サポートライセンス規約
モトヤ LETS サポートライセンス規約
モトヤ LETSライセンス基本規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(未成年者)
未成年者が、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本モトヤ LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
第2条(アカウント)
本モトヤ LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
第3条(ライセンスの許諾)
当社は、モトヤより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本モトヤ LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムに基づき、モトヤがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本モトヤ LETSサポートプログラムで提供しているモトヤの画面表示用フォント(以下「モトヤ LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(モトヤ LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびモトヤがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本モトヤ LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本モトヤ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本モトヤ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはモトヤに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはモトヤ LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにモトヤ LETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはモトヤが当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるモトヤ LETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはモトヤとモトヤ LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本モトヤ LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本モトヤ LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本モトヤ LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本モトヤ LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本モトヤ LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本モトヤ LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、モトヤ LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。
第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本モトヤ LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本モトヤ LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本モトヤ LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本モトヤ LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。
第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
第8条(限定的保証および保証の否認)
当社およびモトヤは、モトヤ LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該モトヤ LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでモトヤ LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりモトヤ LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、モトヤ LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本モトヤ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるモトヤ LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本モトヤ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびモトヤが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本モトヤLETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。本保証の規定は、本モトヤ LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第11条(本規約等の変更)
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
申込者は、本契約に基づき当社が提供するフォント等を、米国の輸出規制法、またはその他の適用される輸出規制法によって禁止されている方法で使用したり、禁止されている国や人に出荷、移転、または輸出したりしないものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年4月25日施行
モトヤ LETS ゲーム用途特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、モトヤと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にモトヤが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
モトヤおよび当社は申込者に対し、モトヤフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETS ゲーム用途特約(以下、「ゲーム用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
ゲーム用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)モトヤ LETSとは、モトヤのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「モトヤLeading Edge Type Solution」を指す。
(2)ゲーム用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、モトヤのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「NUD モトヤシーダ Std-W4」は、角ゴシック系書体ファミリー名「モトヤシーダ」とフォント形式名「NUD」、そのウェイト名「W4」、文字数のセット名称「Std」で表記されている。従って「NUD モトヤシーダStd-W4」と「NUD モトヤシーダStd-W2b」は、それぞれ別フォントである。
(4)モトヤのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)モトヤのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、モトヤのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御、解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者がモトヤ LETSを契約した場合
モトヤ LETSのライセンスを契約した場合はモトヤ LETSで提供されているモトヤのフォントをすべて使用できる。モトヤ LETSの契約期間中は、モトヤ LETSによりモトヤおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、モトヤ LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、ゲーム用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分のモトヤ LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.モトヤおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、モトヤのフォントを基にして作られた改変フォントをゲーム用途特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、モトヤのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはモトヤおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC上でモトヤのフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにモトヤのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がモトヤのフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りモトヤの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社モトヤ」
「Special Thanks:MOTOYA CO., LTD.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤと申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(ゲーム用途特約の適用範囲)
ゲーム用途特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、ゲーム用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.ゲーム用途特約の条件内容の解除および/またはゲーム用途特約に定めのない事項および/またはゲーム用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.ゲーム用途特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第10条(ゲーム用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.ゲーム用途特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETSの契約期間中であり、かつ、モトヤが申込者に対して新たに条件を提示後3か月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をモトヤに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。
以上
2021年11月29日施行
モトヤ LETS アプリ用途特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、モトヤと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にモトヤが一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するフォントの使用を希望している。
モトヤおよび当社は申込者に対し、モトヤフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETS アプリ用途特約(以下「アプリ用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発・販売するソフトウェアに使用する。
第1条(目的)
1.基本規約に係るフォント使用許諾契約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間でモトヤ LETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外である場合、当社は別途当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。
第2条(定義)
1.契約に関する定義
(1)基本規約の「第3条ライセンスの許諾」で記載されている「モトヤ LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつはアプリ用途特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)モトヤ LETSフォントの使用にあたり、アプリ用途使用であって原契約の有償使用の対象となる使用法を用いる場合には、原契約およびアプリ用途特約の他に「モトヤ LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結する。
(4)アプリ用途で当該特約でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(5)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)モトヤ LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
3.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
4.文字を呼び出す方法、文字コードの定義
(1)ユニコード、シフトJIS等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
5.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
6.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
7.システムフォント的な使用法の定義
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
8.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OSやMac OS等の汎用OSで動作する機器を「PC」という。
(3)Android OSやiOS等の汎用携帯端末用OSで動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
9.通信の様態の定義
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。
第3条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)モトヤ LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御、解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第4条(使用許諾の対価)
1.原契約の有効期間中、アプリ用途特約の規定に従う限り、第7条に定めるものを除いて、申込者のソフトウェアで使用されるモトヤ LETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。
第5条(モトヤ LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.モトヤおよび当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)モトヤ LETSフォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。
