サポートライセンス規約
Monotype LETS サポートライセンス規約
Monotype LETSライセンス基本規約
この規約(以下「基本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、Monotype株式会社(以下「Monotype」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「Monotype LETS」(「Monotype Leading Edge Type Solution」、以下「本Monotype LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本Monotype LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本Monotype LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(未成年者)
未成年者が、本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本Monotype LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が基本規約に同意して、本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
第2条(アカウント)
本Monotype LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
第3条(ライセンスの許諾)
当社は、Monotype より許諾を受け、基本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本Monotype LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本Monotype LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。基本規約において申込者に明示的に付与されていないすべての権利は当社およびMonotypeに留保されるものとします。
申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムに基づき、Monotypeがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本Monotype LETSサポートプログラムで提供しているMonotypeの画面表示用フォント(以下「Monotype LETSフォント」といいます。当社およびMonotypeは、Monotype LETSフォントを随時変更する権利を有するものとし、当該変更を行う場合は、その旨を申込者に通知するものとします。)およびユーティリティソフトウェア(Monotype LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびMonotypeがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント(以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本Monotype LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本Monotype LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムを受ける適格OSのユーザー分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本Monotype LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはMonotypeに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはMonotype LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、「個人的または社内業務用」(別紙「Normal EULA」の”Personal or Internal Business Use”の定義を参照)に限り、「フォントソフトウェア」(別紙「Normal EULA」の”Font Software”の定義を参照、以下同じ。)を使用することができるものとします。
申込者は、以下の場合に限り「フォントソフトウェア」を電子書類に埋め込むことができるものとします。(1)当該電子書類が「商用製品」(別紙「Normal EULA」の”Commercial Product”の定義を参照。以下同じ。)ではないこと、(2)当該電子書類が、埋め込まれた「フォントソフトウェア」の抽出を許可しない安全な形式で配布されること、および(3)当該電子書類の受信者が当該電子書類の編集に「フォントソフトウェア」を「使用」(別紙「Normal EULA」の”Use”の定義を参照)できるのは、当該電子書類の受信者が申込者の「ライセンス単位」(別紙「Normal EULA」の”Licensed Unit”の定義を参照)に存在する場合に限られること。
申込者は、「商用製品」を含む電子書類に静的グラフィックイメージ(“gif”等)を、「フォントソフトウェア」で作成された書体およびタイポグラフィ上のデザインまたは装飾の表現を使って埋め込むことができます。ただし、当該イメージが「フォントソフトウェア」の代わりに使用されない、つまり当該表現が当該「フォントソフトウェア」の個別のグリフに対応せず、当該書類が個別にアドレス指定して、当該デザインおよび装飾を描画できないことを条件とします。
上記に加え、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムの許諾範囲を含む提供条件については、基本規約の一部として別紙「Normal EULA」の規定が適用されることを了承するものとします。基本規約本文の内容と当該別紙の内容に齟齬がある場合は、別紙の内容が優先するものとします。
申込者が、本契約で提供されるMonotype LETSフォントを使用して、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはMonotypeとMonotype LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本Monotype LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は基本規約の一部を構成するものとします。基本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本Monotype LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本Monotype LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本Monotype LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本Monotype LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本Monotype LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、Monotype LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。
第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本Monotype LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本Monotype LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本Monotype LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本Monotype LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。
第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
第8条(限定的保証および保証の否認)
当社およびMonotypeは、Monotype LETSフォントは自らに帰属することを保証します。また当社は、当社の知る限りにおいて、当該Monotype LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。
当社は、適格OSでMonotype LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりMonotype LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、Monotype LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本Monotype LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、Monotype LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるMonotype LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本Monotype LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
Monotype LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびMonotypeが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本Monotype LETSサポートプログラムに関して当該損害が生じた直前の12か月間において支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。本保証の規定は、本Monotype LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第11条(基本規約等の変更)
基本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、基本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本Monotype LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(基本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・
移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
申込者は、本契約に基づき当社が提供するフォント等を、米国の輸出規制法、またはその他の適用される輸出規制法によって禁止されている方法で使用したり、禁止されている国や人に出荷、移転、または輸出したりしないものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年4月25日施行
別 紙 Normal EULA
You hereby agree to the following:
1. Binding Agreement. You are bound by the EULA and you acknowledge that all Use of and/or access to the Monotype LETS Product (hereinafter referred to as the “the Contractual Product”) and Font Software supplied to you by Fontworks Inc. (hereinafter referred to as the “Reseller”) is governed by the EULA.
2. License Grant. You are hereby granted a non-exclusive, non-assignable, non- transferable (except as expressly permitted herein) license to access, install and Use the Font Software (i) only in a Licensed Unit, (ii) only for your Personal or Internal Business Use, and (iii) only subject to all of the terms and conditions of the EULA. All rights not expressly granted to you in this EULA are reserved.
