(以下「LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社がフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント(以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本サポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本サポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数のa制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本サポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社または当社が許諾を受けた会社に帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはLETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにLETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社または当社が許諾を受けた会社が当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるLETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社とLETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本サポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は基本規約の一部を構成するものとします。基本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本サポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本サポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本サポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本サポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本サポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本サポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。

第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。

第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本サポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本サポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本サポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザーごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本サポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
万一、LETSフォントの不正使用が発見された場合、1フォントにつき当社フォントパッケージ製品の希望小売価格に、LETSで提供しているフォント数と不正使用されていたPC等の台数を乗算し、他の損害等を含めた金額を損害金として請求するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。

第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本サポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。

第8条(限定的保証および保証の否認)
当社または当社が許諾を受けた会社は、LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでLETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりLETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるLETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本サポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。本保証の規定は、本サポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。

第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。

第11条(基本規約等の変更)
基本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、基本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(基本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年11月30日施行


学生向け フォントワークス LETS特約
この特約(以下「学生向け特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)の提供条件および本サポートプログラムの利用に関するお客様(第1条に定めるいずれの要件も充たす学生に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本サポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。

第1条(申込資格等)
申込者は、次の各号の要件を充たす者でなければなりません。
(1)本サポートプログラムへの申込時に日本国内の教育機関(行政機関が認可する学校法人または当社が特に認めるものに限る。)に学生(小学生以上に限る。)または教職員として在籍していること
(2)当社所定の時期、期限および方法に従い、前号の資格を有することが確認できる書類その他の情報を提供することが可能であること
なお、当社は、申込資格の有無に関する最終決定権を有します。

第2条(ライセンスの許諾)
申込者は、個人の教育目的(非営利目的)に限ってフォント等を使用することができます。賞金が発生するようなコンテスト等での利用は営利目的利用には該当しないものとします。

第3条(学生向け特約等の変更)
学生向け特約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、学生向け特約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第4条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(学生向け特約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年4月20日施行


フォントワークス LETS 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「LETS」(「Leading Edge Type Solution」、以下「本サポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「フォントワークス LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびフォントワークス LETS 無料トライアルの利用に関する申込者と当社との権利義務関係を定めるものです。

第1条(目的)
フォントワークス LETS 無料トライアルは本サポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本サポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本サポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。

第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はフォントワークス LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。

第3条(フォントワークス LETS 無料トライアル)
フォントワークス LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本サポートプログラムを無料で提供するものです。
フォントワークス LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、フォントワークス LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本サポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本サポートプログラムを利用するためには別途本サポートプログラムの申込みが必要です。
フォントワークス LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。

第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本サポートプログラムにおいて提供されるLETSフォントが自らに帰属することを保証します。
LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はフォントワークス LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。

第5条(免責)
当社はフォントワークス LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。

第6条(提供の停止等)
当社は申込者のフォントワークス LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてフォントワークス LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、フォントワークス LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。

第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。

以上
2021年11月29日施行




フォントワークス LETS for Server サポートライセンス規約

フォントワークス LETS for Server 規約
以下の規約(以下、「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下、「当社」といいます)がApplication Service Provider(以下、「ASP」といいます).Software as a Service(以下、「SaaS」といいます)方式で提供する包括的なフォント環境提供プログラム LETS for Server(以下、「本サポートプログラム」といいます)の提供条件を定めることを目的とし、本サポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社の一切の権利義務関係に適用されるものです。

本サポートプログラムは、申込者が、インターネットまたはLANその他のネットワークを通じて当社フォントがインストールされた申込者のサーバーに接続したネットワーククライアント(以下、「ネットワーククライアント」といいます)に、当該サーバー上で動作するアプリ(以下、「サーバーアプリケーション」といいます)を介して当社フォント(当社が権利を有し、または当社が第三者から許諾を受けて提供する画面表示用フォントをいい、日本語フォントに限ります)を利用させることを目的とするものです。申込者は、サーバーアプリケーションによって、当社の文字形状(グリフ)の一部(サブセット)または当社のフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータをネットワーククライアントに提供することができます。但し、本規約は、ネットワーククライアントがサーバーアプリケーションを介して当社フォントによる文書作成等以外の態様によるフォントの使用を目的とするものではなく、申込者は、フォントグリフ(またはそのアウトラインデータ)自体の頒布ないしこれに類する行為(フォントグリフのフルセットによる提供であるかサブセットによる提供であるかを問いません)を行ってはなりません。

第1条(未成年者)
未成年者が、本サポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者など)の同意が必要です。末成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本サポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本サポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。