第6条(モトヤ LETSフォントの禁止事項)
1.モトヤ LETSフォントを汎用OS、汎用携帯端末用OSのフォントとしてフォントフォルダ、フォントディレクトリにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、モトヤ LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、モトヤ LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、モトヤ LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
第7条(モトヤ LETSフォントの使用についての制約)
1.次の各号に該当する場合におけるモトヤ LETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価のほかに、別途「モトヤ LETS アプリ・ゲーム組込オプション」を購入し、所定の対価を支払うものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3) Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、モトヤ LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、モトヤ LETSフォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用OS、および、汎用携帯端末用OS上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
2.モトヤ LETSフォントの使用にあたり、申込者は、原契約および「モトヤ LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結すると否とにかかわらず、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(2)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(3)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(4)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。
第8条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにモトヤのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がモトヤのフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りモトヤの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社モトヤ」
「Special Thanks:MOTOYA CO., LTD.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤと申込者との間で協議の上、決定する。
第9条(売切期間)
申込者は、アプリ用途特約の有効期間終了後も、モトヤ LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。
第10条(アプリ用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.アプリ用途特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETSの契約期間中であり、かつ、当社が申込者に対して新たに条件を提示後3か月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をモトヤに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。
以上
2021年11月29日施行
モトヤ LETS 放送・番組制作・映像制作用途特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、モトヤと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にモトヤが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。モトヤおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に日本国内に限り使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETS 放送・番組制作・映像制作用途特約(以下「映像等用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.映像等用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)モトヤ LETSとは、モトヤのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「モトヤLeading Edge Type Solution」を指す。
(2)映像等用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、モトヤのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「NUD モトヤシーダ Std-W4」は、角ゴシック系書体ファミリー名「モトヤシーダ」とフォント形式名「NUD」、そのウェイト名「W4」、文字数のセット名称「Std」で表記されている。従って「NUD モトヤシーダStd-W4」と「NUD モトヤシーダStd-W2b」は、それぞれ別フォントである。
(4)モトヤのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)モトヤのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、モトヤのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御し解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者がモトヤ LETSを契約した場合
モトヤ LETSのライセンスを契約した場合はモトヤ LETSで提供されているモトヤのフォントをすべて使用できる。モトヤ LETSの契約期間中は、モトヤ LETSによりモトヤおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、モトヤ LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、映像等用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する種類数のフォントの購入/モトヤ LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1. モトヤおよび当社は、申込者に対しモトヤLETSフォントの使用により出力した文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えた改変フォントをイメージ形式で番組・映像に組み込み、日本国内および海外にて当該番組・映像を公衆送信(放送、有線放送、インターネット配信などを含む)・複製・上映・直接または間接的に頒布する権利を追加の対価無しで付与するものとする。
2. 申込者は、公衆送信および上映する国や地域など、適用される法律、商習慣に従うものとする。
3.モトヤのフォントを基にして作られた改変フォントを映像等用途特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、モトヤのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BDのユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BDでユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がモトヤのフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」「BD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例
ア.「協力 株式会社モトヤ」
イ.「Special Thanks:MOTOTYA CO.,LTD.」
2.DVD・BD等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(映像等用途特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、映像等用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.映像等用途特約の条件内容の解除および/または映像等用途特約に定めのない事項および/または映像等用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.映像等用途特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(映像等用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.映像等用途特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETSの契約期間中であり、かつ、モトヤおよび当社が申込者に対して新条件の提示後3か月を経過するまでとする。新条件が提示された時点で、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売されている番組については、その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手していた場合は、当該番組の制作の進捗状況をモトヤおよび当社に連絡することを前提に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。
以上
2024年4月25日施行
モトヤ LETS 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤLeading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「モトヤ LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびモトヤ LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
モトヤ LETS 無料トライアルは本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本モトヤ LETSサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(基本規約)
無料トライアル特約はモトヤ LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
第3条(モトヤ LETS 無料トライアル)
モトヤ LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本モトヤ LETSサポートプログラムを無料で提供するものです。
モトヤ LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、モトヤ LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本モトヤ LETSサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本モトヤ LETSサポートプログラムを利用するためには別途本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みが必要です。
モトヤ LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本モトヤ LETSサポートプログラムにおいて提供されるモトヤ LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はモトヤ LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はモトヤ LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者の モトヤ LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてモトヤ LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、モトヤ LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2021年11月29日施行
モトヤ LETSゲーム等用途組込み特約
この特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)は、モトヤ LETSライセンス基本規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「モトヤ LETS」に係るアプリ・ゲーム・エンターテイメント用途使用の組込ライセンスの提供条件を定めるものである。株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)およびフォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、モトヤのフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETSゲーム等用途組込み特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(ゲーム等用途組込み特約の有効性)
1.ゲーム等用途組込み特約は、基本規約、モトヤ LETS ゲーム用途特約およびモトヤ LETSアプリ用途特約に係る利用契約(以下、「原契約」という)が締結されていることを前提とした拡張契約であり、ゲーム等用途組込み特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約が有効の間であれば、モトヤおよび当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.原契約が未締結である場合は、原契約を同時に締結することで本条第1項の要件を満たすことができる。この場合において、モトヤおよび当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第3項の申込みをモトヤおよび当社が承諾し、申込者の本ライセンスの対価の支払いが実施(確定)された時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、申込者が解除しない限り、原契約が終了するまで有効とする。
第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の期間と同一期間更新されるものとする。
第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.ゲーム等用途組込み特約が対象とする申込者の成果物は「アプリ・ゲーム」に限定される。「アプリ・ゲーム」の定義は次の通りとする。
(1)アプリ・ゲーム専用機、PCまたはWEBブラウザで動作する申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
(2)携帯電話、スマートフォンで動作しアプリ・ゲームとして販売、頒布、配布される申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
2.モトヤは、原契約等でモトヤのフォントを使用するにあたり有償にて使用許諾される条件のうち、ゲーム等用途組込み特約締結により、当該対価で許諾される範囲を次のように拡張する。
(1)文字入力が可能な場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが文章作成・編集を行う機能でモトヤのフォントを使用すること。
(2)モトヤのフォントから抽出したアウトラインデータを使用すること。
(3)モトヤのフォントファイルを申込者のアプリ・ゲームソフトウェアから直接使用すること。
(4)Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[ダイナミックテキスト]、[入力テキスト]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でモトヤのフォントを使用すること。