3. Embedding Font Software and Representations of Typeface and Typographic Designs and Ornaments. You may embed the Font Software only into an electronic document that (i) is not a Commercial Product, (ii) is distributed in a secure format that does not permit the extraction of the embedded Font Software, and (iii) in the case where a recipient of an electronic document is able to Use the Font Software for editing, only if the recipient of such document is within your Licensed Unit. You may embed static graphic images into an electronic document, including a Commercial Product, (for example, a “gif”) with a representation of a typeface and typographic design or ornament created with the Font Software as long as such images are not used as a replacement for Font Software, i.e. as long as the representations do not correspond to individual glyphs of the Font Software and may not be individually addressed by the document to render such designs and ornaments.
4. Server Use. The Font Software may not be installed or Used on an internal or external (i.e., internet accessed) server.
5. Alterations to Font Software. You may not alter Font Software for the purpose of adding any functionality that such Font Software did not have when delivered to you by Monotype. If the Font Software contains embedding bits that indicate that the Font Software is only authorized for certain purposes, you may not change or alter the embedding bits.
6. Transfer of the Font Software. You may not rent, lease, sublicense, give, lend, or further distribute the Font Software, or any copy thereof, except as expressly provided herein. If you are a business or organization, you agree that in case of a reasonable doubt with regard to the proper Use of the Font Software within your organization, upon request from Monotype or its authorized representative, you will within thirty (30) days fully document and certify that Use of any and all Monotype Font Software at the time of the request is in conformity with your valid licenses from Monotype.
7. Intellectual and Industrial Property Rights. You agree that the Font Software is protected by the copyright law and other intellectual and industrial property rights of the United States and its various States, by the copyright law and other intellectual and industrial property rights of other nations, and by international treaties. You agree to treat the Font Software as you would any other copyrighted material, such as a book. You may not copy the Font Software, except as expressly provided herein. You agree not to adapt, modify, alter, translate, convert, or otherwise change the Font Software, or to create Derivative Works from Font Software or any portion thereof. You further agree not to use Font Software in connection with software and/or hardware which create Derivative Works of such Font Software. You agree not to reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to discover the source code or instructions of the Font Software, provided, however, that if you are located in a European Community member country or any other country which provides rights materially similar to the rights set forth in this provision, you may reverse engineer or decompile the Font Software only to the extent that sufficient information is not available for the purpose of creating an interoperable software program (but only for such purpose and only to the extent that sufficient information is not provided in a timely manner free of charge by Monotype upon written request). You agree that Monotype or its third party licensors own all right, title and interest in and to the Font Software, its structure, organization, code, and related files, including all intellectual and industrial property rights therein such as copyright, design and trademarks rights. You agree that the Font Software, its structure, organization, code, and related files are valuable property of Monotype or its third party licensors and that any intentional or negligent Use of the Font Software not expressly permitted by the EULA constitutes an infringement of intellectual and industrial property rights.
8. Trademarks. You agree to use trademarks associated with the Font Software according to accepted trademark practice, including identification of the trademark owner's name. Trademarks can only be used to identify printed output produced by the Font Software. The use of any trademark as herein authorized does not give you any rights of ownership in that trademark and all use of any trademark shall inure to the sole benefit of Monotype. You may not change any trademark or trade name designation for the Font Software.
9. Termination. Upon failure by you (or any authorized person or member of your Licensed Unit) to comply with the terms of this EULA, Reseller shall be entitled to terminate this EULA upon notice by regular mail, telefax or email. The termination of the EULA shall not preclude Reseller or its licensors from suing you for damages resulting from any breach of the EULA. The EULA may only be modified in writing signed by an authorized officer of Reseller.
10. Partial Nullity. In the event that any provision of this EULA is unenforceable or invalid, such unenforceability or invalidity shall not render this EULA unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or court decisions.
11. Export. You agree that the Font Software licensed to you may not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited by the United States Export Administration or any applicable export laws, restrictions or regulations.
Definitions: “Use” of the Font Software shall also occur when the software or instructions are executed.“Workstation” means a hardware component in which an individual is able to give commands (whether by keyboard or otherwise) that are followed by the Font Software or implement the Font Software, regardless of the location in which the Font Software resides.