第2条(アカウント)
本サポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。

第3条(ライセンスの許諾)
当社は、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本サポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本規約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本サポートプログラムに基づき、当社がその時点で本サポートプログラムで提供している当社フォントを、当社が、当社フォントの動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等を有するサーバー(本規約においては、パソコンのほか、ワークステーション、ホストコンピュータも含みます)のうち、申込者が自ら運用管理しまたは申込者が第三者に委託して運用管理させるサーバーのハードディスク等の記憶装置(以下、「適格サーバー/ストレージ」といいます)にインストールし、使用することができます。本規約に基づいて当社フォントをインストールし、使用するためには、申込者は、その使用方法に応じて、本規約第4条で定める数の有効なライセンスを取得していなければなりません。申込者は、サーバーアプリケーションを介してのみネットワーククライアントに当社フォントを使用(有償・無償を問いません)させることができ、lnDesign Serverなどの組版サーバーシステムを利用した社内利用やWebブラウザを利用したWeb to Printシステムでの利用を想定した、サーバー上でフォントから生成する画像コンテンツをネットワーククライアントに配布するようなサービスでの提供が可能です。これ以外の方法でネットワーククライアントに当社フォントを使用させること(ファイルサーバーとして機能しているサーバーに当社フォントをインストールしてネットワーククライアントに使用させること、およびアプリケーションを介すると否とを問わずフォントデータを直接的に使用すること)はできません。
本規約に基づいて当社フォントを適格サーバー/ストレージにインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、当社フォントを、適格サーバー/ストレージより直ちに全て削除するものとします。
申込者は、本契約で提供される当社フォント等に関する全ての権利が当社または当社が許諾を受けた第三者に帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。当社が許諾したライセンスの数を超えて、当社のフォントをサーバーにインストールし、使用すること、申込者が契約した台数および種類の適格サーバー/ストレージ以外に、フォントファイルをコピー、配布することおよびファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を利用して当社のフォントがインストールされた適格サーバー/ストレージ内のフォントファイルを直接他のサーバーヘ公開または共有することはできません。申込者は、 第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォントデータ、または当社フォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限って当社フォントを使用することかできます。申込者は、ロゴタイプに当社フォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社または当社が許諾を受けた第三者が当社フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。

第4条(サポートプログラムの発注)
申込者は、当社または当社から本サポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下、「販売会社」といいます。)に対して本サポートプログラムの申込書を提出することにより、本サポートプログラムの申込みを行うものとします。
申込者は、当社または販売会社所定の支払い条件に従い、本サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本規約の期間満了後直ちに新たな本サポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本サポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
本規約においては、サービス数に応じた数のライセンスを必要とします。
ただし、同一名称のサービスであっても、クライアント毎、またはサービスを分割できる最小単位のソリューション毎にサーバーを提供、用意する場合は、それぞれ1サービスのカウントとします。ただし、lnDesignサーバーなどの自動組版での利用は、1サーバーを1サービスとカウントします。

第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了しない限り、有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されるものとします。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、お客様がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本規約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格サーバーより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。また、更新時に書体変更を行う際、もしくは書体プラン変更を行う際には、更新前に使用していたフォントデータを削除いただきます。
第3条、第4条、第5条、第6条および第7条は、本規約の終了後も効力を有します。

第6条(遵守事項)
申込者は、本規約に基づき使用を許諾されるフォントに関し、申込者が付与されるライセンスについて、適正管理しなければならないものとします。当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本規約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。検査時に知り得たお互いの情報については、その秘密を保持するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、申込者の従業員に対して、(a)本規約に従って本サポートプログラムを利用しなければならないこと、(b)本契約の期間中のみ本サポートプログラムを使用でき、当社フォントの使用を許諾されていること、(c)本規約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供された当社フォントは、本規約が終了するときに第3条に基づき削除または除去されなければならないこと、その他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、当社が、当該申込者の従業員または当該申込者に係るネットワーククライアントによる当社フォントの不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。

第7条(無効化手段)
当社は、本規約に基づき当社が提供する本サポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本規約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本サポートプログラムで提供された当社フォント等を無効化することができる権利を有するものとします。

第8条(限定的保証および保証の否認)
当社または当社が許諾を受けた会社は、当社フォントは自らに帰属することを保証し、当該当社フォントが適格サーバー/ストレージ上で動作することを保証します。但し、申込者が適格サーバー/ストレージに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格サーバー/ストレージで当社フォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、当社フォントが適格サーバー/ストレージで動作しない場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、当社フォントが第三者の権利を侵害し申込者による当社フォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。当社フォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社が自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。また当社フォントの使用が不可能となったことにより、申込者に損害が生じた場合は、申込者が本サポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、これを賠償します。本保証の規定は、本サポートプログラム、当社フォント等または当社の本規約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。

第9条(秘密保持)
申込者は、本規約に関連して当社が申込者に対して秘密として取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、当該情報を第三者に開示してはならないものとします。

第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。

第11条(本規約等の変更)
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第12条(通則)
申込書および本規約は、本規約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。
申込者は、本規約または本規約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本規約または本規約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本規約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本規約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本規約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年4月20日施行