(5)モトヤのフォントから抽出したアウトラインデータ、または直接使用する場合、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアの機能で文字形状の変形、表示効果を加えることは許諾の範囲とする。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアにモトヤのフォントを組込む場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが安易にフォントファイルと認識できないよう、ファイルのアイコン・属性等を変更や暗号化等の処置を施すものとする。
3.ゲーム用途使用の使用許諾範囲についてはモトヤ LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用の使用許諾範囲についてはモトヤ LETS アプリ用途特約に定めるものとする。
第4条(フォント使用の制約)
1.前条の使用許諾についての制約は次の通りとする。
(1)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のシステムフォントとして使用しない。
(2)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のいわゆる「着せ替えフォント」として使用しない。
(3)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア専用のブラウザプラットフォーム以外のブラウザ用フォント(呼称についてはブラウザに限らず、リーダー、ビュアー等で、外部テキスト情報を任意に表示できる機能の汎用閲覧用ソフトウェアに用いること)としての使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(4)ビジネスソフト、仕事効率化ソフト等のアプリ・ゲームソフト以外での使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(5)モトヤのフォントをファイルサーバーやアプリ・ゲームサーバー等のサーバーにインストールして使用することはできない。
(6)日本国外での申込者のゲームソフトウェア開発には使用はできない。
2.モトヤおよび当社と申込者との間での認識違いがないよう、確認のため原契約等で許諾されている使用方法を記す。
(1)申込者がモトヤとの間で、原契約に基づき使用許諾を受けるフォントに関し、アプリ・ゲームソフトウェアに係る有償使用等の契約を個別に締結している場合は、当該個別契約の有効期間の間はゲーム等用途組込み特約より優先される。当該個別契約の有効期間終了後、当該アプリ・ゲームソフトウェアの有償使用許諾は、ゲーム等用途組込み特約が有効な限り、本ライセンスの対象となり、ゲーム等用途組込み特約の適用を受けることができる。
(2)申込者は、モトヤのフォントの文字形状を画像化し、アプリ・ゲームソフトウェア内で固定された文字列として表示に使用すること。
(3)申込者は、Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[静止テキスト]、[サブセットフォント]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でモトヤのフォントを使用すること。
(4)日本国内のアプリ・ゲームソフトウェア開発で使用すること。
(5)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア成果物を海外で販売、頒布、配布すること。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない。
(7)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアを申込者以外のゲームバプリッシャーを通じて販売、頒布、配布すること。
(8)申込者のゲームソフトウェアを、申込者が開発元となり、申込者以外のブランド名等で販売、頒布、配布すること。
3.ゲーム用途使用のフォント使用の制約についてはモトヤ LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用のフォント使用の制約についてはモトヤ LETS アプリ用途特約に定めるものとする。
第5条(協議)
1.ゲーム等用途組込み特約の条件内容の解除、ゲーム等用途組込み特約に定めのない事項、ゲーム等用途組込み特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上
2022年9月28日施行
モトヤ LETS for Academic (ユーザーライセンス)サポートライセンス特約
この特約(以下「Academic特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(第1条に定めるいずれの要件も充たす教育機関に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(申込資格等)
申込者は、次の各号の要件を充たす者でなければなりません。
(1)本モトヤ LETSサポートプログラムへの申込時に日本国内の教育機関(行政機関が認可する学校法人または当社が特に認めるものに限る。)であること
(2)当社所定の時期、期限および方法に従い、前号の資格を有することが確認できる書類その他の情報を提供することが可能であること
なお、当社は、申込資格の有無に関する最終決定権を有します。
第2条(ライセンスの許諾)
申込者は、自己における授業、課題制作などの目的(非営利目的)に限り、自己の責任において自己に在籍中の学生または教職員にフォント等を使用させることができます。賞金が発生するようなコンテスト等での利用は営利目的利用には該当しないものとします。
第3条(Academic特約等の変更)
Academic特約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、Academic特約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第4条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(Academic特約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年11月30日施行
モトヤ LETS for Academic(ユーザーライセンス)無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤLeading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「モトヤ LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびモトヤ LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
モトヤ LETS 無料トライアルは本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本モトヤ LETSサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(基本規約)
無料トライアル特約はモトヤ LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
第3条(モトヤ LETS 無料トライアル)
モトヤ LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本モトヤ LETSサポートプログラムを無料で提供するものです。
モトヤ LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、モトヤ LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本モトヤ LETSサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本モトヤ LETSサポートプログラムを利用するためには別途本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みが必要です。
モトヤ LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本モトヤ LETSサポートプログラムにおいて提供されるモトヤ LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はモトヤ LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はモトヤ LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者の モトヤ LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてモトヤ LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、モトヤ LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2022年2月17日施行
モトヤ LETS for Device ライセンス基本規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(未成年者)
未成年者が、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本モトヤ LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
第2条(アカウント)
本モトヤ LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
第3条(ライセンスの許諾)
当社は、モトヤより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本モトヤ LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムに基づき、モトヤがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本モトヤ LETSサポートプログラムで提供しているモトヤの画面表示用フォント(以下「モトヤ LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(モトヤ LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびモトヤがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。これらフォント等は、本モトヤ LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本モトヤ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムを受ける適格OSの台数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本モトヤ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはモトヤに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはモトヤ LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにモトヤ LETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはモトヤが当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるモトヤ LETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはモトヤとモトヤ LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本モトヤ LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本モトヤ LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本モトヤ LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本モトヤ LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本モトヤ LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本モトヤ LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、モトヤ LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本モトヤ LETSサポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。
第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本モトヤ LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本モトヤ LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本モトヤ LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、適格OSの台数ごとに許諾されており、適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本モトヤ LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。
第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
第8条(限定的保証および保証の否認)
当社およびモトヤは、モトヤ LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該モトヤ LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでモトヤ LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりモトヤ LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、モトヤ LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本モトヤ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるモトヤ LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本モトヤ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびモトヤが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本モトヤLETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。本保証の規定は、本モトヤ LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第11条(本規約等の変更)
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
申込者は、本契約に基づき当社が提供するフォント等を、米国の輸出規制法、またはその他の適用される輸出規制法によって禁止されている方法で使用したり、禁止されている国や人に出荷、移転、または輸出したりしないものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年4月25日施行
モトヤ LETS for Device ゲーム用途特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、モトヤと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、エンターテイメントソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にモトヤが一切の権利を有するフォントの使用を希望している。