以上
Monotype LETS ゲーム用途特約
Monotype株式会社(以下「Monotype」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、Monotypeが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、Monotypeと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にMonotypeが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
Monotypeおよび当社は申込者に対し、Monotypeフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotypeおよび当社が提示した下記条件を承諾し、Monotype LETS ゲーム用途特約(以下「ゲーム用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
ゲーム用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)Monotype LETSとは、Monotypeのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「Monotype Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)ゲーム用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、Monotypeのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)Monotypeのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)Monotypeのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.Monotypeおよび当社は、Monotypeのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、Monotypeおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.Monotypeおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりMonotypeおよび当社を防御、解決を行うものとし、Monotypeおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者がMonotype LETSを契約した場合
Monotype LETSのライセンスを契約した場合はMonotype LETSで提供されているMonotypeのフォントをすべて使用できる。Monotype LETS の契約期間中では、Monotype LETSによりMonotypeおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、Monotype LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、ゲーム用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分のMonotype LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.Monotypeおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、Monotypeのフォントを基にして作られた改変フォントをゲーム用途特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、Monotypeのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはMonotypeおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてMonotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC上でMonotypeのフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いMonotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いMonotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条(Monotypeの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにMonotypeのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、Monotype以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がMonotypeのフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントを使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りMonotypeの社名を表示するものとする。
「Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にMonotypeと申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(ゲーム用途特約の適用範囲)
ゲーム用途特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、ゲーム用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.ゲーム用途特約の条件内容の解除および/またはゲーム用途特約に定めのない事項および/またはゲーム用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.ゲーム用途特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
以上
2021年11月29日施行
Monotype LETS 放送・番組制作・映像制作用途特約
Monotype株式会社(以下「Monotype」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、Monotypeが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、Monotypeと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にMonotypeが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。
Monotypeおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotypeおよび当社が提示した下記条件を承諾し、Monotype LETS 放送・番組制作・映像制作用途特約(以下「映像等用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.映像等用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)Monotype LETSとは、Monotypeのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「Monotype Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)映像等用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、Monotypeのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)Monotypeのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)Monotypeのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.Monotypeおよび当社は、Monotypeのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、Monotypeおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.Monotypeおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりMonotypeおよび当社を防御し解決を行うものとし、Monotypeおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者がMonotype LETSを契約した場合
Monotype LETSのライセンスを契約した場合はMonotype LETSで提供されているMonotypeのフォントをすべて使用できる。Monotype LETS の契約期間中は、Monotype LETSによりMonotypeおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾に対する追加の対価は無し(但し、Monotype LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、映像等用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する種類数のフォントの購入/Monotype LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.Monotypeおよび当社は、申込者に対しフォントの使用により出力した文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えた改変フォントを番組を組み込み、日本国内および海外にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を追加の対価無し(但し、Monotype LETSの年会費は必要)にて許諾する。
2.Monotypeのフォントを基にして作られた改変フォントを映像等用途特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、Monotypeのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BDのユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BDでユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(Monotypeの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、Monotype 以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がMonotypeのフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントを使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合)
「Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions. 」
2.DVD・BD等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にMonotypeおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(映像等用途特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、映像等用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.映像等用途特約の条件内容の解除および/または映像等用途特約に定めのない事項および/または映像等用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.映像等用途特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
以上
2024年4月25日施行
Monotype LETS 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「Monotype LETS」(「Monotype Leading Edge Type Solution」、以下「本Monotype LETSフォントサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「Monotype LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびMonotype LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
Monotype LETS 無料トライアルは本Monotype LETSフォントサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本Monotype LETSフォントサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本Monotype LETSフォントサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はMonotype LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。
第3条(Monotype LETS 無料トライアル)
Monotype LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本Monotype LETSフォントサポートプログラムを無料で提供するものです。
Monotype LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、Monotype LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。無料トライアルの期間終了後は本Monotype LETSフォントサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本Monotype LETSフォントサポートプログラムを利用するためには別途本Monotype LETSフォントサポートプログラムの申込みが必要です。
Monotype LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本Monotype LETSフォントサポートプログラムにおいて提供されるMonotype LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
Monotype LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はMonotype LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はMonotype LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者のMonotype LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断において Monotype LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、Monotype LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2021年11月29日施行
Monotype LETS ゲーム用途組込み特約
この特約(以下「ゲーム用途組込み特約」という)は、Monotype LETSライセンス基本規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「Monotype LETS」に係るゲーム・エンターテイメント用途使用の組込ライセンスの提供条件を定めるものである。
Monotype株式会社(以下「Monotype」という)およびフォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、Monotypeのフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotypeおよび当社が提示した下記条件を承諾し、ゲーム用途組込み特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(ゲーム用途組込み特約の有効性)
1.ゲーム用途組込み特約は、基本規約およびゲーム用途特約に係る利用契約(以下、「原契約」という)が締結されていることを前提とした拡張契約であり、ゲーム用途組込み特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約の有効期間中に、Monotypeおよび当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.申込者が原契約を未締結である場合は、原契約とゲーム用途組込み特約を同時に締結することで本条第1項の要件を満たすものとする。この場合において、Monotypeおよび当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第2項の申込みをMonotypeおよび当社が承諾し、申込者が本ライセンスの対価を支払った時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。
第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の期間と同一期間更新されるものとする。
第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.ゲーム用途組込み特約が対象とする申込者の成果物は「ゲーム」に限定される。「ゲーム」の定義は次の通りとする。
(1)ゲーム専用機、PCまたはWEBブラウザで動作する申込者のゲームソフトウェア
(2)携帯電話、スマートフォンで動作しゲームとして販売、頒布、配布される申込者のゲームソフトウェア
2.Monotypeは、原契約等でMonotypeのフォントを使用するにあたり有償にて使用許諾される条件のうち、ゲーム用途組込み特約締結により、当該対価で許諾される範囲を次のように拡張する。
(1)文字入力が可能な場合、ゲームプレイヤーが文章作成・編集を行う機能でMonotypeのフォントを使用すること。
(2)Monotypeのフォントから抽出したアウトラインデータを使用すること。
(3)Monotypeのフォントファイルを申込者のゲームソフトウェアから直接使用すること。
(4)Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲームソフトウェアで、[ダイナミックテキスト]、[入力テキスト]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でMonotypeのフォントを使用すること。
(5)Monotypeのフォントから抽出したアウトラインデータ、または直接使用する場合、申込者のゲームソフトウェアの機能で文字形状の変形、表示効果を加えることは許諾の範囲とする。
(6)申込者のゲームソフトウェアにMonotypeのフォントを組込む場合、ゲームプレイヤーが安易にフォントファイルと認識できないよう、ファイルのアイコン・属性等を変更や暗号化等の処置を施すものとする。
第4条(フォント使用の制約)
1.前条の使用許諾についての制約は次の通りとする。
(1)申込者は、申込者のゲームソフトウェアにMonotypeのフォントを組み込む場合、当該ゲームソフトウェアからフォントを抽出できない方法で組み込むものとする。また申込者は、フォントが改ざんもしくは変更されたり、または当該ゲームソフトウェアから抽出されたりしないようにすることを確実にするものとし、さらに当該ゲームソフトウェア内に含むものを除いて、フォントの使用を許可してはならないものとする。
(2)申込者は、ゲーム用途組込み特約または原契約の不履行があった場合にはライセンスが解除され、ただちにゲームソフトウェアおよびその中に存在するフォントのすべての使用を中止し、申込者が管理、所有、または制御する製品のオリジナルおよびすべてのコピーを破棄し、当社およびMonotypeが求める場合には当該破棄が行った旨の書面を速やかに提出する。
(3)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のシステムフォントとして使用しない。
(4)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のいわゆる「着せ替えフォント」として使用しない。
(5)申込者のゲームソフトウェア専用のブラウザプラットフォーム以外のブラウザ用フォント(呼称についてはブラウザに限らず、リーダー、ビュアー等で、外部テキスト情報を任意に表示できる機能の汎用閲覧用ソフトウェアに用いること)としての使用は、ゲーム用途組込み特約の対象外とする。
(6)ビジネスソフト、仕事効率化ソフト等のゲームソフト以外での使用は、ゲーム用途組込み特約の対象外とする。
(7)Monotypeのフォントをファイルサーバーやゲームサーバー等のサーバーにインストールして使用することはできない。
(8)日本国外での申込者のゲームソフトウェア開発には使用はできない。
2.Monotypeおよび当社と申込者との間での認識違いがないよう、確認のため原契約等で許諾されている使用方法を記す。
(1)申込者がMonotypeとの間で、原契約に基づき使用許諾を受けるフォントに関し、ゲームソフトウェアに係る有償使用等の契約を個別に締結している場合は、当該個別契約の有効期間の間はゲーム用途組込み特約より優先される。当該個別契約の有効期間終了後、当該ゲームソフトウェアの有償使用許諾は、ゲーム用途組込み特約が有効な限り、本ライセンスの対象となり、ゲーム用途組込み特約の適用を受けることができる。
(2)申込者は、Monotypeのフォントの文字形状を画像化し、ゲームソフトウェア内で固定された文字列として表示に使用すること。
(3)申込者は、Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲームソフトウェアで、[静止テキスト]、[サブセットフォント]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でMonotypeのフォントを使用すること。
(4)日本国内のゲームソフトウェア開発で使用すること。
(5)申込者のゲームソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない。
(6)申込者のゲームソフトウェアを申込者以外のゲームバプリッシャーを通じて販売、頒布、配布すること。
(7)申込者のゲームソフトウェアを、申込者が開発元となり、申込者以外のブランド名等で販売、頒布、配布すること。
第5条(協議)
1.ゲーム組込み特約の条件内容の解除、ゲーム組込み特約に定めのない事項、ゲーム組込み特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上
2022年9月28日施行
Monotype LETS for Deviceライセンス基本規約
この規約(以下「基本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、Monotype株式会社(以下「Monotype」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「Monotype LETS」(「Monotype Leading Edge Type Solution」、以下「本Monotype LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本Monotype LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本Monotype LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(未成年者)
未成年者が、本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本Monotype LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が基本規約に同意して、本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