モトヤおよび当社は申込者に対し、モトヤフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETS ゲーム用途特約(以下、「ゲーム用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(定義)
ゲーム用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)モトヤ LETSとは、モトヤのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「モトヤLeading Edge Type Solution」を指す。
(2)ゲーム用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、モトヤのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「NUD モトヤシーダ Std-W4」は、角ゴシック系書体ファミリー名「モトヤシーダ」とフォント形式名「NUD」、そのウェイト名「W4」、文字数のセット名称「Std」で表記されている。従って「NUD モトヤシーダStd-W4」と「NUD モトヤシーダStd-W2b」は、それぞれ別フォントである。
(4)モトヤのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)モトヤのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
(6)有線通信とは、ポータブルゲームデバイス(もっぱらゲームソフト専用に開発された携帯ハードウェアを指し、以下「PGD」という)でのPGD同士を接続する専用の通信ケーブルを用いて、PGD間でのデータのやりとり、対戦等を行うことをいう。
(7)PGD同士直接(アクセスポイントを使用しないアドホックモード、インディペンドモードを含む。アクセスポイントを使用するインフラストラクチャモードは除く)の赤外線通信やPGD専用の無線通信手段による対戦形態は、この有線通信と同等と判断する。
(8)ゲームが動作しても、パーソナルデジタルアシスタンス(PDA)や携帯電話、スマートフォンはPGDに該当しない。
第2条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、モトヤのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御、解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者のソフトウェア(ソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない)中で使用されるフォントの使用許諾の範囲と対価については下記の通りとする。
申込者がモトヤ LETSを契約した場合
モトヤ LETSのライセンスを契約した場合はモトヤ LETSで提供されているモトヤのフォントをすべて使用できる。モトヤ LETSの契約期間中は、モトヤ LETSによりモトヤおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、モトヤ LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、ゲーム用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上で使用する分のモトヤ LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1.モトヤおよび当社は、申込者に対し、申込者がフォントを申込者のソフトウェア中に文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えて使用し、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
2.申込者は、モトヤのフォントを基にして作られた改変フォントをゲーム用途特約に定める範囲を超えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化してはならない。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.第4条の定めに拘らず、申込者の開発するソフトウェアにおいて、モトヤのフォントおよび/または改変フォントを利用した文書作成、文書編集、文書印字を目的とした使用の場合やフォントを画面のハードコピー、或いはビットイメージとして印字出力することができる場合において、申込者が開発したソフトウェア中で印字出力を意図する機能として組み込むことに関しては、フォントの使用許諾の対価についてはモトヤおよび当社と申込者が別途協議するものとし、有償となる場合がある。例えば、ワードプロセッサや絵日記帳の様なソフトウェアにフォントおよび/または改変フォントを組み込んで、独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォントの使用許諾の対価を協議する。
2.申込者が開発したソフトウェアの機能や意図によらない、ソフトウェア使用者(ユーザー)がビデオ信号として出力画面装置に送られる信号を画像としてハードコピーすることに関しては、申込者のソフトウェアの機能の一部とはみなさず、フォントの使用許諾の対価は無償とする。
3.通信手段を用いた文書情報交換可能な場合において、ユーザーからの直接の情報を、ユーザー同士の情報交換の場でフォントを使用する場合にも、フォントの使用許諾の対価についてモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
4.PC上でモトヤのフォント・改変フォントを使用する場合、そのPCのOSが指定するフォントディレクトリやフォントフォルダのようなフォントファイルの格納場所にはインストールせず、また、フォントファイルはフォントアイコンで表示されないようにするものとする。このフォントファイルは、申込者のソフトウェアでのみ使用できるよう、仕組みを組み込むものとする。
第6条(通信機能を利用したフォント許諾の対価)
1.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信(アドホックモード、インディペンデントモード)によるデータ交換、対戦等によるフォントおよび/または改変フォントの使用は、無償の範囲とする。
2.有線通信・アクセスポイントを使用しない無線通信以外の方法、例えば、アクセスポイントを使用する無線通信(インフラストラクチャモード)、携帯電話やその他PGDに接続可能な周辺機器・装置等を用いて、他の装置やネットワークへ接続して使用する場合の対価は、第5条第3項の定めに従いモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
3.PGDへの実装技術の向上により、PGD本体の機能に有線通信以外の方法での通信が可能になり、この通信機能を使用するソフトウェアにおいてフォントおよび/または改変フォントを使用する場合の対価も、第5条第3項の定めに従いモトヤおよび当社と申込者が別途協議する。
第7条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにモトヤのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がモトヤのフォントを使用していることを明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りモトヤの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社モトヤ」
「Special Thanks:MOTOYA CO., LTD.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤと申込者との間で協議の上、決定する。
第8条(ゲーム用途特約の適用範囲)
ゲーム用途特約は、申込者の製作するタイトル毎ではなく、ゲーム用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者のソフトウェア全般にフォントおよび/または改変フォントを二次使用することを許諾する。
第9条(協議)
1.ゲーム用途特約の条件内容の解除および/またはゲーム用途特約に定めのない事項および/またはゲーム用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.ゲーム用途特約に係る合意以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第10条(ゲーム用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.ゲーム用途特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETSの契約期間中であり、かつ、モトヤが申込者に対して新たに条件を提示後3か月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をモトヤに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。
以上
2022年2月17日施行
モトヤ LETS for Deviceアプリ用途特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を使用させることに対し、その使用目的が、モトヤと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、アプリケーションソフトウェアを開発/販売業務を行っており、当該ソフトウェア中にモトヤが一切の権利(当社が権利の管理委託されているものを含む)を有するフォントの使用を希望している。
モトヤおよび当社は申込者に対し、モトヤフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し以下の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETS アプリ用途特約(以下「アプリ用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発・販売するソフトウェアに使用する。
第1条(目的)
1.基本規約に係るフォント使用許諾契約(以下「原契約」という)では、当社と直接契約をした申込者との間でモトヤ LETSフォントの文字デザインを使用した成果物を作成することを許諾範囲としているが、アプリケーションソフトウェアの用途(以下「アプリ用途」という)においては、当該用途独特の使用法が存在し、それらの方法が原契約の許諾範囲内であるかどうかの認識を両者間で確認し、申込者の開発/販売業務を効率よく進められることを目的とする。
2.前項の両者の認識によっても、原契約の許諾範囲内か否かの判定が難しい場合は、両者で誠意を持って協議の上、決定する。
3.本条第1項、第2項から判断し、申込者の希望する使用法が原契約許諾範囲外である場合、当社は別途当該使用法に適したライセンス契約を速やかに締結できるよう協力および提案をする。
第2条(定義)
1.契約に関する定義
(1)基本規約の「第3条ライセンスの許諾」で記載されている「モトヤ LETSフォントの二次使用に関する契約」のうち原契約と関連するアプリ用途使用についての契約のひとつはアプリ用途特約を示す。
(2)社内、社外、イントラネット、インターネットを問わず、サーバーにフォントを収録・設置し利用することは、原契約の許諾範囲外となる。
(3)モトヤ LETSフォントの使用にあたり、アプリ用途使用であって原契約の有償使用の対象となる使用法を用いる場合には、原契約およびアプリ用途特約の他に「モトヤ LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結する。
(4)アプリ用途で当該特約でも申込者の希望する使用方法が適用されない場合は、当社申込者協議の上、申込者の使用用途に適したライセンス契約等を別途締結する。
(5)申込者の業務に、アプリ用途の他の使用用途が存在する場合、用途に応じた当社の他の承諾書を締結する。
2.フォントの形式、字形セット、改変フォントの定義
(1)字形セットとしては、1フォントの文字セット全てを「フルセット」といい、1フォントの必要な文字セットを抽出したものを「サブセット」という。
(2)フォントをアプリ用途で使用する場合、画像やテクスチャとして使用する「ビットマップフォント」形式と、拡大や縮小に対して最適な字形を表示できる「アウトラインフォント」形式がある。
(3)モトヤ LETSフォントを使用できる市販のアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を「改変フォント」という。前号のビットマップフォント形式のフォントを改変したものを「改変ビットマップフォント」といい、アウトラインフォント形式のフォントを改変したものを「改変アウトラインフォント」という。
3.フォント使用許諾契約の当事者、利用者(アプリユーザー)、再許諾の定義
(1)フォントを使用して直接「文字入力」「文書編集」「フォントのアウトライン抽出とその加工」が許諾されているのは原契約の契約者である申込者に限る。
(2)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)は、原契約の契約者に含まれない。
(3)申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、申込者に許諾されているフォントを利用することをフォント使用許諾の「再許諾」という。
4.文字を呼び出す方法、文字コードの定義
(1)ユニコード、シフトJIS等(これらに限らない)のような、文字情報交換等で使用する文字コードを「汎用文字コード」という。
(2)汎用文字コードを使用せず、申込者のソフトウェア内に限って使用できる文字コードに類するものを「アプリ内文字コード」という。
5.アプリ内の情報、アプリ外の情報の定義
(1)申込者のソフトウェアに直接組み込まれているメッセージの表示、文章や単語の選択肢は「アプリ内の情報」という。
(2)申込者のソフトウェアに直接組み込まれていないメッセージ、文章、単語等を取得し表示させる情報、またはメッセージ、文章等を入力させ、当該機器内の申込者のソフトウェアから外部へ送出される情報を「アプリ外の情報」という。
6.フォントの埋込(エンベッド)とバンドルの定義
(1)申込者のソフトウェアにテクスチャとして組み込むことをフォントの「エンベッド(埋込)」という。
(2)申込者のソフトウェアにフォントとしてアプリ内文字コードまたは汎用文字コードで呼び出して使用することをフォントの「バンドル」という。この場合、フォントの形式および文字セットについての様態は関係しない。
7.システムフォント的な使用法の定義
(1)汎用文字コードを使用して、アプリ外の情報を表示または入力できることを「システムフォント的な使用法」という。
(2)アプリ内文字コードを使用している場合でも、漢字変換等の変換操作ができる場合は、システムフォント的な使用法となる。
(3)申込者のソフトウェアにバンドルされており、アプリ外の情報の表示に使用する場合も、システムフォント的な使用法となる。
8.申込者のソフトウェアが動作する環境の定義
(1)業務用のアプリ機器を「業務用アプリ機」という。
(2)Windows OSやMac OS等の汎用OSで動作する機器を「PC」という。
(3)Android OSやiOS等の汎用携帯端末用OSで動作する機器を「携帯機器」という。これには携帯電話やスマートフォンを含み、通話機能の有無は関係しない。
(4)家庭用のゲーム機器で、アプリを動作させる場合、「アプリ・ゲーム専用機」という。
9.通信の様態の定義
(1)「リモート通信」とは、次の様態をいい、家庭内のネットワーク等のイントラネットの範囲に限るものとし、インターネット等の外部通信は含まないものとする。
ア.アプリ・ゲーム専用機本体のコントローラーにサブ画面があるもので、アプリ・ゲーム専用機本体のリモートプレイができ、その通信をいう。
イ.アプリ・ゲーム専用機本体が、画面があるポータブルアプリ・ゲーム専用機でコントロール、リモートプレイができるもので、その通信をいう。
ウ.アプリ・ゲーム専用機本体から別のアプリ・ゲーム専用機(「アプリ・ゲーム専用子機」という)でリモートプレイができるもので、その通信をいう。アプリ・ゲーム専用子機のコントローラーにサブ画面の有無は関係しない。
第3条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、LETSフォントについて、次の保証をする。
(1)モトヤ LETSフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御、解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
(2)モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御、解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第4条(使用許諾の対価)
1.原契約の有効期間中、アプリ用途特約の規定に従う限り、第7条に定めるものを除いて、申込者のソフトウェアで使用されるモトヤ LETSフォントの使用許諾の対価は、原契約の料金に含まれる。
第5条(モトヤ LETSフォントの使用の許諾範囲)
1.モトヤおよび当社は申込者に対し、申込者がLETSフォントを申込者のソフトウェア中に次の各号のように使用し、および使用した申込者のソフトウェアを製造・販売する権利(製造・販売を許諾する権利を含む)を許諾する。
(1)モトヤ LETSフォントをビットマップ(画像)として、もしくは改変ビットマップ(画像)として使用する場合。
(2)前号の様態で、Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ中での「静止テキスト」、「入力テキスト」として使用する場合。
(3)申込者のソフトウェアで、利用者(アプリユーザー)が当該アプリ内で使用する名前とパスワードに限って、ビットマップ(画像)で、ひらがな、カタカナ、英語、数字、記号(漢字は不可)を使用して入力する場合。但し、この機能については、文字入力、文書編集機能とはみなさないが、ユーザープロフィール等の利用者名以外の入力は文字入力、文書編集機能とみなすので、許諾されない。
2.申込者のソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域(日本国内および海外)は限定しない。
3.申込者が、申込者のソフトウェアのプレイ画面、プレイ動画を販売推進、広告、宣伝、デモ等の目的で使用、配布することは、許諾の範囲とする。
4.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)が、当該アプリのプレイ動画をインターネット上にアップロードすること(申込者が許諾し、当該ソフトが動作するアプリ機の機能として存在する場合に限る)は、許諾の範囲とする。
5.申込者のソフトウェアの利用者(アプリユーザー)の、リモート通信内での使用は許諾の範囲とする。
第6条(モトヤ LETSフォントの禁止事項)
1.モトヤ LETSフォントを汎用OS、汎用携帯端末用OSのフォントとしてフォントフォルダ、フォントディレクトリにインストールすることはできないものとする。
2.申込者は、モトヤ LETSフォントを当社の許可なく第三者に貸与、再許諾することはできないものとする。
(1)第三者とは、申込者以外の会社をいい、申込者の親会社(申込者の株式の過半数を所有している会社)、子会社(申込者が当該会社の株式の過半数を所有している会社)、関連会社(申込者と何らかの資本関係がある会社)、開発委託会社(申込者が販売元、パブリッシャーである場合の開発元に相当する会社、デベロッパー)、販売会社(申込者が開発元、デベロッパーである場合の販売元、パブリッシャー)を含む。
3.申込者は、モトヤ LETSフォントを日本国外での使用はできないものとする。
(1)原契約締結者である申込者の本店所在地が日本国外であり、申込者が日本支社、支店、部署等(法人であるかないかを問わず)の地位にあったとしても、日本国外での使用はできないものとする。
(2)申込者の会社であっても、海外開発部署、拠点等での使用はできないものとする。
4.申込者は、モトヤ LETSフォントを基にして作られた改変フォント(フルセット、サブセットを問わない)を新たな文字セットとして商品化しないものとする。
第7条(モトヤ LETSフォントの使用についての制約)
1.次の各号に該当する場合におけるモトヤ LETSフォントの使用は、第5条の使用許諾範囲に含まれない。この場合、申込者は、第4条に定める使用許諾の対価のほかに、別途「モトヤ LETS アプリ・ゲーム組込オプション」を購入し、所定の対価を支払うものとする。
(1)申込者のソフトウェアに、利用者(アプリユーザー)が、文字入力や文書編集ができる機能(汎用文字コード、アプリ内文字コードは問わない)を有する場合(アプリ画面上での表示)。
(2)前号には、第5条第1項第3号で除外されたユーザープロフィール入力等も該当する。
(3) Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ中での「ダイナミックテキスト」としてサブセットフォントをバンドルして表示させる場合。
(4)リモート通信の範囲を超えた、インターネット等で通信し操作される場合で、アプリ内の情報もしくはアプリ外の情報の送信、受信ができ、その情報の表示に使用する場合。
(5)申込者のソフトウェアに、モトヤ LETSフォントをアウトラインフォント、改変アウトラインフォントとしてエンベッドして表示させる場合。
(6)申込者のソフトウェアに、モトヤ LETSフォントをバンドルしてアプリの表示用として使用する場合。但し、当該フォントを汎用OS、および、汎用携帯端末用OS上で利用者(アプリユーザー)が安易にフォントファイルとして認識、分離、抽出できないよう暗号化等の処置を施すこと。
2.モトヤ LETSフォントの使用にあたり、申込者は、原契約および「モトヤ LETS アプリ・ゲーム組込オプション」に係る契約を締結すると否とにかかわらず、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)当社が定める範囲を超えて、電子書籍を閲覧するアプリのコンテンツ表示用および出力用として使用すること。
(2)動画を閲覧するアプリのコンテンツ表示に重ねてフォントを表示させる使用および出力用として使用すること。
(3)グラフィックの加工・編集が可能なアプリに組み込んで、フォントをグラフィック加工の一部の機能として使用すること。
(4)ゲームのカテゴリーとしてアプリで使用すること。
第8条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、申込者のソフトウェアにモトヤのフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該ソフトウェアマニュアルにおいて、申込者がモトヤのフォントを使用していることを明示することができるものとする。
(1)フォントをそのまま使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
(2)フォントを改変して使用した場合
「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」
2.申込者のソフトウェアにおける制作者等を表示する画面において、前項の申込者の自己防衛のために可能な限りモトヤの社名を表示するものとする。(以下、表示例)
「協力 株式会社モトヤ」
「Special Thanks:MOTOYA CO., LTD.」
3.表記の表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤと申込者との間で協議の上、決定する。
第9条(売切期間)
申込者は、アプリ用途特約の有効期間終了後も、モトヤ LETSフォントを使用した申込者のソフトウェアの内容に変更を加えることなく、直接または間接に、申込者または申込者が委託をした第三者が販売、頒布することができるものとする。
第10条(アプリ用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.アプリ用途特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETSの契約期間中であり、かつ、当社が申込者に対して新たに条件を提示後3か月経過するまでとする。新条件が提示された時点で、完成、販売されているソフトウェアについては、その販売を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用したソフトウェアの開発に着手していた場合は、当該ソフトウェアの開発の進捗状況をモトヤに連絡することを前提に開発、販売を妨げないものとする。
以上
2022年2月17日施行
モトヤ LETS for Device 放送・番組制作・映像制作用途特約
株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」という)をして、モトヤが所有する文字や意思伝達等の表現手段として作成された書体プログラム(以下「フォント」という)を第三者に使用させることに対し、その使用目的が、モトヤと当社で締結したフォント使用許諾契約の範囲内かを管理・監督し、その利用を希望する日本国内の第三者に使用に関する正しい理解を求めている。
申込者(基本規約で定義されるものをいい、基本規約の定義と同一の意義を有する)は、放送業務(番組制作を含む)を行っており、当該業務(申込者が番組制作の契約を締結している第三者が制作するものを含む)中にモトヤが一切の権利を有するフォントの放送業務での使用を希望している。モトヤおよび当社は申込者に対し、フォントを当該業務に日本国内に限り使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETS 放送・番組制作・映像制作用途特約(以下「映像等用途特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の放映、制作、販売する番組にフォントを使用する。
第1条(定義)
1.映像等用途特約内でいうところの各用語は、以下のように定義する。
(1)モトヤ LETSとは、モトヤのフォントの供給形態である会員制の包括的フォントサポートプログラム「モトヤLeading Edge Type Solution」を指す。
(2)映像等用途特約内で許諾する無償にて使用できるフォントとは、モトヤのフォントであり、その当該フォントが動作可能のコンピュータシステムでの画面表示されたビットイメージとフォント本来の目的である印刷用出力装置による出力物に限るものとする。
(3)1フォントとは、書体のファミリー名称、フォント形式名、太さ等のウェイト名で構成される呼称で表記される。例えば、フォント「NUD モトヤシーダ Std-W4」は、角ゴシック系書体ファミリー名「モトヤシーダ」とフォント形式名「NUD」、そのウェイト名「W4」、文字数のセット名称「Std」で表記されている。従って「NUD モトヤシーダStd-W4」と「NUD モトヤシーダStd-W2b」は、それぞれ別フォントである。
(4)モトヤのフォントを一旦画面に表示させたビットイメージと印字出力を文字形状という。
(5)モトヤのフォントを使用できるアプリケーションの機能として、文字形状が改変できる場合、その改変された文字形状を改変フォントという。
第2条(文字形状の保証)
1.モトヤおよび当社は、モトヤのフォントが第三者の有する如何なる権利をも侵害するものでないことを、申込者に対し保証し、万一、第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、モトヤおよび当社が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等より申込者を防御し解決を行うものとし、申込者に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
2.モトヤおよび当社は、改変フォントの基になる文字形状を保証するものであり、改変フォントの形状に対しては、改変を加えた申込者の責任とし、改変フォントが第三者の有する権利を侵害するものであるとの主張、訴え、請求等がなされた場合は、改変した部分について、改変を加えた申込者が一切の責任と費用負担においてこれに対処し、当該主張・訴え・請求等よりモトヤおよび当社を防御し解決を行うものとし、モトヤおよび当社に対し如何なる損害をも及ぼさないものとする。
第3条(使用許諾の対価)
1.申込者の放映、制作、販売する番組(制作されるタイトル数や販売本数は限定しない)で使用されるフォントの使用許諾の対価については下記の通りとする。
(1)申込者がモトヤ LETSを契約した場合
モトヤ LETSのライセンスを契約した場合はモトヤ LETSで提供されているモトヤのフォントをすべて使用できる。モトヤ LETSの契約期間中は、モトヤ LETSによりモトヤおよび当社から申込者に提供されたフォントの使用許諾の対価は、無償(但し、モトヤ LETSの年会費は必要)とする。その他の使用許諾の条件については、基本規約が適用される。なお、基本規約でいうところの「フォントの二次使用許諾契約」の一つは、映像等用途特約を指す。
2.フォントを使用する運用ネットワークが複数にわたる場合、各運用ネットワーク上
で使用する種類数のフォントの購入/モトヤ LETSライセンスが必要となる。但し、すでにビットイメージとして画面に表示された状態を何らかのアプリケーションのファイルとして複数のネットワーク上を経由する事に関してはこの限りではない。
第4条(フォント使用成果物の許諾範囲)
1. モトヤおよび当社は、申込者に対しモトヤLETSフォントの使用により出力した文字形状をそのままでおよび/またはこれに改変を加えた改変フォントをイメージ形式で番組・映像に組み込み、日本国内および海外にて当該番組・映像を公衆送信(放送、有線放送、インターネット配信などを含む)・複製・上映・直接または間接的に頒布する権利を追加の対価無しで付与するものとする。
2. 申込者は、公衆送信および上映する国や地域など、適用される法律、商習慣に従うものとする。
3.モトヤのフォントを基にして作られた改変フォントを映像等用途特約に定める範囲を越えて、新たな文字セットとして単体、もしくはソフトウェア等に組み込んで商品化しないものとする。
第5条(フォント使用の状態・機能の制約)
1.申込者および/または申込者と共同で番組を制作する会社との運用において、モトヤのフォントおよび/または改変フォントを、番組を制作する都合上のテロップ、フリップ、番組内の大道具、小道具への印字、DVD・BDのユーザーがインタラクティブに文字を編集できない字幕用文字レイヤーとして使用するものとする。
2.DVD・BDでユーザーがインタラクティブに編集できる字幕用文字レイヤー、および、前項以外の目的で使用する場合は、第3条でいうところのフォント使用許諾の対価は別途協議するものとする。
3.独自のフォントのように使用、商品化されたものに関しては、フォント使用に係わるロイヤリティが発生し有償となる。
4.申込者の意図によらない、視聴者(ユーザー)がビデオ信号として画像出力装置に送られる信号を画像としてハードコピーされることに関しては、申込者の責任とはみなさない。
第6条(モトヤの社名、権利表記)
1.申込者は、番組内でフォントおよび/または改変フォントを使用した場合、モトヤ以外のフォントメーカーが申込者に対し使用許諾や対価等の誤解を回避するために、当該クレジットロールにおいて申込者がモトヤのフォントを使用していることを可能な限り明示して申込者の自己防衛を図るものとする。
(1)紙媒体記載内容(マニュアル等が存在する場合):記載例
ア.「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントを使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」(フォントをそのまま使用した場合。「ソフトウェア」を適宜「番組」「プログラム」「作品」「DVD」「BD」等の申込者が提供するメディア形状等に変更することは問題ない。以下同じ。)
イ.「本ソフトウェアでは、株式会社モトヤのフォントをもとに、ソフトウェアデザインに合わせたフォントを作成、使用しています。モトヤの社名、フォントの名称は、株式会社モトヤの商標または登録商標です。」(フォントを改変して使用した場合。)
(2)画面表示内容(クレジットロールに表示可能な場合):表示例
ア.「協力 株式会社モトヤ」
イ.「Special Thanks:MOTOTYA CO.,LTD.」
2.DVD・BD等の製品を制作する場合も、権利者表記欄に前項の申込者の自己防衛のために可能な限り表記する。
3.表記および/または放送での表示の可否について、疑問があれば事前にモトヤおよび当社と申込者との間で協議の上、決定する。
第7条(映像等用途特約の適用範囲)
申込者は、申込者の製作するタイトル・業務毎ではなく、映像等用途特約に基づき許諾された同一条件で、申込者の制作する番組全般にフォントおよび/または改変フォントを使用することができる。
第8条(協議)
1.映像等用途特約の条件内容の解除および/または映像等用途特約に定めのない事項および/または映像等用途特約の条項の解釈について疑問が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
2.映像等用途特約締結以降、想定できない事情によりフォントの使用に対して有償となる状況や運用方法が発生した場合、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、新条件を決定するものとする。
第9条(映像等用途特約の有効期間と改定に伴う移行期間)
1.映像等用途特約の有効期間は、申込者がモトヤ LETSの契約期間中であり、かつ、モトヤおよび当社が申込者に対して新条件の提示後3か月を経過するまでとする。新条件が提示された時点で、放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売されている番組については、その運用を妨げない。