第2条(アカウント)
本Monotype LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
第3条(ライセンスの許諾)
当社は、Monotype より許諾を受け、基本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本Monotype LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本Monotype LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。基本規約において申込者に明示的に付与されていないすべての権利は当社およびMonotypeに留保されるものとします。
申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムに基づき、Monotypeがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本Monotype LETSサポートプログラムで提供しているMonotypeの画面表示用フォント(以下「Monotype LETSフォント」といいます。当社およびMonotypeは、Monotype LETSフォントを随時変更する権利を有するものとし、当該変更を行う場合は、その旨を申込者に通知するものとします。)およびユーティリティソフトウェア(Monotype LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびMonotypeがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。これらフォント等は、本Monotype LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本Monotype LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムを受ける適格OSの台分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本Monotype LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはMonotypeに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはMonotype LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、「個人的または社内業務用」(別紙「Normal EULA」の”Personal or Internal Business Use”の定義を参照)に限り、「フォントソフトウェア」(別紙「Normal EULA」の”Font Software”の定義を参照、以下同じ。)を使用することができるものとします。
申込者は、以下の場合に限り「フォントソフトウェア」を電子書類に埋め込むことができるものとします。(1)当該電子書類が「商用製品」(別紙「Normal EULA」の”Commercial Product”の定義を参照。以下同じ。)ではないこと、(2)当該電子書類が、埋め込まれた「フォントソフトウェア」の抽出を許可しない安全な形式で配布されること、および(3)当該電子書類の受信者が当該電子書類の編集に「フォントソフトウェア」を「使用」(別紙「Normal EULA」の”Use”の定義を参照)できるのは、当該電子書類の受信者が申込者の「ライセンス単位」(別紙「Normal EULA」の”Licensed Unit”の定義を参照)に存在する場合に限られること。
申込者は、「商用製品」を含む電子書類に静的グラフィックイメージ(“gif”等)を、「フォントソフトウェア」で作成された書体およびタイポグラフィ上のデザインまたは装飾の表現を使って埋め込むことができます。ただし、当該イメージが「フォントソフトウェア」の代わりに使用されない、つまり当該表現が当該「フォントソフトウェア」の個別のグリフに対応せず、当該書類が個別にアドレス指定して、当該デザインおよび装飾を描画できないことを条件とします。
上記に加え、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムの許諾範囲を含む提供条件については、基本規約の一部として別紙「Normal EULA」の規定が適用されることを了承するものとします。基本規約本文の内容と当該別紙の内容に齟齬がある場合は、別紙の内容が優先するものとします。
申込者が、本契約で提供されるMonotype LETSフォントを使用して、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはMonotypeとMonotype LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本Monotype LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は基本規約の一部を構成するものとします。基本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本Monotype LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本Monotype LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本Monotype LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本Monotype LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本Monotype LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。
申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本Monotype LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本Monotype LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、Monotype LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。
第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本Monotype LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本Monotype LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本Monotype LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、適格OSの台数ごとに許諾されており、適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本Monotype LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。
第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本Monotype LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
第8条(限定的保証および保証の否認)
当社およびMonotypeは、Monotype LETSフォントは自らに帰属することを保証します。また当社は、当社の知る限りにおいて、当該Monotype LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。
当社は、適格OSでMonotype LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PC のハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりMonotype LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、Monotype LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本Monotype LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、Monotype LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるMonotype LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本Monotype LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
Monotype LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびMonotypeが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本Monotype LETSサポートプログラムに関して当該損害が生じた直前の12か月間において支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。本保証の規定は、本Monotype LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第11条(基本規約等の変更)
基本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、基本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本Monotype LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(基本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。
申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・
移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
申込者は、本契約に基づき当社が提供するフォント等を、米国の輸出規制法、またはその他の適用される輸出規制法によって禁止されている方法で使用したり、禁止されている国や人に出荷、移転、または輸出したりしないものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年4月25日施行
別 紙 Normal EULA
You hereby agree to the following:
1. Binding Agreement. You are bound by the EULA and you acknowledge that all Use of and/or access to the Monotype LETS Product (hereinafter referred to as the “the Contractual Product”) and Font Software supplied to you by Fontworks Inc. (hereinafter referred to as the “Reseller”) is governed by the EULA.
2. License Grant. You are hereby granted a non-exclusive, non-assignable, non- transferable (except as expressly permitted herein) license to access, install and Use the Font Software (i) only in a Licensed Unit, (ii) only for your Personal or Internal Business Use, and (iii) only subject to all of the terms and conditions of the EULA. All rights not expressly granted to you in this EULA are reserved.