2.新条件の提示が行われた時点で、フォントおよび/または改変フォントを使用した番組の制作に着手していた場合は、当該番組の制作の進捗状況をモトヤおよび当社に連絡することを前提に放映(再放送、ブロードバンドによる放送も含む)、制作、販売を妨げないものとする。
以上
2024年4月25日施行
モトヤ LETS for Device 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤLeading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「モトヤ LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびモトヤ LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
モトヤ LETS 無料トライアルは本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本モトヤ LETSサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(基本規約)
無料トライアル特約はモトヤ LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
第3条(モトヤ LETS 無料トライアル)
モトヤ LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本モトヤ LETSサポートプログラムを無料で提供するものです。
モトヤ LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、モトヤ LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本モトヤ LETSサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本モトヤ LETSサポートプログラムを利用するためには別途本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みが必要です。
モトヤ LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本モトヤ LETSサポートプログラムにおいて提供されるモトヤ LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はモトヤ LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はモトヤ LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者の モトヤ LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてモトヤ LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、モトヤ LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2022年2月17日施行
モトヤ LETS for Deviceゲーム等用途組込み特約
この特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)は、モトヤ LETS for Deviceライセンス基本規約(以下「基本規約」という)に定めるフォントの二次使用に係る許諾契約の一つとして、「モトヤ LETS」に係るアプリ・ゲーム・エンターテイメント用途使用の組込ライセンスの提供条件を定めるものである。株式会社モトヤ(以下「モトヤ」という)およびフォントワークス株式会社(以下「当社」という)は、申込者(基本規約で定義されるものをいい、当該規約の定義と同一の意義を有する)に対し、モトヤのフォントを申込者のソフトウェア内で使用することに対し下記の条件を提示し、申込者は、モトヤおよび当社が提示した下記条件を承諾し、モトヤ LETSゲーム等用途組込み特約(以下「ゲーム等用途組込み特約」という)に定める使用許諾の範囲内で、申込者の開発/販売するソフトウェアにフォントを使用する。
第1条(ゲーム等用途組込み特約の有効性)
1.ゲーム等用途組込み特約は、基本規約、モトヤ LETS ゲーム用途特約およびモトヤ LETSアプリ用途特約に係る利用契約(以下、「原契約」という)が締結されていることを前提とした拡張契約であり、ゲーム等用途組込み特約単体での申込みはできない。
2.本ライセンスは、原契約が有効の間であれば、モトヤおよび当社の指定する様式に従い、随時申し込むことができる。なお、かかる申込みに関し、本ライセンス数は、原契約の契約数の全部を対象とし、契約数の一部を対象として申込みを行うことはできないものとする。
3.原契約が未締結である場合は、原契約を同時に締結することで本条第1項の要件を満たすことができる。この場合において、モトヤおよび当社は、原契約の締結がすべて完了するまで、前項の申込みに対する回答を留保し、締結の見込みがないと判断した場合には申込みを拒絶することができる。
4.本ライセンスは、第3項の申込みをモトヤおよび当社が承諾し、申込者の本ライセンスの対価の支払いが実施(確定)された時より有効となる。
5.本ライセンスの有効期間は、申込者が解除しない限り、原契約が終了するまで有効とする。
第2条(自動更新)
原契約の更新時に、申込者から本ライセンスの終了の申し出がない場合は、本ライセンスは自動的に原契約の期間と同一期間更新されるものとする。
第3条(使用許諾範囲の拡張)
1.ゲーム等用途組込み特約が対象とする申込者の成果物は「アプリ・ゲーム」に限定される。「アプリ・ゲーム」の定義は次の通りとする。
(1)アプリ・ゲーム専用機、PCまたはWEBブラウザで動作する申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
(2)携帯電話、スマートフォンで動作しアプリ・ゲームとして販売、頒布、配布される申込者のアプリ・ゲームソフトウェア
2.モトヤは、原契約等でモトヤのフォントを使用するにあたり有償にて使用許諾される条件のうち、ゲーム等用途組込み特約締結により、当該対価で許諾される範囲を次のように拡張する。
(1)文字入力が可能な場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが文章作成・編集を行う機能でモトヤのフォントを使用すること。
(2)モトヤのフォントから抽出したアウトラインデータを使用すること。
(3)モトヤのフォントファイルを申込者のアプリ・ゲームソフトウェアから直接使用すること。
(4)Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[ダイナミックテキスト]、[入力テキスト]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でモトヤのフォントを使用すること。
(5)モトヤのフォントから抽出したアウトラインデータ、または直接使用する場合、申込者のアプリ・ゲームソフトウェアの機能で文字形状の変形、表示効果を加えることは許諾の範囲とする。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアにモトヤのフォントを組込む場合、アプリユーザーおよびゲームプレイヤーが安易にフォントファイルと認識できないよう、ファイルのアイコン・属性等を変更や暗号化等の処置を施すものとする。
3.ゲーム用途使用の使用許諾範囲についてはモトヤ LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用の使用許諾範囲についてはモトヤ LETS アプリ用途特約に定めるものとする。
第4条(フォント使用の制約)
1.前条の使用許諾についての制約は次の通りとする。
(1)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のシステムフォントとして使用しない。
(2)OSまたは専用プラットフォーム(ソフトウェアプラットフォームかハードウェアプラットフォームかは問わない)のいわゆる「着せ替えフォント」として使用しない。
(3)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア専用のブラウザプラットフォーム以外のブラウザ用フォント(呼称についてはブラウザに限らず、リーダー、ビュアー等で、外部テキスト情報を任意に表示できる機能の汎用閲覧用ソフトウェアに用いること)としての使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(4)ビジネスソフト、仕事効率化ソフト等のアプリ・ゲームソフト以外での使用は、ゲーム等用途組込み特約の対象外とする。
(5)モトヤのフォントをファイルサーバーやアプリ・ゲームサーバー等のサーバーにインストールして使用することはできない。
(6)日本国外での申込者のゲームソフトウェア開発には使用はできない。
2.モトヤおよび当社と申込者との間での認識違いがないよう、確認のため原契約等で許諾されている使用方法を記す。
(1)申込者がモトヤとの間で、原契約に基づき使用許諾を受けるフォントに関し、アプリ・ゲームソフトウェアに係る有償使用等の契約を個別に締結している場合は、当該個別契約の有効期間の間はゲーム等用途組込み特約より優先される。当該個別契約の有効期間終了後、当該アプリ・ゲームソフトウェアの有償使用許諾は、ゲーム等用途組込み特約が有効な限り、本ライセンスの対象となり、ゲーム等用途組込み特約の適用を受けることができる。
(2)申込者は、モトヤのフォントの文字形状を画像化し、アプリ・ゲームソフトウェア内で固定された文字列として表示に使用すること。
(3)申込者は、Adobe Animate(旧Flash)を利用したアプリ・ゲームソフトウェアで、[静止テキスト]、[サブセットフォント]機能に伴うフォントエンベッド(埋め込む)機能でモトヤのフォントを使用すること。
(4)日本国内のアプリ・ゲームソフトウェア開発で使用すること。
(5)申込者のアプリ・ゲームソフトウェア成果物を海外で販売、頒布、配布すること。
(6)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアのタイトル数や販売本数および販売地域は限定しない。
(7)申込者のアプリ・ゲームソフトウェアを申込者以外のゲームバプリッシャーを通じて販売、頒布、配布すること。
(8)申込者のゲームソフトウェアを、申込者が開発元となり、申込者以外のブランド名等で販売、頒布、配布すること。
3.ゲーム用途使用のフォント使用の制約についてはモトヤ LETS ゲーム用途特約に定めるものとする。
4.アプリ用途使用のフォント使用の制約についてはモトヤ LETS アプリ用途特約に定めるものとする。
第5条(協議)
1.ゲーム等用途組込み特約の条件内容の解除、ゲーム等用途組込み特約に定めのない事項、ゲーム等用途組込み特約の条項の解釈についての疑問等が生じた事項は、モトヤおよび当社と申込者が協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上
2022年9月28日施行
モトヤ LETS for Academic (デバイスライセンス)サポートライセンス特約
この特約(以下「Academic特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(第1条に定めるいずれの要件も充たす教育機関に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(申込資格等)
申込者は、次の各号の要件を充たす者でなければなりません。
(1)本モトヤ LETSサポートプログラムへの申込時に日本国内の教育機関(行政機関が認可する学校法人または当社が特に認めるものに限る。)であること
(2)当社所定の時期、期限および方法に従い、前号の資格を有することが確認できる書類その他の情報を提供することが可能であること
なお、当社は、申込資格の有無に関する最終決定権を有します。
第2条(ライセンスの許諾)
申込者は、自己における授業、課題制作などの目的(非営利目的)に限り、自己の責任において自己に在籍中の学生または教職員にフォント等を使用させることができます。賞金が発生するようなコンテスト等での利用は営利目的利用には該当しないものとします。
第3条(Academic特約等の変更)
Academic特約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、Academic特約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第4条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(Academic特約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年11月30日施行
モトヤ LETS for Academic (デバイスライセンス)無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤLeading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「モトヤ LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびモトヤ LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
モトヤ LETS 無料トライアルは本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本モトヤ LETSサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(基本規約)
無料トライアル特約はモトヤ LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
第3条(モトヤ LETS 無料トライアル)
モトヤ LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本モトヤ LETSサポートプログラムを無料で提供するものです。
モトヤ LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、モトヤ LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本モトヤ LETSサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本モトヤ LETSサポートプログラムを利用するためには別途本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みが必要です。
モトヤ LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本モトヤ LETSサポートプログラムにおいて提供されるモトヤ LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はモトヤ LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はモトヤ LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者の モトヤ LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてモトヤ LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、モトヤ LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2022年2月17日施行
学生向け モトヤ LETS サポートライセンス規約
モトヤ LETSライセンス基本規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(未成年者)
未成年者が、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。未成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本モトヤ LETSサポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
第2条(アカウント)
本モトヤ LETSサポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
第3条(ライセンスの許諾)