3. Embedding Font Software and Representations of Typeface and Typographic Designs and Ornaments. You may embed the Font Software only into an electronic document that (i) is not a Commercial Product, (ii) is distributed in a secure format that does not permit the extraction of the embedded Font Software, and (iii) in the case where a recipient of an electronic document is able to Use the Font Software for editing, only if the recipient of such document is within your Licensed Unit. You may embed static graphic images into an electronic document, including a Commercial Product, (for example, a “gif”) with a representation of a typeface and typographic design or ornament created with the Font Software as long as such images are not used as a replacement for Font Software, i.e. as long as the representations do not correspond to individual glyphs of the Font Software and may not be individually addressed by the document to render such designs and ornaments.
4. Server Use. The Font Software may not be installed or Used on an internal or external (i.e., internet accessed) server.
5. Alterations to Font Software. You may not alter Font Software for the purpose of adding any functionality that such Font Software did not have when delivered to you by Monotype. If the Font Software contains embedding bits that indicate that the Font Software is only authorized for certain purposes, you may not change or alter the embedding bits.
6. Transfer of the Font Software. You may not rent, lease, sublicense, give, lend, or further distribute the Font Software, or any copy thereof, except as expressly provided herein. If you are a business or organization, you agree that in case of a reasonable doubt with regard to the proper Use of the Font Software within your organization, upon request from Monotype or its authorized representative, you will within thirty (30) days fully document and certify that Use of any and all Monotype Font Software at the time of the request is in conformity with your valid licenses from Monotype.
7. Intellectual and Industrial Property Rights. You agree that the Font Software is protected by the copyright law and other intellectual and industrial property rights of the United States and its various States, by the copyright law and other intellectual and industrial property rights of other nations, and by international treaties. You agree to treat the Font Software as you would any other copyrighted material, such as a book. You may not copy the Font Software, except as expressly provided herein. You agree not to adapt, modify, alter, translate, convert, or otherwise change the Font Software, or to create Derivative Works from Font Software or any portion thereof. You further agree not to use Font Software in connection with software and/or hardware which create Derivative Works of such Font Software. You agree not to reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to discover the source code or instructions of the Font Software, provided, however, that if you are located in a European Community member country or any other country which provides rights materially similar to the rights set forth in this provision, you may reverse engineer or decompile the Font Software only to the extent that sufficient information is not available for the purpose of creating an interoperable software program (but only for such purpose and only to the extent that sufficient information is not provided in a timely manner free of charge by Monotype upon written request). You agree that Monotype or its third party licensors own all right, title and interest in and to the Font Software, its structure, organization, code, and related files, including all intellectual and industrial property rights therein such as copyright, design and trademarks rights. You agree that the Font Software, its structure, organization, code, and related files are valuable property of Monotype or its third party licensors and that any intentional or negligent Use of the Font Software not expressly permitted by the EULA constitutes an infringement of intellectual and industrial property rights.
8. Trademarks. You agree to use trademarks associated with the Font Software according to accepted trademark practice, including identification of the trademark owner's name. Trademarks can only be used to identify printed output produced by the Font Software. The use of any trademark as herein authorized does not give you any rights of ownership in that trademark and all use of any trademark shall inure to the sole benefit of Monotype. You may not change any trademark or trade name designation for the Font Software.
9. Termination. Upon failure by you (or any authorized person or member of your Licensed Unit) to comply with the terms of this EULA, Reseller shall be entitled to terminate this EULA upon notice by regular mail, telefax or email. The termination of the EULA shall not preclude Reseller or its licensors from suing you for damages resulting from any breach of the EULA. The EULA may only be modified in writing signed by an authorized officer of Reseller.
10. Partial Nullity. In the event that any provision of this EULA is unenforceable or invalid, such unenforceability or invalidity shall not render this EULA unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or court decisions.
11. Export. You agree that the Font Software licensed to you may not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited by the United States Export Administration or any applicable export laws, restrictions or regulations.
Definitions: “Use” of the Font Software shall also occur when the software or instructions are executed.“Workstation” means a hardware component in which an individual is able to give commands (whether by keyboard or otherwise) that are followed by the Font Software or implement the Font Software, regardless of the location in which the Font Software resides.