当社は、モトヤより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本契約に定める条件にしたがって、本モトヤ LETSサポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムに基づき、モトヤがその時点で一般ユーザーに対して販売しているおよび/または本モトヤ LETSサポートプログラムで提供しているモトヤの画面表示用フォント(以下「モトヤ LETSフォント」といいます)およびユーティリティソフトウェア(モトヤ LETSフォントと合わせて以下「フォント等」といいます)を、当社およびモトヤがフォント等の動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等の条件を満たした申込者の選んだPCその他のデバイスで動作するプラットフォームOS環境(以下「適格OS」といいます)にインストールし、使用することができます。OSの仕組みとしてのユーザーアカウント (以下「ローカルユーザーアカウント」といいます)を1単位として、1アカウントでの同時使用は、2つのローカルユーザーアカウントまでとします(以下「同時使用数の制限」といいます)。これらフォント等は、本モトヤ LETSサポートプログラムのサービスの一つとして契約期間中、申込者に貸与されるものです。但し、本モトヤ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用するためには、申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムを受けるユーザー数分の有効なライセンスを取得する必要があります。また、適格OS以外の環境において、フォント等をインストールし、使用することはできません。さらに同時使用数の制限に反して、フォント等をインストールし、使用することはできません。また、フォント等のファイルをコピー、配布することはできません。申込者が本モトヤ LETSサポートプログラムに基づいてフォント等をインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、フォント等を、適格OSより直ちに削除するものとします。
申込者は、フォントファイル自体に改変等を加えることはできないものとします。
申込者は、本契約で提供されるフォント等に関する全ての権利が当社またはモトヤに帰属していることを認め、本契約で提供されるアプリケーション等の変更、リバースエンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、翻訳、改変あるいは流用翻案等を行わないことに合意するものとします。
申込者は、第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォント等ファイル自体、またはモトヤ LETSフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってフォント等を使用することができます。申込者は、ロゴタイプにモトヤ LETSフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはモトヤが当該フォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。申込者が、本契約で提供されるモトヤ LETSフォントを使用して、固有ハードウェアのシステムフォント、固有のアプリケーション用フォント、ゲーム表示用フォント、デザイン素材集用フォント、放送用フォント等で、主に頒布を目的とした製品等にデジタルデータとして二次使用をする場合は、別途、当社またはモトヤとモトヤ LETSフォントの二次使用に関する契約を締結するものとします。
当社は、本モトヤ LETSサポートプログラムに関して個別に提供条件(以下「特約」といいます)を定めることができるものとし、特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約の定めとが異なる場合には、特約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(サポートプログラムの発注)
(1)当社もしくは当社から本モトヤ LETSサポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下「販売会社」といいます)に対して本モトヤ LETSサポートプログラムの申込書を提出することまたは(2)当社所定のウェブサイトにおいて、当社所定の手続に従って本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みを行うことにより、申込者は、本モトヤ LETSサポートプログラムの申込を行うものとします。
申込者が適切に記入した申込書または申込者による当社所定のウェブサイト経由の申込みを当社が受領し、確認し、これを承諾した場合には、申込者(申込者が申込時に指定したメールアドレス)宛てに本契約の成立に係る通知をいたします。
申込者は、所定の条件により要求される時および態様で、本モトヤ LETSサポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本契約の期間満了後直ちに新たな本モトヤ LETSサポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本モトヤ LETSサポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了されない限り、モトヤ LETSライセンスの有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。なお、本サポートプログラムの申込時または本契約後に当社所定のウェブサイトの管理画面において、申込者がクレジットカード決済による契約自動更新を選択した場合、本サポートプログラムのライセンスの有効期間の満了日の前日までに、当該管理画面においてライセンスの「契約自動更新」の欄を「無効」に変更しない限り、本契約は、ライセンス有効期間1年間として、自動的に更新されます。ただし、ライセンス有効期間の満了日において、申込者がお支払いに指定したクレジットカードによる有効な決済ができない場合は、本契約の自動更新は行われません。
申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格OSより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。
第6条、第7条、第9条、第10条および第12条は、本契約の終了後も存続します。
第6条(遵守事項)
申込者は、当社が定める本モトヤ LETSサポートプログラムに関する利用案内・注意事項等を遵守しなければならないものとします。
当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本契約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、本契約に基づき貸与されたフォント等の管理を厳格に行うものとし、万一、第三者による法律または本契約で禁止されている行為が、申込者に貸与されたフォント等またはその複製物を用いて行われた場合は、当該行為は申込者自身の行為とみなされるものとします。
申込者は、申込者の従業員等(ユーザー)に対して、(a)申込者が当社と本契約を締結していること、(b)本契約の期間中のみ本モトヤ LETSサポートプログラムを受けられフォント等の使用を許可されていること、(c)本モトヤ LETSサポートプログラムによって提供されるフォント等をインストールし、または使用する権利は、ユーザー数ごとに許諾されており、ユーザーが登録した適格OS以外のPCでは、これらのフォント等をインストールし、または使用することはできないこと、(d)申込者が本契約を更新しない場合、本契約に基づき使用許諾された本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等は、本契約が満了となる時、または本契約が終了される時にすべてのコンピュータより削除または除去されなければならないこと、その他本モトヤ LETSサポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、申込者のユーザーがアクセスまたは使用する本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等の不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
申込者は、登録情報の変更があった場合は、速やかに登録情報を変更するものとします。
第7条(無効化手段)
当社は、本契約に基づき当社が提供する本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等に、プロアクティブな技術的無効化手段を包含させ、これにより、時限装置により、ひとたび本契約が満了した場合または終了された場合には、当社が、本モトヤ LETSサポートプログラムで提供されたフォント等を無効化することができる権利を有するものとします。
第8条(限定的保証および保証の否認)
当社およびモトヤは、モトヤ LETSフォントは自らに帰属することを保証し、当該モトヤ LETSフォントが適格OS上で動作することを保証します。但し、申込者が適格OSに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格OSでモトヤ LETSフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。あるいは、PCのハードウェアの性能の向上、オペレーションシステムの仕様変更によりモトヤ LETSフォントが動作しない場合は、対処予定計画を申込者に通知し対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、モトヤ LETSフォントが適格OSで動作しない場合、当社は申込者に本モトヤ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるモトヤ LETSフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本モトヤ LETSサポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還またはライセンス有効期間の延長を行います。返還する場合の金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。ライセンス有効期間を延長する場合の期間は、使用が不可能となった期間とします。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびモトヤが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本モトヤLETSサポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。 本保証の規定は、本モトヤ LETSサポートプログラム、フォント等または当社の本契約の履行に関して、当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
申込者は、本契約に関連して当社が申込者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第10条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第11条(本規約等の変更)
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(本規約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年11月30日施行
学生向け モトヤ LETS特約
この特約(以下「学生向け特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤ Leading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)の提供条件および本モトヤ LETSサポートプログラムの利用に関するお客様(第1条に定めるいずれの要件も充たす学生に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者と当社との本モトヤ LETSサポートプログラムの利用にかかわる一切の関係に適用されるものです。
第1条(申込資格等)
申込者は、次の各号の要件を充たす者でなければなりません。
(1)本サポートプログラムへの申込時に日本国内の教育機関(行政機関が認可する学校法人または当社が特に認めるものに限る。)に学生(小学生以上に限る。)または教職員として在籍していること
(2)当社所定の時期、期限および方法に従い、前号の資格を有することが確認できる書類その他の情報を提供することが可能であること
なお、当社は、申込資格の有無に関する最終決定権を有します。
第2条(ライセンスの許諾)
申込者は、個人の教育目的(非営利目的)に限ってフォント等を使用することができます。賞金が発生するようなコンテスト等での利用は営利目的利用には該当しないものとします。
第3条(学生向け特約等の変更)
学生向け特約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、学生向け特約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本モトヤ LETSサポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第4条(通則)
LETS見積書兼申込書、申込付属書、販売会社情報、LETSサービス利用規約、基本規約(契約書)からなる本契約は、本契約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。本契約に関連するすべての変更は、前条(学生向け特約等の変更)によるものを除いて、両当事者の署名または押印が付された書面によることなくしては拘束力を有しないものとします。申込者は、本契約または本契約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本契約または本契約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本契約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本契約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本契約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する裁判については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年11月30日施行
モトヤ LETS 無料トライアル特約
この特約(以下「無料トライアル特約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する包括的なフォント環境提供プログラム「モトヤ LETS」(「モトヤLeading Edge Type Solution」、以下「本モトヤ LETSサポートプログラム」といいます)のライセンスを期間限定で無料で提供するサービス(以下「モトヤ LETS 無料トライアル」といいます)の提供条件およびモトヤ LETS 無料トライアルの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社との権利義務関係を定めるものです。
第1条(目的)
モトヤ LETS 無料トライアルは本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みに先立ち、実際に本モトヤ LETSサポートプログラムをご利用いただくことでその良さを体感いただき、申込者の本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みの検討に役立てていただくためのものです。
第2条(基本規約)
無料トライアル特約はモトヤ LETS 無料トライアルについて基本規約の特則を定めるものです。無料トライアル特約に定めのない事項は原契約の定めが適用されます。
第3条(モトヤ LETS 無料トライアル)
モトヤ LETS 無料トライアルは、別途当社の指定する期間に限り、本モトヤ LETSサポートプログラムを無料で提供するものです。
モトヤ LETS 無料トライアルの提供に係る契約は、当社が申込みを受領、承諾した場合において、申込者宛てに契約に関する通知を発したときに成立し、モトヤ LETS 無料トライアルの期間満了とともに当然に終了するものとします。
無料トライアルの期間終了後は本モトヤ LETSサポートプログラムを利用することはできません。トライアル期間の終了後引き続き本モトヤ LETSサポートプログラムを利用するためには別途本モトヤ LETSサポートプログラムの申込みが必要です。