以上
Monotype LETS for Device ゲーム用途特約
Monotype株式会社(以下「Monotype」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、Monotypeが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、Monotypeと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にMonotypeが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
Monotypeおよび当社は申込者に対し、Monotypeフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotypeおよび当社が提示した下記条件を承諾し、Monotype LETS ゲーム用途特約(以下「ゲーム用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
ゲーム用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)Monotype LETSとは、Monotypeのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「Monotype Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)ゲーム用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、Monotypeのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)Monotypeのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)Monotypeのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.Monotypeおよび当社は、Monotypeのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、Monotypeおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.Monotypeおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりMonotypeおよび当社を防御、解決を行うものとし、Monotypeおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者がMonotype LETSを契約した場合
Monotype LETSのライセンスを契約した場合はMonotype LETSで提供されているMonotypeのフォントをすべて使用できる。Monotype LETS の契約期間中では、Monotype LETSによりMonotypeおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、Monotype LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、ゲーム用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分のMonotype LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.Monotypeおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、Monotypeのフォントを基にして作られた改変フォントをゲーム用途特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、Monotypeのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはMonotypeおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてMonotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC上でMonotypeのフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いMonotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いMonotypeおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条(Monotypeの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにMonotypeのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、Monotype以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がMonotypeのフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントを使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りMonotypeの社名を表示するものとする。
「Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にMonotypeと申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(ゲーム用途特約の適用範囲)
ゲーム用途特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、ゲーム用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.ゲーム用途特約の条件内容の解除および/またはゲーム用途特約に定めのない事項および/またはゲーム用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.ゲーム用途特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
以上
2022年2月17日施行
Monotype LETS for Device 放送・番組制作・映像制作用途特約
Monotype株式会社(以下「Monotype」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、Monotypeが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、Monotypeと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、申込者が日本国内にて放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にMonotypeが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。
Monotypeおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotypeおよび当社が提示した下記条件を承諾し、Monotype LETS 放送・番組制作・映像制作用途特約(以下「映像等用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.映像等用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)Monotype LETSとは、Monotypeのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「Monotype Leading Edge Type Solution」を指す。
(2)映像等用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、Monotypeのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。
(4)Monotypeのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)Monotypeのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.Monotypeおよび当社は、Monotypeのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、Monotypeおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.Monotypeおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりMonotypeおよび当社を防御し解決を行うものとし、Monotypeおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者がMonotype LETSを契約した場合
Monotype LETSのライセンスを契約した場合はMonotype LETSで提供されているMonotypeのフォントをすべて使用できる。Monotype LETS の契約期間中は、Monotype LETSによりMonotypeおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、Monotype LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、映像等用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する種類数のフォントの購入/Monotype LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.Monotypeおよび当社は、申込者に対しMonotype LETS フォントを使用して出力した文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えた改変フォントを番組に組み込み、日本国内および海外にて放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)・販売する権利(販売を許諾する権利を含む)を追加の費用無し(但し、Monotype LETSの年会費は必要)で許諾する。
2.Monotypeのフォントを基にして作られた改変フォントを映像等用途特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、Monotypeのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BDのユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BDでユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(Monotypeの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、Monotype 以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がMonotypeのフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントを使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、Monotype Imaging Inc.のフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。Monotypeの社名、フォントの名称は、Monotype Imaging Inc.の商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合)
「Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions. 」