モトヤ LETS 無料トライアルの内容は当社の判断において予告なく変更することがあります。
第4条(限定的保証)
当社または当社が許諾を受けた会社は、本モトヤ LETSサポートプログラムにおいて提供されるモトヤ LETSフォントが自らに帰属することを保証します。
モトヤ LETSフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合、当社は迅速かつ誠意をもってこれに対処します。
本保証の規定はモトヤ LETS 無料トライアルに関して当社の申込者に対する唯一かつ排他的な責任です。当社は法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負いません。
第5条(免責)
当社はモトヤ LETS 無料トライアルの利用により申込者に損害が発生した場合でも、当社の故意または重大な過失を原因とするときを除き、申込者に対して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。
第6条(提供の停止等)
当社は申込者の モトヤ LETS 無料トライアルの利用が第1条に定める目的に反すると認めるときは当社の判断においてモトヤ LETS 無料トライアルの提供の停止、終了、モトヤ LETS 無料トライアルにかかる契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
第7条(損害賠償)
無料トライアル特約または基本規約に違反した行為によりまたは不正の行為により当社または第三者に損害を与えた場合、当社は相応の損害賠償請求ができるものとします。
以上
2021年11月29日施行
モトヤ LETS for Server サポートライセンス規約
モトヤ LETS for Server 規約
以下の規約(以下、「本規約」といいます)は、フォントワークス株式会社(以下、「当社」といいます)が、株式会社モトヤ(以下「モトヤ」といいます)より許諾を受け、Application Service Provider(以下、「ASP」といいます).Software as a Service(以下、「SaaS」といいます)方式で提供する包括的なフォント環境提供プログラム モトヤ LETS for Server(以下、「本サポートプログラム」といいます)の提供条件を定めることを目的とし、本サポートプログラムの利用に関するお客様(個人であるか法人であるかを問いませんが、日本国内に限るものとし、以下「申込者」といいます)と当社の一切の権利義務関係に適用されるものです。
本サポートプログラムは、申込者が、インターネットまたはLANその他のネットワークを通じて、モトヤがその時点で本サポートプログラムで提供しているモトヤフォント(以下「モトヤフォント」といいます)がインストールされた申込者のサーバーに接続したネットワーククライアント(以下、「ネットワーククライアント」といいます)に、当該サーバー上で動作するアプリ(以下、「サーバーアプリケーション」といいます)を介してモトヤフォント(当社が権利を有し、または当社が第三者から許諾を受けて提供する画面表示用フォントをいい、日本語フォントに限ります)を利用させることを目的とするものです。申込者は、サーバーアプリケーションによって、文字形状(グリフ)の一部(サブセット)またはモトヤフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータをネットワーククライアントに提供することができます。但し、本規約は、ネットワーククライアントがサーバーアプリケーションを介してモトヤフォントによる文書作成等以外の態様によるフォントの使用を目的とするものではなく、申込者は、自らまたはネットワーククライアントをして、フォントグリフ(またはそのアウトラインデータ)自体の頒布ないしこれに類する行為(フォントグリフのフルセットによる提供であるかサブセットによる提供であるかを問いません)を行ってはなりません。
第1条(未成年者)
未成年者が、本サポートプログラムの申込みを行う場合は、法定代理人(親権者など)の同意が必要です。末成年者は、事前に法定代理人の同意を得てから本サポートプログラムをお申し込みください。当社は、未成年者が本規約に同意して、本サポートプログラムの申込みを行った場合には、法定代理人の同意があったものとみなします。
第2条(申込者情報)
本サポートプログラムのご利用には、LETSサービス利用規約に基づくアカウント(以下「LETSアカウント」)の作成または、申込者情報の提供が必要となります。LETSアカウントの作成、使用および解除に関しては、LETSサービス利用規約に準ずるものとします。
第3条(ライセンスの許諾)
当社は、モトヤより許諾を受け、本規約所定の手続に従って成立する、申込者と当社との本サポートプログラムの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の期間中に限り、本規約に定める条件にしたがって、本サポートプログラムを享受できる非独占的権利を申込者に許諾いたします。
申込者は、本サポートプログラムに基づき、モトヤがその時点で本サポートプログラムで提供しているモトヤフォントを、当社およびモトヤが、モトヤフォントの動作を確認しているハードウェア構成、システム要項等を有するサーバー(本規約においては、パソコンのほか、ワークステーション、ホストコンピュータも含みます)のうち、申込者が自ら運用管理しまたは申込者が第三者に委託して運用管理させるサーバーのハードディスク等の記憶装置(以下、「適格サーバー/ストレージ」といいます)にインストールし、使用することができます。本規約に基づいてモトヤフォントをインストールし、使用するためには、申込者は、その使用方法に応じて、本規約第4条で定める数の有効なライセンスを取得していなければなりません。申込者は、サーバーアプリケーションを介してのみネットワーククライアントにモトヤフォントを使用(有償・無償を問いません)させることができ、lnDesign Serverなどの組版サーバーシステムを利用した社内利用やWebブラウザを利用したWeb to Printシステムでの利用を想定した、サーバー上でフォントから生成する画像コンテンツをネットワーククライアントに配布するようなサービスでの提供が可能です。これ以外の方法でネットワーククライアントにモトヤフォントを使用させること(ファイルサーバーとして機能しているサーバーにモトヤフォントをインストールしてネットワーククライアントに使用させること、およびアプリケーションを介すると否とを問わずフォントデータを直接的に使用することを含みます)はできません。
本規約に基づいてモトヤフォントを適格サーバー/ストレージにインストールし、使用することができるのは、本契約の存続期間中に限られ、本契約が終了した場合には、申込者は、モトヤフォントを、適格サーバー/ストレージより直ちに全て削除するものとします。
申込者は、本契約で提供されるモトヤフォント等に関する全ての権利が当社またはモトヤに帰属していることを認め、申込者は、フォントファイル自体に何らかの変更または改変等を加えることはできないものとします。当社が許諾したライセンスの数を超えて、モトヤフォントをサーバーにインストールし、使用すること、申込者が契約した台数および種類の適格サーバー/ストレージ以外に、フォントファイルをコピー、配布することおよびファイルサーバー機能、ファイル共有機能等を利用してモトヤフォントがインストールされた適格サーバー/ストレージ内のフォントファイルを直接他のサーバーヘ公開または共有することはできません。申込者は、 第三者に使用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォントデータ、またはモトヤフォントから取り出したアウトラインデータ等のデータを、そのまま、または改変等を加えて、インターネット、LANその他のネットワークを通じて送信し、または頒布することはできないものとします。
申込者は、通常の事業および個人的な目的に限ってモトヤフォントを使用することができます。申込者は、ロゴタイプにモトヤフォントを使用することができるものとしますが、当該使用により当社またはモトヤがモトヤフォントに関し有する権利を申込者に譲渡するものではありません。
第4条(サポートプログラムの発注)
申込者は、当社または当社から本サポートプログラムの販売代理に関する権限を付与された正規販売会社(以下、「販売会社」といいます。)に対して本サポートプログラムの申込書を提出することにより、本サポートプログラムの申込みを行うものとします。
申込者は、当社または販売会社所定の支払い条件に従い、本サポートプログラムに関して請求されたすべての金額を、当社または販売会社に対して支払うものとします。申込者が本規約の期間満了後直ちに新たな本サポートプログラムを発注する場合には、当社または販売会社は、申込者の新規契約に基づく新規の本サポートプログラムの価格を提示し、申込者は、当社または販売会社に対してこれを支払うものとします。
本規約においては、サービス数に応じた数のライセンスを必要とします。
ただし、同一名称のサービスであっても、クライアント毎、またはサービスを分割できる最小 単位のソリューション毎にサーバーを提供、用意する場合は、それぞれ1サービスのカウントとします。ただし、lnDesignサーバーなどの自動組版での利用は、1サーバーを1サービスとカウントします。
第5条(期間および終了)
本契約は、前条に定める申込者の申込みを当社が承諾した日から効力を生じるものとし、期間満了前に終了しない限り、有効期間(当社所定のウェブサイトの管理画面において確認できます)の満了まで継続します。申込者が本契約に違反した場合、申込者が所有する財産に差押、仮差押、仮処分を受けた場合、競売の申し立てを受けた場合、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てを自ら行い、もしくは、申し立てを受けた場合、支払停止または支払不能の状態になった場合、合併以外の事由により解散した場合、申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であった場合には、当社は、催告等の手続を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。これらの事由による解約権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
本契約が期間満了または解除によって終了した場合、申込者は、本規約に基づいてインストールおよび使用を許諾されていたフォント等を、適格サーバーより直ちに削除するものとし、当社の要求がある場合には、かかる削除の事実を当社に証明するものとします。また、更新時に書体変更を行う際、もしくは書体プラン変更を行う際には、更新前に使用していたフォントデータを削除いただきます。
第3条、第4条、第5条および第6条は、本規約の終了後も効力を有します。
第6条(遵守事項)
申込者は、本規約に基づき使用を許諾されるフォントに関し、申込者が付与されるライセンスについて、適正管理しなければならないものとします。当社は、本契約の有効期間中およびその終了後2年を経過するまで、本規約の定める条件が遵守されているか否かを確認するために、当社または当社の委託する第三者を通じて申込者を検査する権利を有するものとします。検査時に知り得たお互いの情報については、その秘密を保持するものとします。但し、かかる検査は、通常の業務時間内に、申込者の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとしますが、故意に検査の妨害がなされた場合等はこの限りではないものとします。
申込者は、申込者の従業員に対して、(a)本規約に従って本サポートプログラムを利用しなければならないこと、(b)本契約の期間中のみ本サポートプログラムを使用でき、モトヤフォントの使用を許諾されていること、(c)本規約に基づき使用許諾された本サポートプログラムで提供されたモトヤフォントは、本規約が終了するときに第3条に基づき削除または除去されなければならないこと、その他本サポートプログラムを受けるにあたっての全ての条件を通知しなければならないものとします。
申込者は、当社が、当該申込者の従業員または当該申込者に係るネットワーククライアントによるモトヤフォントの不正なインストールや使用等を調査しこれを停止させるにつき、当社にあらゆる合理的な協力を提供するものとします。
第8条(限定的保証および保証の否認)
当社およびモトヤは、モトヤフォントは自らに帰属することを保証し、当該モトヤフォントが適格サーバー/ストレージ上で動作することを保証します。但し、申込者が適格サーバー/ストレージに当社が認める以外のソフトウェアをインストールした場合については、保証の限りではありません。当社は、適格サーバー/ストレージでモトヤフォントが動作しなかった場合は、速やかにその不具合に対処するものとします。これらの保証にもかかわらず、モトヤフォントが適格サーバー/ストレージで動作しない場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。また、モトヤフォントが第三者の権利を侵害し申込者によるモトヤフォントの使用が不可能となった場合、当社は申込者に本サポートプログラムに関して支払った金額を申込者に返還します。但し、これらの場合、返還する金額は、各年の支払い済み金額のうち、使用が不可能となった期間に対する金額とします。モトヤフォントが第三者の権利を侵害し第三者が何らかの主張を行った場合は、当社およびモトヤが自らの責任と負担でこれを解決し、申込者に何らの迷惑を及ぼしません。またモトヤフォントの使用が不可能となったことにより、当社が申込者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は申込者が本サポートプログラムに関して支払った金額を上限に、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲に限定します。本保証の規定は、本サポートプログラム、モトヤフォント等または当社の本規約の履行に関して、当社の申込者に対する唯ーかつ排他的な責任です。当社は、法律により認められる最大限の範囲において、本保証に定める以外に、法律上の請求原因の如何または明示、黙示を問わず、商品性、品質、特定目的適合性、権利非侵害その他について一切の保証責任を負わないものとします。
第8条(秘密保持)
申込者は、本規約に関連して当社が申込者に対して秘密として取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の書面による承諾がある場合を除き、当該情報を第三者に開示してはならないものとします。
第9条(申込者情報の取扱い)
当社による申込者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、申込者はこのプライバシーポリシーに従って当社が申込者の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開できるものとし、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第10条(本規約等の変更)
本規約等は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。なお、本規約等の変更は、申込者に当該変更内容を通知(原則として本サポートプログラムに関する当社のウェブサイト内に掲示する方法により行います)その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第11条(通則)
申込書および本規約は、本規約の主題に関し申込者と当社との間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関するすべての、以前および同時の意思表示を無効にします。
申込者は、本規約または本規約に基づく申込者の権利もしくは義務を、第三者に対して譲渡・移転・貸与等することはできません。当社は、申込者の事前の承認を得ることなく、本規約または本規約に基づく当社の権利または義務を第三者へ譲渡または移転することができるものとし、当該譲渡または移転の事実を申込者に通知するものとします。
本規約のいずれかの規定が無効または強制不能と判示された場合にも、本規約の残余の規定または部分は完全なる効力を有し有効であり続けるものとします。無効または強制不能性が本規約の規定または一部が不合理であることに起因している場合には、裁判所または仲裁人(場合によって)は、法律により認められる最大限でかかる規定または一部を有効とすべく、これを変更することができるものとします。
申込者は、本契約に基づき当社が提供するフォント等を、米国の輸出規制法、またはその他の適用される輸出規制法によって禁止されている方法で使用したり、禁止されている国や人に出荷、移転、または輸出したりしないものとします。
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関する裁判については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年4月25日施行