2.DVD・BD等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にMonotypeおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(映像等用途特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、映像等用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.映像等用途特約の条件内容の解除および/または映像等用途特約に定めのない事項および/または映像等用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.映像等用途特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
以上
2024年4月25日施行
Monotype LETS for Device 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「Monotype LETS」(「Monotype Leading Edge Type Solution」、以下「本Monotype LETSフォントサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「Monotype LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびMonotype LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
Monotype LETS 無料トライアルは本Monotype LETSフォントサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本Monotype LETSフォントサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本Monotype LETSフォントサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(サポートライセンス規約)
無料トライアル特約はMonotype LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は基本規約の定めが適用されます。
第3条(Monotype LETS 無料トライアル)
Monotype LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本Monotype LETSフォントサポートプログラムを無料で提供するものです。
Monotype LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、Monotype LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。無料トライアルの期間終了後は本Monotype LETSフォントサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本Monotype LETSフォントサポートプログラムを利用するためには別途本Monotype LETSフォントサポートプログラムの申込みが必要です。
Monotype LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本Monotype LETSフォントサポートプログラムにおいて提供されるMonotype LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
Monotype LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はMonotype LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はMonotype LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者のMonotype LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断において Monotype LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、Monotype LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2022年2月17日施行
Monotype LETS for Deviceゲーム用途組込み特約
この特約(以下「ゲーム用途組込み特約」という)は、Monotype LETS for Deviceライセンス基本規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「Monotype LETS」に係るゲーム・エンターテイメント用途使用の組込ライセンスの提供条件を定めるものである。
Monotype株式会社(以下「Monotype」という)およびフォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、Monotypeのフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、Monotypeおよび当社が提示した下記条件を承諾し、ゲーム用途組込み特約に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(ゲーム用途組込み特約の有効性)
1.ゲーム用途組込み特約は、基本規約およびゲーム用途特約に係る利用契約(以下、「原契約」という)が締結されていることを前提とした拡張契約であり、ゲーム用途組込み特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約の有効期間中に、Monotypeおよび当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.申込者が原契約を未締結である場合は、原契約とゲーム用途組込み特約を同時に締結することで本条第1項の要件を満たすものとする。この場合において、Monotypeおよび当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第2項の申込みをMonotypeおよび当社が承諾し、申込者が本ライセンスの対価を支払った時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、締結日より有効となり、原契約の終了と同時に終了するものとする。
第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の期間と同一期間更新されるものとする。
第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.ゲーム用途組込み特約が対象とする申込者の成果物は「ゲーム」に限定される。「ゲーム」の定義は次の通りとする。
(1)ゲーム専用機、PCまたはWEBブラウザで動作する申込者のゲームソフトウェア
(2)携帯電話、スマートフォンで動作しゲームとして販売、頒布、配布される申込者のゲームソフトウェア
2.Monotypeは、原契約等でMonotypeのフォントを使用するにあたり有償にて使用許諾される条件のうち、ゲーム用途組込み特約締結により、当該対価で許諾される範囲を次のように拡張する。
(1)文字入力が可能な場合、ゲームプレイヤーが文章作成・編集を行う機能でMonotypeのフォントを使用すること。
(2)Monotypeのフォントから抽出したアウトラインデータを使用すること。
(3)Monotypeのフォントファイルを申込者のゲームソフトウェアから直接使用すること。
(4)Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲームソフトウェアで、[ダイナミックテキスト]、[入力テキスト]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でMonotypeのフォントを使用すること。
(5)Monotypeのフォントから抽出したアウトラインデータ、または直接使用する場合、申込者のゲームソフトウェアの機能で文字形状の変形、表示効果を加えることは許諾の範囲とする。
(6)申込者のゲームソフトウェアにMonotypeのフォントを組込む場合、ゲームプレイヤーが安易にフォントファイルと認識できないよう、ファイルのアイコン・属性等を変更や暗号化等の処置を施すものとする。
第4条(フォント使用の制約)
1.前条の使用許諾についての制約は次の通りとする。
(1)申込者は、申込者のゲームソフトウェアにMonotypeのフォントを組み込む場合、当該ゲームソフトウェアからフォントを抽出できない方法で組み込むものとする。また申込者は、フォントが改ざんもしくは変更されたり、または当該ゲームソフトウェアから抽出されたりしないようにすることを確実にするものとし、さらに当該ゲームソフトウェア内に含むものを除いて、フォントの使用を許可してはならないものとする。
(2)申込者は、ゲーム用途組込み特約または原契約の不履行があった場合にはライセンスが解除され、ただちにゲームソフトウェアおよびその中に存在するフォントのすべての使用を中止し、申込者が管理、所有、または制御する製品のオリジナルおよびすべてのコピーを破棄し、当社およびMonotypeが求める場合には当該破棄が行った旨の書面を速やかに提出する。
(3)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のシステムフォントとして使用しない。
(4)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のいわゆる「着せ替えフォント」として使用しない。
(5)申込者のゲームソフトウェア専用のブラウザプラットフォーム以外のブラウザ用フォント(呼称についてはブラウザに限らず、リーダー、ビュアー等で、外部テキスト情報を任意に表示できる機能の汎用閲覧用ソフトウェアに用いること)としての使用は、ゲーム用途組込み特約の対象外とする。
(6)ビジネスソフト、仕事効率化ソフト等のゲームソフト以外での使用は、ゲーム用途組込み特約の対象外とする。
(7)Monotypeのフォントをファイルサーバーやゲームサーバー等のサーバーにインストールして使用することはできない。
(8)日本国外での申込者のゲームソフトウェア開発には使用はできない。
2.Monotypeおよび当社と申込者との間での認識違いがないよう、確認のため原契約等で許諾されている使用方法を記す。
(1)申込者がMonotypeとの間で、原契約に基づき使用許諾を受けるフォントに関し、ゲームソフトウェアに係る有償使用等の契約を個別に締結している場合は、当該個別契約の有効期間の間はゲーム用途組込み特約より優先される。当該個別契約の有効期間終了後、当該ゲームソフトウェアの有償使用許諾は、ゲーム用途組込み特約が有効な限り、本ライセンスの対象となり、ゲーム用途組込み特約の適用を受けることができる。
(2)申込者は、Monotypeのフォントの文字形状を画像化し、ゲームソフトウェア内で固定された文字列として表示に使用すること。
(3)申込者は、Adobe Animate(旧Flash)を利用したゲームソフトウェアで、[静止テキスト]、[サブセットフォント]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でMonotypeのフォントを使用すること。
(4)日本国内のゲームソフトウェア開発で使用すること。
(5)申込者のゲームソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない。
(6)申込者のゲームソフトウェアを申込者以外のゲームバプリッシャーを通じて販売、頒布、配布すること。
(7)申込者のゲームソフトウェアを、申込者が開発元となり、申込者以外のブランド名等で販売、頒布、配布すること。
第5条(協議)
1.ゲーム組込み特約の条件内容の解除、ゲーム組込み特約に定めのない事項、ゲーム組込み特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、Monotypeおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上
2022年9月28日施行